ご相談の実例

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  1. 破産管財人と敵対関係になった時の対処についての相談

    相談の内容

    私は、破産管財人との関係に悩んでいます。

    うまく話ができず、苦労しています。

    強い言い方をされることがあります。

    一方的な指示を受けることもあります。

    こちらの話を聞いてもらえません。

    報告を信じてもらえないと感じます。

    犯罪者のように扱われていると感じます。

    そのため、関係が悪くなっています。

    破産管財人と敵対的な関係になっています。

     

    相談への回答

    YTOは、まず冷静な対応が大切だと考えます。

    破産管財人は裁判官ではありません。

    裁判所から選ばれた弁護士です。

    弁護士にも、さまざまな人柄があります。

    対応の仕方や考え方も人によって違います。

    中には、当たりが強い方もいます。

    話しにくいと感じる方もいます。

    破産管財人の主な役割は次のとおりです。

    • 資産の状況を確認すること
    • 負債の状況を確認すること
    • 債権者への配当を進めること

    そのため、厳しい確認を受けることがあります。

    ただし、破産管財人は敵ではありません。

    感情的に対立すると、手続きが進みにくくなります。

    対応に困ったときは、代理人弁護士に相談しましょう。

    代理人弁護士から働きかけてもらう方法があります。

    冷静に対応することが、手続きを進める力になります。

     

    YTOのサポート

    YTOは、破産管財人との関係づくりを支援します。

    強い言い方を受けたときの備えも支援します。

    一方的な指示への向き合い方を整理します。

    代理人弁護士へ相談する内容も整理します。

    敵対しない準備を一緒に進めます。

    破産手続きを落ち着いて進められるよう支援します。

  • 破産手続きで弁護士に対応を求めてよいことについての相談

    相談の内容

    私は、破産手続きで弁護士に何を相談できるのか分かりませんでした。

    何を相談してよいのかも分かりませんでした。

    弁護士には、何でも相談できると思い込んでいました。

    しかし、何でも相談できるわけではありませんでした。

    私は、弁護士に何を求めてよいのかも分かりませんでした。

    破産手続きには、不安や心配がありました。

    悩みもあり、弁護士に対応を求めたいこともありました。

    しかし、弁護士が対応してくれたのは法的なことでした。

     

    相談への回答

    YTOは、弁護士に相談できる範囲を知ることが大切だと考えています。

    破産手続きで弁護士が対応するのは、主に法的手続きです。

    たとえば、次のような相談です。

    • 破産申立に関する相談
    • 免責申立に関する相談
    • 債権者集会に関する相談
    • 破産管財人への対応に関する相談

    一方で、法的手続き以外の相談は難しい場合があります。

    弁護士は、個人的な不安や悩みの解決を担当するわけではありません。

    次のような内容は、別の支援が必要になる場合があります。

    • 破産後の生活に関する相談
    • 破産後の生活費に関する相談
    • 破産後の再起に関する相談
    • 破産後の不安や心配の整理
    • 破産後の悩みの解決

    弁護士は、何でも相談に応じる存在ではありません。

    弁護士に対応を求められるのは、主に破産手続きの法的な内容です。

    この違いを知ることで、相談先を間違えにくくなります。

     

    YTOのサポート

    YTOは、破産手続きにかかわる個人的な相談に応じています。

    破産手続き中は、法律だけでは整理できない不安があります。

    生活やお金、再起への心配を抱える方もいます。

    YTOは、そのような不安や悩みを一緒に整理します。

    YTOは、次のような内容をサポートします。

    • 破産手続き中の不安の整理
    • 破産後の生活に関する相談
    • 生活費に関する心配の整理
    • 再起に向けた悩みの整理

    YTOは、倒産後の再起に向けた支援を大切にしています。

    1人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。

  • 倒産前の支払状況についての相談

    相談の内容

    私は、倒産前の支払状況を調査されることになりました。

    法人と個人の支払が対象です。

    調査の対象は、主に次の支払です。

    • 法人の預金口座からの支払
    • 法人のネット銀行からの支払
    • 法人の現金からの支払
    • 個人の預金口座からの支払
    • 個人のネット銀行からの支払
    • 個人の現金からの支払

    倒産前の支払に問題がないか不安です。

     

    相談への回答

    YTOは、倒産前の支払確認が大切だと考えています。

    破産手続では、破産管財人が支払状況を調査します。

    特に、倒産前3か月の支払が確認されます。

    調査では、不適切な支払がないかを見られます。

    主な確認対象は、次のとおりです。

    • 法人の預金口座の入出金
    • 法人のネット銀行の入出金
    • 法人の現金による支払
    • 個人の預金口座の入出金
    • 個人のネット銀行の入出金
    • 個人の現金による支払

    破産管財人は、気になる支払について説明を求めます。

    必要に応じて、支払の目的や相手先を確認します。

    不適切な支払と判断される場合があります。

    その場合、支払金の返金を求められることがあります。

    支払先に返金を求められることもあります。

    そのため、事前の準備が重要です。

    支払の理由が分かる資料を用意します。

    支払先との関係が分かる書類も用意します。

    資料があると、事情を説明しやすくなります。

    個人破産では、注意が必要です。

    不適切な支払と判断されると、免責不許可につながる場合があります。

    免責不許可とは、借金の免除が認められないことです。

    不安がある場合は、早めに整理することが大切です。

     

    YTOのサポート

    YTOは、倒産前の支払状況の整理を支援します。

    支払の内容を確認し、説明しやすい形に整えます。

    YTOの主なサポートは、次のとおりです。

    1. 倒産前の支払状況を確認します。
    2. 支払の理由を整理します。
    3. 説明に必要な資料を確認します。
    4. 不足している書類を整理します。
    5. 破産管財人への説明準備を支援します。

    YTOは、支払状況の事情説明の準備を支援します。

    YTOは、資料と書類の準備も支援します。

    早めに準備することで、不安を減らせます。

    倒産前の支払に不安がある方は、YTOにご相談ください。

  • 倒産前の現金使途についての相談

    相談の内容

    私は、倒産前に現金で支払いをしていました。

    法人口座から現金を引き出していました。

    その現金で、取引先へ支払っていました。

    取引先から現金払いを求められたためです。

    個人口座からも現金を引き出しました。

    法人口座に残高がなかったためです。

    そのため、個人の現金で支払いました。

    現金支払いが問題になるとは思っていませんでした。

    しかし、倒産前の現金支払いが問題になりました。

    破産管財人から、支払いの内容を疑われました。

    不適切な現金支払いではないかと言われました。

    破産管財人から、次の資料を求められました。

    • 法人口座からの引出金が分かる現金元帳
    • 法人の現金支払いに関する領収書
    • 法人の現金支払いに関する請求書
    • 個人口座からの引出金が分かる現金出納帳
    • 個人の現金支払いに関する領収書
    • 個人の現金支払いに関する請求書

    どのように対応すればよいか困っています。

     

    相談への回答

    破産管財人は、倒産前の現金使途を確認します。

    現金使途とは、現金の使い道のことです。

    現金支払いは、特に確認されやすい項目です。

    不適切な支払いではないかと見られるためです。

    破産管財人は、法人口座の引出金を確認します。

    その使い道は、現金元帳で確認されます。

    また、個人口座の引出金も確認されます。

    その使い道は、現金出納帳で確認されます。

    そのため、事前の報告準備が必要です。

    準備しておきたい内容は、次のとおりです。

    1. 法人口座からの引出金を整理します。
    2. 個人口座からの引出金を整理します。
    3. 現金支払いの支払先を整理します。
    4. 現金で支払った理由を整理します。
    5. 領収書と請求書を準備します。

    破産管財人から、次の質問を受けることがあります。

    • 「現金で支払った理由は何ですか」
    • 「誰に現金を支払いましたか」
    • 「なぜ振込にしなかったのですか」
    • 「不適切な支払いではありませんか」
    • 「倒産前の現金支払いは調査対象です」

    現金支払いの説明が不十分な場合があります。

    その場合、不適切な使途と判断されるおそれがあります。

    さらに、免責不許可になる場合もあります。

    免責不許可とは、借金が免除されないことです。

    早めの準備で、説明の負担を減らせます。

     

    YTOのサポート

    YTOは、倒産前の現金支払いの整理を支援します。

    現金支払いの事情説明を一緒に準備します。

    証拠書類の準備もサポートします。

    たとえば、次の内容を確認します。

    • 現金支払いの支払先
    • 現金支払いをした理由
    • 振込ではなく現金にした事情
    • 現金元帳と現金出納帳の内容
    • 領収書と請求書の有無
    • 破産管財人への説明内容

    事前に備えることで、不安を減らせます。

    YTOは、破産管財人への説明準備を支援します。

    現金支払いで不安がある方は、早めにご相談ください。

  • 取締役を辞任した後の責任についての相談

    相談の内容

    私は、名義だけの取締役です。

    債務保証はしていません。

    会社が倒産しそうで、不安でした。

    そのため、倒産の6カ月前に辞任しました。

    辞任すれば安心だと思っていました。

    ですが、今も心配が残っています。

    • 辞任後も責任を問われるでしょうか。
    • 倒産後に請求されるでしょうか。
    • 責任を避けられるでしょうか。

     

    相談への回答

    YTOでは、まず事実関係を整理します。

    取締役の責任は、辞任で直ちに消えません。

    一般的には、辞任前の2年が確認されます。

    そのため、辞任後も問われる場合があります。

    倒産の6カ月前の辞任でも同様です。

    ただし、名義だけの取締役であれば、一般的には責任を問われません。

    次の事情がないことが重要です。

    • 債務保証をしていないこと
    • 経営に深く関わっていないこと
    • 不適切な支払いに関わっていないこと

    これらがなければ、辞任の有無にかかわらず、責任を問われないことが一般的です。

    また、会社が倒産しても、資産の没収や口座凍結を受けることは一般的にはありません。

    過度に心配しすぎないことが大切です。

     

    YTOのサポート

    YTOは、取締役辞任の不安整理を支援します。

    YTOは、責任の有無の確認を支援します。

    YTOは、今後の対応の検討を支援します。

    1人で抱え込まず、ご相談ください。

  • 名義を貸しているだけの取締役の責任についての相談

    相談の内容

    私の妻は、倒産した会社の取締役です。

    ただし、妻は名義を貸しているだけです。

    会社の経営には、関わっていません。

    役員報酬も、受け取っていません。

    それでも、倒産すると不安になりました。

    名義だけの取締役でも、責任を問われるのでしょうか。

    財産に影響が出るのではないかと心配です。

    名義だけの取締役がどうなるのか、知りたいです。

     

    相談への回答

    当社では、まず状況を整理して確認します。

    名義だけの取締役は、一般的に責任を負いません。

    会社が倒産しても、個人の財産が失われるわけではありません。

    ただし、次のような場合は注意が必要です。

    • 借入金の保証人になっている場合
    • 取引契約の保証人になっている場合
    • 会社経営に深く関わっている場合
    • 不適切な支払いに関わっている場合

    これらに当てはまると、責任を問われることがあります。

    状況によっては、財産に影響が及ぶこともあります。

    反対に、当てはまらなければ過度な心配はいりません。

    経営に関わらず、保証もしていない場合は安心材料になります。

    役員報酬を受け取っていないことも、事情の確認材料になります。

     

    YTOのサポート

    YTOは、名義だけの取締役に関する不安へ対応します。

    責任や財産への影響を、わかりやすく整理します。

    事情を丁寧に確認し、必要な対処をご案内します。

    倒産後の不安を抱えている方を、やさしく支援します。

  • 倒産した時の妻の財産についての相談

    相談の内容

    私は、倒産したときの妻の財産が心配です。

    妻は、会社で経理を担当しています。

    また、名義上の取締役にもなっています。

    そのため、妻への影響が不安です。

    妻も責任を問われるのか、心配です。

    妻の財産がどうなるのか、知りたいです。

     

    相談への回答

    YTOでは、配偶者が経理というだけで、責任を問われることはないと考えます。

    名義上の取締役というだけでも、直ちに責任は生じません。

    一方で、保証人になっている場合は注意が必要です。

    • 借入金の保証人になっている場合です。
    • 取引契約の保証人になっている場合です。

    この場合は、倒産の影響を受けることがあります。

    配偶者の財産にも影響が及ぶ可能性があります。

    反対に、保証人でなければ、影響は出にくいです。

    一般的には、財産が処分の対象になることもありません。

    ただし、次のような場合は注意が必要です。

    • 経理として深く関わっている場合です。
    • 取締役として深く関わっている場合です。
    • 会社からお金を借りている場合です。

    このような場合は、調査の対象になることがあります。

    そのため、個別の確認が大切です。

    保証人でないことが、まず大きな確認点です。

    あわせて、経営への関与の有無も確認します。

    会社からの借入の有無も確認が必要です。

    これらに当てはまらなければ、配偶者の財産への影響は小さいと考えられます。

     

    YTOのサポート

    YTOは、倒産時の配偶者の財産対応を支援しています。

    YTOは、配偶者の財産に関する不安整理も支援しています。

    状況に応じて、確認点をわかりやすくご案内します。

    倒産時の不安を、ひとつずつ整理していきます。

  • 倒産した時の妻の預金についての相談

    相談の内容

    私は、会社が倒産したときの、配偶者への影響を心配しています。

    配偶者は、従業員として経理を担当しています。

    配偶者は、取締役には就いていません。

    ただ、家族経営の会社なので不安があります。

    • 家族経営でも責任を問われるのか。
    • 経理担当だと責任が重くなるのか。
    • 配偶者の預金に影響が出るのか。
    • 預金が没収されないか。

    特に、配偶者の預金がどうなるのかが心配です。

    倒産したときの影響について、知りたいと考えています。

     

    相談への回答

    YTOでは、配偶者が経理担当というだけで、責任が生じるわけではないと考えています。

    配偶者が従業員であることだけでも、倒産の責任を問われるものではありません。

    大切なのは、保証人債務保証の有無です。

    • 取引先との契約で保証人になっていないこと。
    • 借入れで保証人になっていないこと。
    • 債務保証をしていないこと。

    これらに当てはまらなければ、配偶者に倒産の影響が及ぶ可能性は低いと考えられます。

    その場合、配偶者の預金に影響が出ることも、通常はありません。

    配偶者の預金が、当然に回収の対象になることもありません。

    預金が自由に使えなくなると、直ちに考える必要もありません。

    また、配偶者が保証をしていなければ、預金を過度に心配しなくてよい場合が多いです。

    家族経営であっても、経理担当であることだけで責任が生じるわけではありません。

     

    YTOのサポート

    YTOは、倒産時の不安に向き合うための支援を行っています。

    YTOは、倒産にともなう心配の整理をお手伝いします。

    YTOは、配偶者やご家族への影響についても、わかりやすくご案内します。

    YTOは、心配の対処不安の軽減を支援します。

  • 保証人になっている妻の対処についての相談

    相談の内容

    私は倒産を考えて悩んでいます。

    妻が保証人になっています。

    そのため、決断ができません。

    倒産したら妻がどうなるか不安です。

    妻の対処が分かりません。

    倒産後に困らない方法を知りたいです。

     

    相談への回答

    倒産しても保証契約は残ります。

    そのため保証人の方に請求が来ます。

    保証人の方は支払責任を負います。

    支払の回避は原則として難しいです。

    請求の対象は契約内容で決まります。

    • 借入債務の保証
    • リース債務の保証
    • 取引約定の保証
    • 未払家賃の保証

    まずは保証契約書を確認します。

    保証か連帯保証かを確認します。

    残高と請求根拠も確認します。

    支払が難しい場合は早めに動きます。

    分割の交渉ができる場合もあります。

    それでも難しければ整理を検討します。

    保証人の方も手続きが必要な場合があります。

    破産申立と免責申立の準備をします。

    同時に進めると整理がしやすいです。

    ただし、費用は状況で変わります。

    個別の見通しは確認が必要です。

    早めに準備すると不安が減ります。

    破産後の生活の準備も進めやすいです。

     

    YTOのサポート

    YTOは保証人の方の準備を支援します。

    保証人の方の不安の整理も支援します。

    契約書や明細の集め方を支援します。

    家計の状況整理も一緒に行います。

    必要に応じて専門家とも連携します。

    状況に合う対処を一緒に考えます。

  • 倒産した時の保証人への影響についての相談

    相談の内容

    倒産したときの保証人への影響が心配です。

    保証人に何が起きるのか分かりません。

    保証人が困るのか不安です。

    影響を回避できる方法はありますか。

     

    相談への回答

    倒産すると、保証人に影響が出ます。

    保証人は、保証債務の責任を負います。

    債権者から、保証人へ請求が届きます。

    保証人は、支払いを求められます。

    原則として、支払いは免れにくいです。

    その結果、保証人に負担がかかります。

    支払えないと、破産することもあります。

    影響を避ける方法は基本的にありません。

    唯一の方法は、倒産前の完済です。

    倒産より前に完済できれば回避できます。

    完済の時期は、早いほど安全です。

     

    YTOのサポート

    YTOは、可能な範囲で保証人対策を支援します。

    保証人への影響を減らす支援も行います。

    状況を整理し、打てる手を一緒に考えます。

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