倒産に関する専門用語集

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集
  1. 仮差押え

    仮差押えとは、金銭債権において「その財産を差押える用意があるので勝手に処分をしてはならない」とする裁判所からの財産保全命令のことです。

     

    仮差押えについて知っておきたいこと

    一般的に法人に対しての仮差押えは、在庫商品・設備機材・預金口座・売掛債権 等に対して行われます。

    金融機関が仮差押えの手続きを行うことはあまりありません。金融機関は期限の利益喪失の約定にもとづいて一括返済の訴訟を起こしてくることが一般的です。

    買掛先等の一般債権者が、資金回収ができない場合に仮差押えの手続きを取ってきます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛金を倒産手続き費用に充当する場合、売掛金に対して債権者から仮差押えの手続きを取られないようにする注意が必要です。

    仮差押えは、債務者に気づかれないように財産調査が行われ、突然裁判所から通達されることとなりますので注意が必要です。

    但し、仮差押えは、裁判所の手続きになりますので一定の期間が必要となります。2日~3日で仮差押えができるわけではありません。

    倒産準備の段階で仮差押えをされそうな場合には、その対処をしておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、仮差押えを回避する準備を支援します。
    • YTOは、仮差押えをされる前に破産申立・免責申立ができるように支援します。
  • 求償債権

    求償債権とは、連帯保証人が債務者に代わって債権を弁済した場合に、連帯保証人が債務者に弁済した金額を請求する請求権のことです。

     

    求償債権について知っておきたいこと

    求償債権は、連帯保証人が債務者に請求する請求権ですから、倒産をした時には
    債務者は連帯保証人から連帯保証人が弁済した金額を請求されることとなります。

    • 事業資金の借入金の場合 : 保証会社(保証協会)から請求されることとなります。
      保証人から請求されることとなります。
    • 住宅ローンの借入金の場合: 保証会社から請求されることとなります。
      保証人から請求されることとなります。

     

    YTOからのアドバイス

    求償債権を行使されないために、免責申立をすることが必要です。

    免責が許可されれば、連帯保証人は債務者に弁済した金額を請求することができなくなります。

    免責不許可事由で免責が認められない場合には、連帯保証人からの請求を免れることができなくなります。

    粉飾決算による借入等の場合、免責不許可事由に当たることがあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、免責申立を準備するところから支援します。
    • YTOは、免責許可が得られるように支援します。
    • YTOは、粉飾決算による借入があっても免責許可が得られるようにできるかぎりの支援をします。
  • 期限の利益喪失

    期限の利益喪失とは、「期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい」という債務者の利益を失うことです。

    債務者が期限の利益を喪失すると、期限の到来前であっても、債権者より債務の履行を請求されることとなります。

     

    期限の利益喪失について知っておきたいこと

    期限の利益の期限とは、借入金を分割返済している毎月の返済日のことです。返済日までに約束通り支払をしていれば、一括返済請求は来ないという意味です。

    期限の利益喪失は、分割返済の約束を守らなかった場合に一括返済請求を受けることを意味します。

     

    YTOからのアドバイス

    銀行取引約定書には、期限の利益喪失約款で「支払の延滞が1回あるいは2回以上発生した時には銀行が請求すれば期限の利益は喪失する」という規定があります。

    但し、現実的に銀行は「3回連続の支払い延滞」を期限の利益喪失の基準にしています。

    3回連続の延滞により銀行より一括返済請求をされても対応策はあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、期限の利益喪失による銀行からの一括返済請求の対処を支援します。
    • YTOは、銀行からの一括返済請求があっても倒産準備に影響が出ないよように支援します。
  • オーバーローン

    オーバーローンとは、住宅ローン等の残高が不動産の時価を上回っていることです。

    簡単にいうと、保有している土地・建物を売却しても借金が残ってしまう状態のことです。

     

    オーバーローンについて知っておきたいこと

    破産管財人は、保有している土地、建物を売却しても借金が残ってしまうオーバーローンの状態でも土地、建物売却をします。

    任意売却ができなければ競売の手続きを取り売却することとなります。

     

    YTOからのアドバイス

    オーバーローンの状態でも土地、建物の売却ができなければ、破産管財人の管財業務は完了しません。破産手続きが終わらないことを意味します。

    任意売却の段階で売却することが必要です。

    競売の手続きは裁判所での手続きとなりますので時間がかなりかかります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、オーバーローンの状態の土地、建物を倒産準備の段階で売却できるようにする手立ての支援をします。
    • YTOは、オーバーローンの状態の土地、建物を保有していても破産手続きが長引かないようにする支援をします。
  • 粉飾決算

    粉飾決算とは、会社が正規の会計処理の基準に従わず、故意に財務諸表の内容をゆがめ、利益または損失を過大もしくは過小に表示して決算することです。

    企業の経営状況をよく見せるために決算内容の数値をごまかして決算することです。

     

    粉飾決算について知っておきたいこと

    倒産寸前にもかかわらず、決算の粉飾で企業内容が健全であるかのように見せかけて金融機関から借入をしている企業があります。

    粉飾決算による借入は詐欺に当たります。倒産手続きにおいて注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    粉飾決算による金融機関からの借入は詐欺に当たります。当然、免責不許可事由に該当します。

    免責不許可事由と判定をされると借入金は免責になりません。金融機関に返済をする義務を負うこととなります。場合によっては刑事責任を追及されることとなります。

    粉飾決算の問題がある方は、弁護士に相談する前にYTOに相談して下さい。

    弁護士に相談をする前の準備が必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、破産手続きのなかで粉飾決算の問題を軽減できるように支援します。
    • YTOは、免責不許可事由に該当することなく免責許可が得られるように倒産準備の段階から支援します。
  • 同時廃止事件

    同時廃止事件とは、債務者(破産申立人)に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終えてしまうことです。

    この破産手続きは、破産管財人にかける費用や手間を省き、手続きをより迅速に行い、債務者(破産申立人)の負担を軽くするための制度です。

     

    同時廃止事件について知っておきたいこと

    同時廃止事件の場合、債権者への配当は一切ありません。同時廃止事件の決定の後「免責許可の決定」の手続きに入ります。

     

    YTOからのアドバイス

    法人または個人事業者の場合には、同時廃止事件になることは少なく破産管財人が選任され管財事件として取り扱われます。

    法人の場合の破産手続きは、ほとんどが管財事件となります。破産手続きの費用を準備しなければなりません。

    この場合、少額管財事件を利用することができます。

     

    YTOの支援

    • YTOは、換価する財産がほとんどない場合に少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
      少額管財事件の破産申立予納金は20万円となります。
    • YTOは、少額管財事件の場合の弁護士費用が安くなる支援をします。少額管財事件の場合の破産申立予納金は20万円ですが、弁護士費用・弁護士実費は別途必要となります。
    • YTOは、少額管財事件として破産申立の取り扱いをしてくれる弁護士の選定の支援をします。
  • 管財事件

    管財事件とは、破産手続開始決定が下りて債務者(破産申立人)に換価する財産がある場合に、裁判所から選任された破産管財人が債務者(破産申立人)の財産を「管理・調査・評価・換価・処分」をして債権者に債権額に応じた配当を行う破産手続きのことです。

     

    管財事件について知っておきたいこと

    管財事件は、期間が長期間かかることが多く、費用(破産申立予納金)も最低50万円かかります。

     

    YTOからのアドバイス

    管財事件では、債務者(破産申立人)の負担が大きくなるので、破産管財人の調査などによって短期間で管財事件が終わる見込みがある時には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的での少額管財事件を利用する制度があります。

    少額管財事件を利用すれば、破産申立予納金が少なく済みます。期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となります。

    少額管財事件は、破産申立予納金は最低20万円となります。期間も長くて2~3ケ月となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
    • YTOは、債務額が大きく少額管財事件としての手続きが難しい場合でも破産申立予納金を安くする支援をします。
      期間も短期間で終わらせる支援をします。
  • 不渡り

    不渡りとは、手形や小切手がその支払を受けることができないことです。

    手形、小切手取引で、記載金額を振り出せないことです。

    手形では、支払期日の時点で、当座預金口座の残高不足などで手形記載金額を引き落とせないことをいいます。

    小切手では、振出人の当座預金口座の残高が記載金額よりも少ない、あるいは、当座預金口座自体がない、などの理由で記載金額を引き落とせないことをいいます。

     

    不渡りについて知っておきたいこと

    手形、小切手は、6ケ月以内に2回不渡りを出した振出人は、銀行取引停止の処分を受けます。
    銀行取引停止の処分は、事実上の倒産を意味します。

     

    YTOからのアドバイス

    手形、小切手の不渡りで倒産に追い込まれないようにする準備が必要です。

    手形、小切手が2回不渡りとなった場合、普通預金口座の凍結処分を受けることがありますので注意が必要です。

    倒産前に手形、小切手を振り出すことは違法ではありません。但し、振り出し方には注意が必要です。振り出し方を間違えると違法となります。

     

    YTOの支援

    YTOは、手形、小切手が不渡りにならないようにする支援をします。

    YTOは、倒産直前の手形、小切手の振り出し方を支援します。

    YTOは、手形、小切手が不渡りになっても倒産準備に影響がでないようにする支援をします。

  • 債権者破産申立

    債権者破産申立とは、債権者が債務者に対して破産の申立をすることです。

    破産は債務者が申立をする場合がほとんどですが、債権者による破産申立も可能です。

    債権者破産申立の場合、債権者は債務者に対して債権があることを破産管財人に理解を得ることが必要となります。

     

    債権者破産申立について知っておきたいこと

    債権者破産申立の場合の破産管財人の役割は以下となります。

    • 債務者が不当に財産を減少させることを防ぎます。
    • 残余財産の収集と換価を行います。
    • 債務者が残余財産を不当に減少させた場合にはその財産を取り戻します。
    • 債務者が財産を隠匿した場合には破産犯罪を問う権限をもっています。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産準備の段階で、債権者から債権者破産申立をされないようにすることが必要です。

    債権者から債権者破産申立をされた場合、倒産手続き費用、倒産後の生活費の捻出が難しくなります。

    家族の生活を守ることも難しくなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、債権者から債権者破産申立をされないようにする支援をします。
    • YTOは、債務者が自ら破産申立・免責申立をおこなうことができるように支援をします。
  • 非免責債権

    非免責債権とは、裁判所より免責許可の決定を受けても、被害者保護などの理由から免責が許されない債権のことです。

     

    非免責債権について知っておきたいこと

    ・法律に定められる非免責債権は以下のような債権になります。

    1. 個人の租税等
    2. 破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
    3. 一定の扶養義務等に関する請求権(養育費等)
    4. 雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権(給料債権等)
    5. 破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった請求権
    6. 罰金等の請求権

     

    YTOからのアドバイス

    倒産準備の段階で非免責債権の有無を確認しておくことが必要です。

    非免責債権は免責許可の決定を受けても支払義務が残ります。

    非免責債権で免責許可の決定を受けても支払義務が残ってしまうもので多いものは、

    「所得税」「市県民税」「国民健康保険料」「国民年金料」「固定資産税」「自動車税」等です。

    非免責債権は事前の処理を検討しておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    * YTOは、非免責債権の確認作業を支援します。

    * YTOは、非免責債権の事前の処理を支援します。

    * YTOは、非免責債権を軽減する処理を支援します。

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

    タップで発信アドバイザー直通電話