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否認権

“否認権”とは

  • 破産手続きの開始決定前になされた破産者の行為、またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定し、破産財団の回復を図る破産管財人の権能のことです。

 

“否認件”について知っておきたいこと

  • 破産管財人はこの否認権を行使して流出してしまった財産を破産財団に取り戻すことになります。

 

YTOからのアドバイス

  • 破産管財人は破産者が破産前に流出させた財産破産前に隠した資産等を取り戻します。
  • 破産管財人が取り戻す主な財産資産は以下の通りです。
  1. 現金預金(返済金・支払金etc)
  2. 有価証券(株式・会員券etc)
  3. 什器備品(換価可能な高額な什器備品etc)
  4. 棚卸資産(換価可能な高額な棚卸資産etc)
  5. 不動産(不当な売買) 
  • 等々になります。
  • ただし破産前の財産の流出資産隠し免責不許可事由に当たりますので注意が必要です。
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