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倒産後の生活の準備の仕方を教えて下さい。
- 倒産を考え始めると、倒産後の生活が心配になります。
- 主な倒産後の生活の心配は以下の通りです。
- 倒産後の生活費
- 倒産後の住居
- 倒産後の車の所有
- 倒産後の家族の生活環境の維持
- 倒産後の再起
- 倒産後の生活の心配は、倒産前に準備をすれば解決できます。
- 倒産前に準備をしても差支えありません。
- ただし倒産前に生活の準備で使用した費用が使途不明とならないように注意する必要があります。
- 適切な使途であれば倒産後に問題にはなりません。
倒産の不安を軽減する方法を教えて下さい。
- 倒産を考え始めると一般的に以下のように心配・不安になります。
- 倒産をしたら家族の生活はどうなってしまうのか?
- 倒産をしたら次の仕事はどうしたらいいのか?
- 倒産をしたら人生が終わってしまうのか?
- しかし心配・不安になる必要はありません。
- 何とかなります。
- 「倒産をしたら家族の生活はどうなってしまうのか?」という心配・不安は倒産前に準備をすれば軽減できます。
- 「倒産をしたら次の仕事はどうしたらいいのか?」という心配・不安は倒産前に次の仕事を準備しておけば軽減できます。
- 「倒産をしたら人生が終わってしまうのか?」という心配・不安は人生が終わらない準備をしておけば軽減できます。
- 倒産の不安は倒産前に不安を軽減する準備をしておけば軽減できます。
- 不安を軽減する準備の仕方がわからなければYTOに相談ください。
倒産の悩みを相談できるところを教えて下さい。
- 弁護士
- コンサルタント
- 切羽詰まった状況であり、倒産準備をする時間的余裕がない場合は弁護士に相談が一般的です。
- この場合は倒産準備が事業停止後からになります。
- その結果、事業停止後の倒産準備で非常に苦労します。
- 弁護士は倒産手続きを進めるのみで個人的な悩みの相談には応じてくれません。
- 切羽詰まった状況でなく、倒産準備をする時間的余裕がある場合はコンサルタントに相談も可能です。
- この場合は倒産準備が事業停止前からになります。
- コンサルタントが手伝ってくれるため、事業停止後の倒産準備の苦労を大幅に軽減できます。
- コンサルタントは時間の許す範囲で個人的な悩みの相談にも応じてくれます。
- 倒産までに多少の時間的余裕がある場合にはコンサルタントに相談するのもおすすめです。
倒産直前の資産売却で注意することを教えて下さい。
- 倒産直前の資産売却には注意しなければならないことがあります。
- 倒産直前の資産売却は資産隠しを疑われます。
- 倒産直前の資産売却が資産隠しと判断された場合、免責不許可となる可能性があります。
- 倒産直前の資産売却が資産隠しと判断された場合、破産法違反として起訴される可能性があります。
- 倒産直前に資産売却をする場合には資産隠しを疑われないように注意が必要です。
- もちろん経営継続のなかで資産売却の直後に倒産に至ってしまうケースもあり得ます。
- この場合には「資産隠しを目的とした資産売却ではない」と明らかにする必要があります。
倒産直前の借入で注意することを教え下さい。
- 倒産直前の借入は詐欺を疑われます。
- 返済の意思のない借入は詐欺に当たります。
- 倒産直前の借入で詐欺を疑われると警察に被害届を出される可能性があります。
- 倒産直前に借入をする時は詐欺を疑われないように注意が必要です。
- 倒産を決意した状況での借入は詐欺に当たる可能性があるため注意が必要です。
- 経営継続のなかで時として借入直後に倒産に至ってしまうケースもあり得ます。
- この場合には「倒産を前提とした借入ではなかった」と証明する必要があります。
- 倒産直前の借入では詐欺を疑われないように注意する必要があります。
倒産直前の支払で注意すべきことを教えて下さい。
- 倒産直前の支払では偏頗弁済に注意する必要があります。
- ⇒偏頗弁済は、違法な支払に当たります。
- ⇒偏頗弁済は、破産管財人の調査対象になります。
- ⇒偏頗弁済は、債権者集会で問題になる可能性があります。
- 倒産直前の支払は経営継続のためにやむを得ない債権者のみにするべきです。
- 倒産直前の支払で特定の債権者だけを優遇しないように注意が必要です。
- 倒産直前の支払は「意図的で不適切な資金使途に当たる」と思われないように注意が必要です。
- ただし倒産直前の優先債権への支払は問題ありません。
- 倒産直前の支払での注意点は①偏頗弁済と②不適切な資金使途です。
計画倒産をすると、どのようなことになりますか?
- 一般的に計画倒産は破産管財人による調査で明らかになります。
- 破産管財人による入出金履歴等の調査で計画倒産は明らかになります。
- 計画倒産が調査により認定されると、免責不許可になる可能性があります。
- 計画倒産により免責不許可になると、負債の免責が認められなくなります。
- 計画倒産により免責不許可になると、破産手続き締結後も債務が残るため返済義務を負い続けます。
- 計画倒産の認定理由が悪質な資金隠しの場合、刑事事件として扱われる可能性があります。
- 刑事事件として起訴される可能性もあるため注意が必要です。
- 計画倒産の認定理由が悪質な資産隠しの場合、刑事事件として扱われる可能性があります。
- 刑事事件として起訴される可能性もあるため注意が必要です。
計画倒産とはどのような倒産を指しますか?
- 計画倒産とは、意図的に不適切な倒産をおこなうことを指します。
- 具体的な計画倒産は以下の通りです。
- 意図的に資金隠しをおこなった上での倒産。
- 意図的に資産隠しをおこなった上での倒産。
- 倒産を念頭に置いて直前に意図的に一部の債権者にのみ債務弁済をおこなう偏頗弁済も計画倒産に当たる可能性があります。
- 一般的に、計画倒産が認定されると免責不許可となります。
- 計画倒産として資金隠しと資産隠しが認定されると刑事事件になる可能性があります。
- 計画倒産は意図的で不適切な倒産であることから、後々大変なことになりますので要注意です。
倒産前にやってはいけないことを教えて下さい。
- 倒産前にやってはいけないことは主に以下の2つです。
- 不適切な資産売却
- 不適切な偏頗弁済
- 上記の2つをやっていた場合、その報告の仕方には注意が必要です。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は銀行元帳・現金元帳等の入出金履歴等の調査で発覚します。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は免責不許可事由に当たります。
- 免責不許可事由に認定されると当然免責許可は認められなくなります。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済を資産目録(法人)と資産目録(個人)に適切に報告していなかった場合、破産管財人の調査が長期間に及ぶことがあります。
- 不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済は破産管財人の調査や債権者からの指摘で発覚しますので注意が必要です。
- 悪意がなく知らずに不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済をおこなっている場合もあります。
- 倒産前には不適切な資産売却と不適切な偏頗弁済の報告の仕方に十分に注意をする必要があります。
破産管財人とは敵対する関係になるのでしょうか?
- 破産管財人と敵対する関係になる訳ではありません。
- 破産管財人は裁判官に代わり、中立的立場で破産管財業務をおこなう人です。
- 破産管財人は中立的立場で債権者への配当手続きを進める人です。
- しかし破産者に不適切な資金使途や不適切な資産売却があり、調査によって免責不許可事由を認定する立場となる場合には敵対する関係にもなり得ます。
- また破産管財人によっては人間関係が保てず、意思疎通がうまくできない場合もあります。
- この場合も敵対する関係になり得ます。
- 破産管財人とは基本的には敵対する関係ではありません。
- 破産管財人の指示に従い、破産管財人と誠実な関係を保つことが重要です。
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