- 破産手続きの費用は負債総額によって変わります。
- 破産手続きの費用は債権者数によって変わります。
- 一般的に①予納金・②弁護士費用・③弁護士実費の合計が破産手続きの費用になります。
- 破産手続きの費用のうち、安くできる可能性があるのは②弁護士費用です。
- 弁護士に②弁護士費用の値引きを相談することで、破産手続きの費用を抑えられる可能性があります。
- そのためには破産手続きに必要となる(負債・債権者に関する)書類・資料等を事前に準備しておく必要があります。
- 事前の準備で弁護士の事務量を大幅に軽減できれば、弁護士が②弁護士費用の値引きの相談に応じてくれる可能性があります。
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破産手続きの費用を安くする方法はありますか?
破産手続き費用について教えて下さい。
- 破産手続き費用は負債総額によって異なります。
- 負債総額による破産手続き費用の区分の目安は以下の通りです。
- 5000万円未満
- 5000万円以上1億円未満
- 1億円以上5億円未満
- 5億円以上10億円未満
- 10億円以上50億円未満
- 50億円以上
- 破産手続き費用は負債総額・債権者数等により費用が異なります。
- 破産手続き費用は一般的に①予納金・②弁護士費用・③弁護士実費の合計金額です。
- 破産手続き費用とは一般的に『破産手続き・免責手続きを弁護士に依頼をする場合の費用』のことです。
事業停止の直前に親族に借入返済をしても差し支えありませんか?
- 事業停止直前の借入返済は問題になります。
- 特に事業停止直前の親族への借入返済は大きな問題になります。
- 特定の債権者への返済は偏頗弁済に当たります。
- 特に親族への借入返済は偏頗弁済と認定される可能性が高いです。
- 親族への借入返済が偏頗弁済と認定された場合、破産管財人は親族に「借入返済金の返還」を要求します。
- この破産管財人の「借入返済金の返還」の要求は法的命令です。
- 返還を免れることができません。
- 事業停止直前に親族に借入返済をすると結果としてさらに親族に迷惑をかける可能性があるため、注意が必要です。
- 事業停止直前に親族に借入返済をするべきではありません。
事業停止直前に借入をしても差し支えないですか?
- 事業停止直前の借入は問題になる可能性があるため、差し控えるべきです。
- 事業停止直前の『返済の意思がない借入』は詐欺と認定される可能性があるため、注意が必要です。
- 事業停止直前の借入は違法行為と認定される可能性があるため、注意が必要です。
- 事業停止直前のファクタリング・手形割引等も対象となるため、注意が必要です。
- もちろん借入をした直後に不測の状況となり、経営状況が悪化してやむを得ず事業停止になってしまうこともあると思います。
- このケースは『返済の意思のない借入』には当たりません。
- ただし破産手続きの際に破産管財人に経緯を丁寧に説明する必要があります。
事業停止の直前に支払いをしても差し支えないですか?
- 優先債権(租税公課・給料)の支払いは差し支えありません。
- ライフライン(電気・ガス・水道・住居家賃等)の生きていくために必要となる支払いも差し支えありません。
- しかしその他の支払い(買掛・返済等)は差し支えます。
- 支払いをするべきではありません。
- 支払いをした場合、破産手続きの際に問題となる可能性があります。
- その他の支払い(買掛・返済等)は偏頗弁済に当たるため注意が必要です。
- 破産管財人は破産手続きにおいて必ず偏頗弁済の調査をおこないます。
- 債権者は債権者集会において偏頗弁済を問題視します。
- 事業停止の直前の支払いが、偏頗弁済に当たらないよう注意する必要があります。
- ⇒事業停止の直前の支払いが、破産管財人の調査で問題視されないよう注意する必要があります。
- ⇒事業停止の直前の支払いが、債権者集会での問題視されないよう注意する必要があります。
弁護士は破産申立における不安の解決を支援してくれますか?
- 破産申立における主な不安は以下の通りです。
- 破産申立までの債権者への対処の不安。
- 破産申立の準備の不安。
- 破産申立費用の準備の不安。
- 破産申立後の生活費の準備の不安。
- 破産申立後の生活環境の準備の不安。
- 破産申立後の再起の不安。
- 弁護士は破産申立における不安の相談に応じてくれません。
- 弁護士は破産申立における不安の解決を支援してくれません。
- 破産申立の不安は自分で解決する必要があります。
- 弁護士の支援は期待できません。
- 弁護士の支援を期待してはいけません。
弁護士は破産申立後の生活費の準備を支援してくれますか?
- 破産申立後の生活費の準備は、生きて行くために必要な準備です。
- 破産申立後の生活費の準備は、一定金額までなら差し支えありません。
- ただし破産申立後の生活費の準備は自分でおこなう必要があります。
- 弁護士は破産申立後の生活費の準備等の個人的な事象を支援してくれません。
- 弁護士は破産申立の法的手続きのみを支援してくれます。
- 破産申立後の生活費は自分で準備しなければいけません。
- 弁護士による支援はありません。
- 弁護士による支援は期待できません。
弁護士は破産申立後の生活環境の準備を支援してくれますか?
- 破産申立後にする必要のある生活環境の準備は主に以下の通りです。
- 住居の準備
- 車の準備
- 生活口座の準備
- 年金・手当等の受取口座の変更の準備
- 国保への変更の準備
- 子どもの教育環境の維持の準備
- 携帯電話の使用継続の準備
- パソコンの使用継続の準備
- 弁護士は破産申立後の生活環境の準備を支援してくれません。
- 弁護士が破産申立後の生活環境の準備等の個人的な事象を支援してくれることはありません。
- 弁護士は破産申立の法的手続きのみを支援してくれます。
- 破産申立後の生活環境の準備は自分で準備しなければなりません。
破産申立後すぐに再就職をしても差し支えありませんか?
- 破産申立後すぐに再就職しても差し支えありません。
- 破産申立後すぐの再就職は制限を受けません。
- 破産申立後に必要となる生活費を得るための再就職は問題になりません。
- ただし以下のポイントを守る必要があります。
- 破産手続きにおいて破産管財人・弁護人と連絡が取れるようにする。
- 再就職の状況等を破産管財人・弁護人に報告する。
- 再就職後において破産管財人・弁護人と連絡が取れるようにする。
トラブルが起きないように従業員を解雇する方法はありますか?
- 事業停止(倒産)に伴って従業員を解雇する場合、かなりの確率でトラブルが起こります。
- しかし準備をすれば従業員を解雇した時にトラブルが起きる確率を抑えられます。
- 具体的には従業員に対して1か月以上前に解雇予告を通知しないようにします。
- そして事業停止(倒産)と同時に従業員を解雇するために以下を準備します。
- 解雇通知
- 給料1か月分+解雇手当(給料1か月分)
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 社会保険資格喪失届
- 源泉徴収票(※従業員が再就職する際に必要)
- 上記の準備が従業員を解雇した際にトラブルが起きる確率を抑える方法です。