倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. 強制換価手続き

    強制換価手続きとは、公権力が強制的に債務の履行を実行させる手続きのことです。

    担保権者による差押えの実行が代表例です。

     

    強制換価手続きについて知っておきたいこと

    税務署が行う強制換価手続きには「滞納処分」があります。

    裁判所が行う強制換価手続きには「強制執行」・「競売」・「破産手続き」があります。

    全て公権力により執行されます。

     

    YTOからのアドバイス

    税務署が行う強制換価手続きの「滞納処分」が差押えです。公権力が強制的に行う手続きですから要注意です。

    裁判所が行う強制換価手続きの「競売」・「破産手続き」は、破産申立・免申立後に破産管財人が行う手続きです。

    破産申立・免責申立に際して不動産を所有している場合、破産管財人が不動産を「競売」により強制換価手続きを執ります。競売妨害になる権利関係が不動産に付いていると破産手続きに大きな影響を及ぼします。要注意です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、強制換価手続きの対策を支援します。
    • YTOは、破産申立・免責申立に影響を及ぼす強制換価手続きの有無を事前に確認する支援をします。
    • YTOは、差押え、競売の対策を支援します。
  • 優先的破産債権

    優先的破産債権とは、他の破産債権に優先して配当を受けることができる破産債権のことです。

    優先的破産債権のなかで、一番優先されるのは租税債権(国税)です。二番目に優先されるのは公課(社会保険料等)です。

     

    優先的破産債権について知っておきたいこと

    租税公課が優先的破産債権になりますので、租税公課の未払いが相当額ある場合には、債権者への配当はほとんど出来なくなります。

    労働債権(従業員への未払賃金)は、租税公課に優先することはありませんので、租税公課の未払いがある場合には労働債権への配当は事実上不可能となります。

     

    YTOからのアドバイス

    優先的破産債権の定めがありますので、破産申立をした場合、強制執行は出来なくなります。

    公正証書の強制執行の約定も一時凍結されます。免責許可が決定すると強制執行は無効となります。

    強制執行の懸念がある場合、早く破産申立をすることが必要です。

     

    優先的破産債権の定めがありますので、労働債権(従業員への未払い賃金)の優先度は低くなり配当できない場合がほとんどです。

    この場合、国の未払い賃金立替払い制度の利用により労働債権の60%程度の支払が可能となります。

    但し、国の未払い賃金立替払い制度は、雇用保険に加入していることが条件となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、強制執行の対策・未払い賃金の対策を支援します。
  • 連帯保証人

    連帯保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その債務を履行する責任を負う者のことです。

    簡単に言えば、連帯保証人とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わってお金を返済することを約束した人のことです。

     

    連帯保証人について知っておきたいこと

    会社が倒産した場合、その債務の連帯保証人になっていると、債権者は連帯保証人に返済を求めます。

    会社の運転資金の借入に代表者の配偶者(妻)が連帯保証人になっている場合には、配偶者はその借入金を返済する義務を負うこととなります。

     

    YTOからのアドバイス

    配偶者が運転資金等の借入金の連帯保証人になっている場合、会社が倒産した時には、配偶者は借入金の返済の義務を負うこととなります。この義務を免れることはできません。

    配偶者が連帯保証債務の支払を求められる事態に立ち至ったときには、配偶者個人が自己破産の申立をすることができます。

    配偶者個人が自己破産の申立をすることで、連帯保証債務の支払を免除されることとなります。

    配偶者が連帯保証債務の支払い義務を負わなければならない場合には、会社の倒産手続きを依頼する弁護士に、配偶者の自己破産の申立を同時に行うように依頼して下さい。
    弁護士費用の負担はかなり小さくなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、配偶者が連帯保証人になっている場合の支援もしています。
    • YTOは、配偶者の連帯保証債務の支払が免除されるようにする支援をします。その弁護士費用を安くする支援をします。
  • 解雇通知

    解雇通知とは、雇用主が雇用契約を解除することを従業員に通知することです。

    解雇通知には、解雇理由と解雇日を記載することが必要となります。倒産による解雇通知の場合も例外ではありません。

     

    解雇通知について知っておきたいこと

    解雇通知は、就業規則に則った解雇理由と解雇予定日を解雇通知書に記載することが必要となります。

    通常の場合の解雇通知は、解雇の30日以上前に従業員に通知をしなければなりませんが、倒産による解雇の場合はその限りではありません。

    倒産による解雇の場合は、事業停止日の前日の解雇通知でもかまいません。

    従業員を解雇した後、従業員が速やかに「雇用保険、年金、健康保険」の手続きを行えるようにしなければなりません。

     

    YTOからのアドバイス

    解雇のタイミングを間違うと「債権者の取り立て、差押え」等の問題が起こりますので要注意です。

    倒産による解雇で従業員の「雇用保険、年金、健康保険」の手続きを行うと年金事務所、労働局は倒産の事実を知ることとなります。

    社会保険料、労働保険料、等の滞納がある場合には注意が必要です。即刻、差押えの手続きを進めてきます。

    差押えの対策を鑑みますと、倒産による解雇通知は事業停止日の前日とすることがベターです。

     

    YTOの支援

    • YTOは、解雇通知のタイミングを検討するところから支援をします。
    • YTOは、解雇による「債権者の取立、差押え」を回避する手順・方法を支援します。
  • 任意整理

    任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに債権者との示談によって借金を整理することです。

    弁護士等の専門家に依頼をして、債権者との私的な話合いで「借金の減額」・「利息のカット」・「返済方法の変更」等を取り決めて和解を求める手続きのことです。

     

    任意整理について知っておきたいこと

    任意整理は裁判所等の公的機関を利用しないので、債権者は債務整理の話合いに応じる義務はありません。

    債務者個人が債権者に債務整理の依頼をしても相手にされませんので、弁護士等の専門家に依頼をすることが必要です。

    債権者との和解案の合意ができた場合には、和解案に従って3年~5年の期間で借金を返済してゆくこととなります。

     

    YTOからのアドバイス

    弁護士等の専門家に依頼をして債務整理の和解ができると、

    メリット

    • 債権者からの取立が止まります。
    • 過払い金を取り戻せることがあります。
    • 自己破産のような資格制限の影響はありません。
    • 市町村役場の破産者名簿に載ることはありません。  等々です。

    デメリット

    • ブラックリストに載ります。
    • 新たな借入は数年間できません。
    • クレジットカードを数年間は作ることができません。 等々です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、任意整理を上手に利用する支援をします。
  • 未払賃金立替払い制度

    未払賃金立替払い制度とは、破産申立時に従業員の賃金(給料)の未払いがある場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構という組織が労災保険制度の一環として、未払い賃金(給料)の立替払いを行う制度のことです。

     

    未払賃金立替払い制度について知っておきたいこと

    未払賃金立替払い制度を利用すると、未払賃金の総額の最大80%が従業員に独立行政法人労働者健康福祉機構から支払われます。

    未払賃金立替払い制度の利用には一定の要件があります。要件はおおむね以下の①~④となります。

    1. 会社が1年以上労災保険に加入していること。
    2. 会社が法律上の倒産をしていること。
      (破産、民事再生、の手続きを行っていることが必要です。)
    3. 会社が事実上の倒産の場合には労働基準監督署の認定が必要です。
    4. 未払賃金(給料)が2万円以上の場合が利用要件です。

     

    YTOからのアドバイス

    会社の倒産を決断する場合、従業員への未払賃金があり決断の時期を躊躇してしまうことがあると思いますが、未払賃金立替払い制度を利用することで解決できます。

    未払賃金立替払い制度の利用は、破産申立後に破産管財人が手続きを行うこととなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、破産申立・免責申立の準備のなかで、未払賃金立替払い制度を利用するための準備を支援します。
    • YTOは、破産申立後に準備をする必要がないように、事前に未払賃金立替払い制度利用に必要となる書類等の準備を支援します。
  • 民事再生

    民事再生とは、債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら、倒産しかけた会社を再建する手続きのことです。

    民事再生は、再建計画に従って営業活動を継続しながら、債務の一部免除や返済期間の繰り延べを行って会社を立て直すことです。

     

    民事再生について知っておきたいこと

    • 裁判所に再生手続きの申立をすると、保全処分の命令が出され強制執行や差押えなど債権者が個別に債権を回収することが禁止されます。
    • 債務者は債務の支払が禁止され、手形の振出し・新たな借入等ができなくなります。
    • 債権者は、裁判所に定められた期日までに債権額の届け出を行います。
    • 債務者は、裁判所に定められた期日までに再生計画案を提出します。

      再生計画案は債権者への弁済計画案です。債務の棒引き等の案・債務の返済期間の案になります。
      再生計画案は債権者集会で出席者の多数決で同意されなければなりません。
      債権者の同意が裁判所での認可の条件となります。

     

    YTOからのアドバイス

    「再生計画案が期限内に提出できない」
    「債権者集会で否決される」
    「裁判所での認可が得られない」
    「再生手続きの申立が棄却される」

    このような場合は、そのまま破産宣告を受けることとなります。

    このような状況で破産宣告を受けた場合、破産の準備をすることができませんので要注意です。

    民事再生の手続きが必ずしも良い結果につながらない場合があることも念頭に置いておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、民事再生手続きが上手く行くかどうかの判断から支援します。上手く行かない場合には破産宣告を受けることとなりますので慎重に支援を行います。
    • YTOは、民事再生手続きの再建計画作成を支援します。
  • サービサー

    サービサーとは、債権回収会社のことです。

    サービサーは、金融機関等からの委託または譲渡により特定金銭債権の管理回収を行います。

    サービサーについて知っておきたいこと

    サービサーが管理回収を行う特定金銭債権とは以下の債権が代表的なものとなります。

    • 金融機関等が有している貸付債権
    • リース、クレジット債権
    • 法的倒産手続き中の者が有する債権
    • 保証契約に基づく債権

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立・免責申立を行った場合、破産者の借入等の保証人が、サービサーからの取立を受けることがあります。

    金融機関等は債権をサービサーに売却をすることが多々あります。

    サービサーは保証人に対して厳しい取立を行う場合もあります。注意が必要です。

    借入の保証人が配偶者の場合、サービサー対策の準備が必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、倒産手続きの準備の段階からサービサー対策をアドバイスしています。
    • YTOは、配偶者が借入の保証人になっている場合のサービサー対策を支援ています。
  • 公正証書

    公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書のことです。

    公正証書とは、極めて強力な証拠力がある公文書のことです。

     

    公正証書について知っておきたいこと

    公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れると、相手方が金銭債務を履行

    しない時は訴訟を起こさなくても財産を差押える強制執行ができます。

    倒産前に債務の支払を公正証書で約束をしている場合は注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    債務の支払を強制執行の条文のある公正証書で約束をしている場合、支払期日が破産申立前に到来すると財産は強制執行されます。

    破産申立が公正証書で約束した支払期日より前であれば強制執行はできません。

    破産申立時に裁判所が強制執行の停止を命ずることとなります。停止は一時的な措置で強制執行が無効となるわけではありません。

    破産申立と同時に免責申立を行い「免責が認められると」強制執行は無効となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、公正証書による強制執行の対処を支援します。
    • YTOは、強制執行の前に「破産申立・免責申立」ができるように倒産準備を支援します。
  • 仮差押え

    仮差押えとは、金銭債権において「その財産を差押える用意があるので勝手に処分をしてはならない」とする裁判所からの財産保全命令のことです。

     

    仮差押えについて知っておきたいこと

    一般的に法人に対しての仮差押えは、在庫商品・設備機材・預金口座・売掛債権 等に対して行われます。

    金融機関が仮差押えの手続きを行うことはあまりありません。金融機関は期限の利益喪失の約定にもとづいて一括返済の訴訟を起こしてくることが一般的です。

    買掛先等の一般債権者が、資金回収ができない場合に仮差押えの手続きを取ってきます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛金を倒産手続き費用に充当する場合、売掛金に対して債権者から仮差押えの手続きを取られないようにする注意が必要です。

    仮差押えは、債務者に気づかれないように財産調査が行われ、突然裁判所から通達されることとなりますので注意が必要です。

    但し、仮差押えは、裁判所の手続きになりますので一定の期間が必要となります。2日~3日で仮差押えができるわけではありません。

    倒産準備の段階で仮差押えをされそうな場合には、その対処をしておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、仮差押えを回避する準備を支援します。
    • YTOは、仮差押えをされる前に破産申立・免責申立ができるように支援します。
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