破産管財人は、破産手続きの中で破産者の状況を確認します。
主な確認内容は、次のとおりです。
- 資産の状況
- 負債の状況
- 債権者への配当手続き
必要がある場合は、厳しい対応を受けることもあります。
これは、手続きを公平に進めるためです。
破産管財人は、破産者の敵ではありません。
ただし、感情的に対立すると手続きが進みにくくなります。
不安があるときは、早めに専門家へ相談しましょう。
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破産管財人は、破産手続きの中で破産者の状況を確認します。
主な確認内容は、次のとおりです。
必要がある場合は、厳しい対応を受けることもあります。
これは、手続きを公平に進めるためです。
破産管財人は、破産者の敵ではありません。
ただし、感情的に対立すると手続きが進みにくくなります。
不安があるときは、早めに専門家へ相談しましょう。
倒産手続きで弁護士が担うのは、主に法的手続きです。
具体的には、次のような対応です。
これらは、倒産に必要な大切な手続きです。
一方で、弁護士がすべてを支援するわけではありません。
倒産後の生活を支えることは、基本的に弁護士の役割ではありません。
倒産後の再起を一緒に進めることも、主な業務ではありません。
また、個人的な不安や悩みを解決することも難しい場合があります。
弁護士に相談できるのは、基本的に法律に関する内容です。
そのため、生活の立て直しには別の支援も必要です。
倒産後の不安を減らすには、早めに相談先を整理することが大切です。
倒産前の支払状況は、破産手続きで調査されます。
破産管財人は、支払いに問題がないか確認します。
主に、次の資料をもとに調査します。
調査では、過去2年分の預金通帳を求められます。
また、過去6か月分の現金出納資料も求められます。
これは、不適切な支払いがないか確認するためです。
倒産を考え始めたら、早めの準備が大切です。
事前に、次の資料を整理しておくと安心です。
資料を整えておくと、手続きが進めやすくなります。
倒産前の現金使途は、破産管財人が確認します。
現金使途とは、現金を何に使ったかという記録です。
破産管財人は、法人のお金の流れを確認します。
あわせて、個人のお金の流れも確認します。
特に、不適切な現金使途がないかを調べます。
確認されやすい資料は、次のとおりです。
倒産前には、資料を整理しておくことが大切です。
準備しておきたい内容は、次のとおりです。
事前に整理しておくと、破産管財人への説明がしやすくなります。
不安がある現金の使い道は、早めに確認しておきましょう。
倒産前に辞任しても、取締役責任を避けられない場合があります。
主なケースは、次のとおりです。
このような場合は、個人で責任を負うことがあります。
一般的には、辞任前の2年ほどさかのぼって、責任の有無が確認されます。
その期間に、上記の事情がなければ、
辞任後に責任を問われないことが一般的です。
ただし、倒産前に辞任しただけで「責任を問われない」とは限りません。
倒産前に辞任しても、取締役責任を問われることがあります。
注意が必要です。
取締役は、会社が倒産すると、責任を問われることがあります。
ただし、名義だけを貸している取締役は、責任を問われない場合もあります。
これらを確認できれば、一般的には責任を問われにくいです。
名義だけの取締役でも、事情によって判断は変わります。
そのため、実際には専門家へ確認することをおすすめします。
倒産すると、配偶者の財産に影響が出る場合があります。
ただし、すべての場合で影響が出るわけではありません。
影響が出るかどうかは、配偶者が借入にどう関わっているかで決まります。
次のような場合は、配偶者の財産に影響が及ぶおそれがあります。
この場合、配偶者にも返済義務が生じます。
そのため、配偶者の財産が返済に充てられることがあります。
一方で、次のような場合は、配偶者の財産に影響しないのが一般的です。
つまり、配偶者が保証していなければ、配偶者の財産まで処分されることはありません。
配偶者の財産に影響が出るかどうかは、保証の有無を確認することが大切です。
会社が倒産しても、配偶者名義の預金がすぐに失われるわけではありません。
影響が出るかどうかは、配偶者が保証人かどうかで決まります。
このような場合は、配偶者にも返済義務が及ぶため、預金に影響が出ることがあります。
一方で、配偶者が保証人になっていない場合は、預金への影響は通常ありません。
会社が倒産しても、配偶者名義の預金が回収の対象になることは基本的にありません。
また、配偶者が取締役であっても、名前を貸しているだけで、債務保証をしていなければ同じです。
その場合も、倒産だけを理由に配偶者の預金が影響を受けることはありません。
整理すると、確認すべき点は次のとおりです。
この2点に当てはまらなければ、配偶者の預金を過度に心配する必要はありません。
配偶者が保証していない以上、配偶者自身の財産まで当然に失うことはないためです。
配偶者の方が保証人の場合、配偶者の方にも支払請求が来る可能性があります。
夫が破産しても、保証契約は原則として残ります。
そのため、早めの整理と対処が大切です。
まず、次の点を確認してください。
請求が届いた場合は、放置しないでください。
不明点があれば、書面で確認します。
支払が難しいときは、次の対応を検討します。
それでも返済が難しい場合は、債務整理も選択肢です。
どの方法が適切かは、保証の内容と家計の状況で変わります。
当社は、資料整理から支援します。
必要に応じて、弁護士との連携も含めて進めます。
早めの相談ほど、選択肢が増えます。
「配偶者の方を守りたい」という思いを尊重します。
一緒に最適な対処を考えます。
倒産すると、保証人に影響が出ます。
保証人は、あなたの代わりに支払う義務を負います。
債権者から、保証人へ請求が届きます。
一度保証すると、原則として免れられません。
そのため、保証人が多額の負担を背負います。
借入金の残高を保証する例が多いです。
取引先への未払いを保証する例もあります。
保証人が払えないと、破産することもあります。
倒産を考えるときは、早めに専門家へ相談しましょう。