倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. トラブルを起こさずに事業停止をする方法はありますか?

    • 事業停止をするとかなりの確率でトラブルが起きます。
    • しかし準備をすれば事業停止をした時にトラブルが起きる確率を抑えられます。
    • 具体的には債権者・従業員に事業停止を知られないようにしつつ以下を準備します。
    1. 事業停止と同時に弁護士の受任通知が債権者に届くようにする準備。
    2. 事業停止当日の営業終了時に従業員を解雇できるようにする準備。
    3. 事業停止と同時に事業所を閉め、事業停止日以降に事業所に行く必要がないようにする準備。
    • 上記の準備が事業停止をした時にトラブルが起きにくくする方法です。
    • ただし債権者・従業員に事業停止の準備を知られるとかなり大きなトラブルが起きます。
    • 注意が必要です。
  • YTOに相談をすれば倒産の苦悩を軽減できますか?

    • YTOに相談をすれば倒産の苦悩を軽減できます。
    • YTOでは倒産の経験者が以下の相談を通して倒産の苦悩の軽減を支援しています。
    1. 倒産準備の相談
    2. 倒産時の資料準備の相談
    3. 倒産時の書類準備の相談
    4. 倒産手続き費用の捻出の相談
    5. 倒産後の生活費の捻出の相談
    6. 倒産後の家族の生活を守る準備の相談
    7. 倒産後の再起の準備の相談
    • またYTOは倒産の不安解決も支援しています。
  • YTOは倒産手続き費用の捻出を支援してくれますか?

    • YTOでは倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • ⇒YTOでは破産管財人から問題視されない倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • ⇒YTOでは債権者から問題視されない倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • ⇒YTOでは違法行為にならない倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • またYTOは倒産手続き費用を捻出する時の苦労不安の軽減も支援しています。
    • 準備をすれば倒産手続き費用を捻出する時の苦労不安は軽減できます。
  • YTOは倒産の準備を支援してくれますか?

    • YTOは倒産の準備を支援します。
    • YTOが支援する倒産の準備は以下の通りです。
    1. 早く破産申立をするための準備
    2. 倒産手続き費用を捻出するための準備
    3. 倒産後の家族の生活を守るための準備
    4. 倒産後の再起のための準備
    • YTOは上記の支援を通して倒産の苦悩を軽減できるようお手伝いしています。
    • YTOは上記の支援を通して倒産の不安を軽減できるようお手伝いしています。
    • YTOは上記の支援を通して人生の再スタートをお手伝いしています。
    • 準備をすれば倒産の苦悩倒産の不安は解決できます。
    • YTOが倒産の苦悩倒産の不安の解決をお手伝いします。
    • ひとりで悩まずYTOにご相談ください。
  • 倒産の準備を始める時期はいつがいいですか?

    • 現状で支払返済に苦労をしている場合または資金不足で経営継続に苦労をしている場合、倒産の準備を始める時期は下記の経営状況を目安にするべきです。
    1. 3か月先までの売り上げ予測の目途
    2. 3か月先までの運転資金の目途
    3. 6か月先までの経営継続の目途
    4. 6か月先までの手持ち資金の目途
    • 上記の経営状況の目途が立たなくなった時または上記の経営状況の目途で大きな不安を感じるようになった時、その時が倒産の準備を始めるタイミングです。
    • 倒産の準備を始める時期が遅くなると必ずキャッシュアウトが起き、必要以上に苦労をすることになります。
    • 倒産の準備は手元に多少の資金がある時期に始めなければいけません。
    • 倒産の準備は手元に資金がなくなるとできなくなります。
    • 注意をしてください。
  • 破産申立をすると税金は免責になりますか?

    • 破産申立時に同時に免責申立をおこなうことが一般的です。
    • 破産申立時に同時に免責申立をおこない、破産管財人の許可が得られれば法人名義の税金は免責になります。
    • ただし個人の税金は免責になりません。
    • 破産申立をした際に「個人の税金も免責になる」と勘違いしない必要があります。
    • また可能ならば破産申立前に個人の税金は納付しておくべきです。
    • 破産申立前に個人の税金を納付しても差し支えありません。
    • 偏頗弁済にも当たりません。
    • 税金は優先債権であるため、可能ならば破産申立前に納付をしておくべきです。
  • どのような債権者が債権者集会を紛糾させますか?

    • 特定の債権者によって債権者集会が紛糾してしまうケースは少なくありません。
    • 債権者集会を紛糾させる債権者は主に以下の二者です。
    1. 債務未払いで大きな迷惑をかけられた債権者。
    2. 給料未払いで大きな迷惑をかけられた従業員。
    • 上記の二者は、倒産に至る事情をよく知っている債権者です。
    • 上記の二者は、倒産に至る偏頗弁済等の事実をよく知っている債権者です。
    • 上記の二者は倒産前に協力をしてくれた債権者であり、倒産をすると「経営者に裏切られた」という意識を持つ可能性が高いです。
    • その結果、上記の二者は倒産前の状況を債権者集会で暴露して債権者集会を紛糾させます。
  • 倒産をしたら賃貸住宅に住むことはできなくなりますか?

    • 倒産をしても賃貸住宅に住むことはできます。
    • ただし以下の2点に注意が必要です。
    1. 家賃が不相当に高額の場合、破産管財人から賃貸契約の解除を求められる可能性があります。
    2. 倒産後に賃貸住宅の契約をしたい場合、個人情報(倒産情報)により賃貸契約ができなくなる可能性があります。
    • 倒産後に賃貸住宅への居住を予定する場合、倒産前に賃貸住宅の契約をしておく必要があります。
    • この場合には倒産前に賃貸住宅の契約をした事情等を破産管財人に報告する必要があります。
    • 以上に注意すれば倒産をしても賃貸住宅に住むことはできます。
    • 過度の心配は不要です。
  • 倒産をしたら車は所有できなくなりますか?

    • 一般的に倒産をして破産手続きをしている間は車を所有できません。
    • 車は資産に該当して換価手続きの対象となるからです。
    • また車の保険(自動車保険・自賠責)も失効となります
    • ただし古い車に関しては換価手続きの対象外となる場合もあります。
    • 古い車で換価手続きの対象外となった場合には引き続き手元に置いて利用が可能です。
    • 古い車を利用する場合には保険(自動車保険・自賠責)が適用できるように対処する必要があります。
    • 古い車を無保険で使用しないように対処する必要があります。
    • ちなみに破産手続きが終結した後に関しては車の所有や自動車保険の加入等に制限はありません。
  • 倒産をしたら携帯電話は所持できなくなりますか?

    • 倒産をしても携帯電話は所持できます。
    • 倒産をしても携帯電話の所持は制限されません。
    • 破産管財人と連絡を取る必要があるため、携帯電話の所持は制限されません。
    • 弁護士と連絡を取る必要があるため、携帯電話の所持は制限されません。
    • 破産申立時に所持している携帯電話を継続使用しても差し支えありません。
    • 破産申立前に新規に契約した携帯電話を使用しても差し支えありません。
    • 破産申立後の債権者からの電話に備えて新規に携帯電話の契約をするのも差し支えありません。
    • ただしこの場合は事情等を破産管財人に報告する必要があります。
  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

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