倒産に関する専門用語集

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  1. 児童扶養手当

    児童扶養手当とは

    児童扶養手当は、ひとり親家庭などを支える制度です。

    離婚や死別などで、父または母と暮らしていない児童が主な対象です。

    父または母に一定の障害がある家庭も、対象になる場合があります。

    対象年齢は、原則として18歳到達後の最初の3月31日までです。

    所得や家庭の状況により、実際の支給額が決まります。

    2026年4月分以降の月額は、次のとおりです。

    • 児童1人・全部支給:48,050円
    • 児童1人・一部支給:11,340円~48,040円
    • 第2子以降・全部支給:1人につき11,350円を加算
    • 第2子以降・一部支給:1人につき5,680円~11,340円を加算

    支給額は改定される場合があります。

    最新の金額は、お住まいの自治体にご確認ください。

     

    児童扶養手当について知っておきたいこと

    児童扶養手当は、児童手当とは別の制度です。

    それぞれの要件を満たせば、両方を受け取れます

    児童扶養手当は、年6回に分けて支給されます。

    • 支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月
    • 支給内容:原則として前月までの2か月分

    児童扶養手当を受けるには、申請が必要です。

    詳しい条件は、お住まいの自治体にご確認ください。

     

    YTOからのアドバイス

    自己破産をしても、受給資格を満たせば手当を受け取れます。

    また、受給権は法律により差し押さえが禁止されています。

    ただし、口座への入金後は預金として扱われます。

    借入先と同じ金融機関では、口座が利用できなくなる場合があります。

    残高が借入金と相殺される可能性にも注意が必要です。

    受給口座の確認は、早めに進めてください。

    1. 借入先と受給口座が同じか確認します。
    2. 同じ場合は、専門家と自治体へ相談します。
    3. 必要に応じて、受給口座を変更します。

    口座変更には、時間がかかる場合があります。

    変更する際は、自治体の案内に従ってください。

    判断に迷う場合は、弁護士などへ早めにご相談ください。

  • 児童手当

    児童手当とは

    児童手当は、子育て世帯を支える公的な制度です。

    高校生年代までの児童を養育する方が対象です。

    具体的には、18歳になった後の最初の3月31日までです。

    原則として、市区町村への申請が必要です。

     

    児童手当について知っておきたいこと

    児童1人当たりの支給額は、次のとおりです。

    • 3歳未満は、月額15,000円です。
    • 3歳以上は、月額10,000円です。
    • 第3子以降は、月額30,000円です。

    第3子の数え方には、兄や姉の年齢などの条件があります。

    詳しくは、市区町村の窓口で確認してください。

    児童手当は、年6回支給されます。

    支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月です。

    各支給月に、前月までの2か月分が支給されます。

    具体的な支給日は、市区町村によって異なります。

     

    YTOからのアドバイス

    児童手当を受け取る権利は、法律で守られています。

    児童手当そのものは、差押えが禁止されています。

    自己破産だけを理由に、手当が取り上げられるわけではありません。

    ただし、口座へ入金された後は預金として扱われます。

    借入先の金融機関を受取口座にしている場合は注意が必要です。

    口座が凍結され、一時的に使えなくなる可能性があります。

    次の手順で、受取口座を確認してください。

    1. 借入先と受取口座が同じか確認します。
    2. 同じ場合は、弁護士などの専門家へ相談します。
    3. 必要に応じて、市区町村で口座を変更します。

    口座変更には、時間がかかる場合があります。

    できるだけ早めに手続きを進めてください。

    破産手続では、すべての口座を正確に申告してください。

  • 支払調書

    支払調書とは

    支払調書とは、報酬などの支払いを税務署に報告する書類です。

    会社や個人事業主が作成します。

    弁護士や税理士へ支払った報酬などが対象です。

    誰に、何のために、1年間でいくら支払ったかを記載します。

     

    支払調書について知っておきたいこと

    支払調書は、法定調書の1つです。

    税務署が支払いの内容を確認するために使います。

    そのため、正確な金額と相手先の記載が大切です。

    代表的な支払調書は、次のとおりです。

    • 報酬・料金・契約金の支払調書
    • 不動産の使用料の支払調書
    • 不動産の譲受け対価の支払調書
    • 不動産の売買や貸付のあっせん手数料の支払調書

     

    YTOからのアドバイス

    支払調書を見ると、過去のお金の流れが分かります。

    破産手続きでは、支払いの内容を確認されることがあります。

    破産管財人支払調書を確認する場合もあります。

    破産管財人とは、財産や支払いを調べる人です。

    手続き前に、支払い先と金額を整理しておくと安心です。

    確認しておきたい内容は、次のとおりです。

    1. 誰に支払ったかを確認します。
    2. 何のために支払ったかを確認します。
    3. 1年間でいくら支払ったかを確認します。
    4. 資料が残っているかを確認します。

    不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

  • 法定調書

    法定調書とは

    法定調書とは、税務署へ提出する書類です。

    所得税法、相続税法、租税特別措置法などで、提出が定められています。

    会社や個人が支払ったお金の内容を、税務署へ知らせるための書類です。

     

    法定調書について知っておきたいこと

    法定調書には、約60種類があります。

    税務署は、法定調書をもとに支払いの内容を確認します。

    たとえば、次のような内容を確認する資料になります。

    • 誰に支払ったのか
    • いくら支払ったのか
    • どのような理由で支払ったのか

    つまり、法定調書支払状況を確認する資料です。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立を行うときは、税金の状況も確認されます。

    特に、税金の未納付が多い場合は注意が必要です。

    未納付の内容について、詳しく調査されることがあります。

    その調査では、法定調書が確認される場合があります。

    そのため、税務署や関係機関から提出を求められることがあります。

    特に法人の場合は、次の点に注意してください。

    • 税金の未納付額が大きい場合
    • 支払先や支払額の確認が必要な場合
    • 破産申立の資料として求められる場合

    法定調書は、普段なじみのない書類です。

    しかし、破産申立では重要な資料になることがあります。

    不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

  • 登記簿謄本

    登記簿謄本とは

    登記簿謄本とは、不動産の情報を確認できる書類です。

    土地、住宅、マンションなどが対象です。

    所有者の氏名や住所などが記載されています。

    抵当権などの権利関係も確認できます。

    破産申立では、不動産の確認資料として使われます。

     

    登記簿謄本について知っておきたいこと

    登記簿謄本には、主に4つの種類があります。

    目的に応じて、取得する書類が異なります。

    • 全部事項証明書:所有者や抵当権など、登記内容全体を確認できる書類です。
    • 現在事項証明書:現在の登記内容を確認できる書類です。
    • 一部事項証明書:登記内容の一部だけを確認できる書類です。
    • 閉鎖事項証明書:すでに閉鎖された登記内容を確認できる書類です。

    閉鎖事項証明書には、土地の合筆などの記録があります。

    建物が取り壊された記録も含まれることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立では、所有不動産の報告が必要です。

    土地、住宅、マンションなどを資産目録に記載します。

    その内容を確認するため、登記簿謄本の提出を求められます。

    特に必要になることが多い書類は、全部事項証明書です。

    破産申立前には、次の流れで準備すると安心です。

    1. 所有している不動産を確認します。
    2. 不動産ごとに登記簿謄本を取得します。
    3. 全部事項証明書かどうかを確認します。
    4. 弁護士へ提出できるよう整理します。

    事前に準備しておくと、手続きが進めやすくなります。

    分からない場合は、YTOが丁寧に確認を支援します。

  • 納税通知書

    納税通知書とは

    納税通知書とは、納める税額を知らせる公的な文書です。

    主に市区町村や都道府県から送付されます。

    毎年5月から6月ごろに届くことが多いです。

     

    納税通知書について知っておきたいこと

    納税通知書には、納める税金の種類と金額が記載されています。

    たとえば、次のような税金があります。

    • 固定資産税
    • 都市計画税
    • 住民税
    • 自動車税

    税金の内容を確認するために、大切な書類です。

    届いたら、金額や納付期限を確認しましょう。

     

    YTOからのアドバイス

    納税通知書に記載された税額が未払いの場合があります。

    その場合は、未払税金として負債に計上します。

    倒産手続きでは、債権者リストに記載します。

    法人の未納税金は、手続きにより整理できる場合があります。

    一方で、個人の税金は免責されないことがあります。

    この点は、特に注意が必要です。

    可能であれば、倒産前に個人の税金を確認しましょう。

    納付できる税金がある場合は、早めの対応が大切です。

    税金は優先債権として扱われます。

    そのため、倒産前に納付しても問題になりにくい債権です。

    判断に迷う場合は、専門家に相談しましょう。

  • カードローン

    カードローンとは

    カードローンとは、銀行や金融機関が扱うローンです。

    専用のカードを使って借り入れします。

    契約した限度額の範囲で利用できます。

    ATMや現金自動支払機(CD)で借りる方法が一般的です。

     

    カードローンについて知っておきたいこと

    カードローンの借り入れは、専用口座で管理されます。

    口座では、借入履歴や入出金履歴が記録されます。

    そのため、利用状況を確認しやすいです。

    借入額が増えると、返済の負担も重くなります。

     

    YTOからのアドバイス

    カードローンは、借金にあたります。

    そのため、債権者リストに記載する必要があります。

    手続きでは、利用明細の提出を求められることがあります。

    破産手続きでは、使い道を確認される場合があります。

    私的な目的で不適切に使っていた場合は注意が必要です。

    状況によっては、調査の対象になることがあります。

  • 預り金

    預り金とは

    預り金とは、顧客などから一時的に預かるお金です。

    会社の売上や収入にはなりません。

    あとで返す必要があるためです。

    そのため、会計上は負債として扱います。

     

    預り金について知っておきたいこと

    預り金には、次のようなものがあります。

    • 賃貸契約の敷金
    • 賃貸契約の保証金
    • 賃貸契約の予約金
    • 取引の約定で預かる保証金

    これらは、将来返還する前提のお金です。

    そのため、会社の利益にはなりません。

    会計処理では、貸方勘定で記録します。

    難しく感じる場合は、「返す予定のお金」と考えると分かりやすいです。

     

    YTOからのアドバイス

    預り金は、決算書に記載が必要です。

    未記載がある場合は、注意が必要です。

    あとで説明や報告を求められることがあります。

    特に、破産手続では確認が厳しくなります。

    破産管財人が調査し、回収を進めることがあります。

    決算書に載っていないときは、別途報告が必要です。

    不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。

  • 立替金

    立替金とは

    立替金とは、会社の勘定科目です。

    本来は別の人や会社が負担するお金を、会社が一時的に支払ったときに使います。

    たとえば、役員、従業員、取引先、関係会社などに関する支払いです。

     

    立替金について知っておきたいこと

    立替金には、社内のものと社外のものがあります。

    社内の主な例は、次のとおりです。

    • 従業員に代わって会社が支払う社会保険料
    • 役員の旅費
    • 従業員の旅費

    社外の主な例は、次のとおりです。

    • 取引先が負担すべき配送料の立替払い
    • 取引先が負担すべき手数料の立替払い
    • 取引先が負担すべき材料費の立替払い

    会社が一時的に払っただけでも、あとで相手に請求できるお金なら、立替金として処理します。

     

    YTOからのアドバイス

    立替金は、資産に含まれます。

    そのため、破産申立のときは、資産として計上する必要があります。

    資産目録には、回収できる可能性がある財産として記載します。

    破産管財人は、内容を調べたうえで、回収できるものがないか確認します。

    回収できた場合は、配当に回されることがあります。

    未計上のままだと、不自然な処理とみられるおそれがあります。

    そのため、立替金があるときは、早めに内容を整理しておくことが大切です。

  • 仮払金

    仮払金とは

    仮払金とは、すでに支払ったお金を、いったん仮で処理する勘定科目です。

    支払いの時点で、使い道や金額が確定していないときに使います。

    たとえば、出張前に渡すお金や、急ぎで立て替えた経費などです。

    内容が確定した後は、適切な勘定科目へ振り替える必要があります。

     

    仮払金について知っておきたいこと

    仮払金は、費用の内容が未確定のときに使います。

    そのため、後から使い道を確認できる状態にしておくことが大切です。

    費用が確定したら、次の流れで処理します。

    1. 何に使ったのかを確認します。
    2. 領収書や明細をそろえます。
    3. 使途の報告をします。
    4. 内容に合う勘定科目へ振り替えます。

    報告や精算が遅れると、内容の確認に時間がかかります。

    そのため、仮払金は早めの精算が重要です。

     

    YTOからのアドバイス

    仮払金は、内容が見えにくい勘定です。

    そのため、破産管財人は使い道を丁寧に確認します。

    特に、不正につながるおそれがないかを見ます。

    未報告(未精算)仮払金が高額な場合は、必ず確認されると考えてください。

    破産申立ての時点で、未報告(未精算)仮払金があることもあります。

    その場合は、現金の動きがわかるように準備することが必要です。

    あわせて、使途の報告ができる資料もそろえておきましょう。

    • 領収書
    • 明細書
    • 出金記録
    • 使い道を説明できるメモ

    事前に整理しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。

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