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手形・小切手リストとは…
- 買掛金を手形・小切手で支払った場合の支払い債務のリストのことです。
- 手形・小切手リストは当座預金勘定での仕分け方をリストにしたものです。
手形・小切手リストについて知っておきたいこと
- 破産申立時に手形・小切手の支払いは手形・小切手リストとして裁判所に報告することが義務付けられます。
- 裁判所に報告する手形・小切手の支払いは当座預金勘定として手形・小切手リストにて報告することになります。
YTOからのアドバイス
- 手形・小切手の振出額と当座預金勘定が一致していない場合、その差額は調査対象となります。
- 注意が必要です。
- 特に資金繰りに窮して手形・小切手の不適切な振出や現金化等を行っていた場合、破産管財人に問題視されることになります。
- 注意が必要です。
貸借対照表とは…
- 会社の期末における財務状態を示す決算書のことです。
- 資産・負債・純資産の状況を表す財務諸表のひとつです。
貸借対照表について知っておきたいこと
- 破産申立時に破産管財人は直近2期分の決算書を必ず確認します。
- 特に決算書の財務諸表である貸借対照表を必ず確認します。
- 破産管財人は貸借対照表により資産額・負債額・純資産額の状況を確認します。
YTOからのアドバイス
- 粉飾決算は貸借対照表の資産の部と負債の部の諸表項目から確認できます。
- 粉飾決算をしている場合、貸借対照表は資産の部の売掛金と負債の部の未払い金が違和感のある金額になっていることがよくあります。
- 粉飾決算は貸借対照表から特定されることがあります。
- 悪意を持った粉飾決算は破産手続きで問題になることがあります。
- 注意が必要です。
当座勘定取引とは…
- 個々の商品の支払決済事務を銀行が代わりに引き受け、煩雑や危険を避けながら現金決済をする取引のことです。
当座勘定取引について知っておきたいこと
- 当座勘定取引を行うためには当座預金口座の開設が前提となります。
- 当座勘定取引を行う取引先は支払いのための資金を当座預金口座に預託し、取引銀行を支払人として小切手取引・約束手形取引を行うことになります。
- 倒産直前は当座預金口座の残高不足から不渡りとなり、銀行取引が停止になる可能性があるため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の手続きでは当座勘定取引の状況を必ず確認されます。
- 当座勘定取引に不適切なケースがあると大問題になる可能性があります。
- ⇒大問題になる取引とは、当座勘定取引を利用した支払う意思のない小切手の振り出しです。
- ⇒大問題になる取引とは、当座勘定取引を利用した支払う意思のない約束手形の振り出しです。
- 倒産直前に「支払うことができない」とわかっていながら苦し紛れに小切手や約束手形を振り出して商品取引を行うと大問題になります。
- 一定の程度を越えた場合には「詐欺に当たる」と判断される場合もあります。
- 注意が必要です。
手形交換所とは…
- 定時に約束手形や小切手などを持ち寄って決済交換を行う場所のことです。
- 一般的に決済交換は金融機関(銀行)で行われます。
手形交換所について知っておきたいこと
- 手形交換所は一般的には金融機関(銀行)になるため、資金不足などにより約束手形や小切手の決済ができなくなった場合には不渡りとなります。
- 不渡りとなった場合には金融機関(銀行)との取引ができなくなるため、注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 6か月間に不渡りを2回起こすと、手形交換所で取引をしているすべての金融機関(銀行)との間で当座取引・貸出取引が2年間停止されます。
- 2年間の取引停止は事実上の倒産を意味するため、注意が必要です。
取締役とは…
- すべての株式会社に必ず置かなければならない役員です。
- 取締役会非設置会社において、取締役は社内的には会社の業務を執行する役員です。
- 取締役会非設置会社において、取締役は社外的には会社を代表する役員です。
- 倒産した場合、取締役はその責任を負います。
取締役について知っておきたいこと
- 会社を代表する役員としての責任を負うことから、一般的に金融機関から借入をする際には取締役個人がその連帯保証人となります。
- 取締役個人が連帯保証人になっている場合、倒産をすると会社の債務も取締役個人が負うことになります。
- 一般的にこのケースでは取締役個人も破産申立を行います。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の直前に取締役を辞任しても、その責任から免れることはできません。
- 一般的に破産申立の2年前までにおける取締役は倒産の責任を負うことになります。
- 破産申立の懸念があるなかで取締役の責任を回避した上で辞任するためには2年以上前に手続きを行う必要があります。
- ただし名前を貸しているだけの取締役で役員報酬を受け取っておらず、借入の連帯保証人にもなっていない場合には破産申立時に責任を負うことはありません。
手形貸付とは…
- 銀行などの金融機関が資金を融資する方法のひとつです。
- 借主から銀行宛ての約束手形を振り出し、銀行は借主に手形額面から利息分を差し引いた金額を交付します。
- 一般的に手形貸付による融資は、主に融資期間が1年以内の短期資金融資の方法として用いられます。
手形貸付について知っておきたいこと
- 手形貸付は建設業や物販業等の業種でよく利用されます。
- これらの業種に銀行などの金融機関が手形貸付で短期融資を行う場合、一般的に融資金額に見合った売掛債権等を引き当て原資とします。
YTOからのアドバイス
- 破産申立を行なう場合、手形貸付で融資した金融機関が債権者になります。
- 手形貸付の融資金額に見合った引き当て原資(売掛債権等)が架空・虚偽であった場合、破産手続きで問題となる可能性があるため注意が必要です。
- 架空・虚偽の引き当て原資による手形貸付の融資が「悪質な行為である」と認定された場合、免責不許可事由となる可能性があるため注意が必要です。
特別清算とは…
- 会社に債務超過の疑いがある場合に行われる精算方法のことです。
- 会社に残っている資産をもって債務の完済が可能な場合、通常精算が行われます。
- 会社に残っている資産をもって債務の完済ができない可能性がある場合、特別清算が行われます。
- 倒産手続きには破産と特別清算の2種類があります。
- 手続き方等の違いを考慮した上でどちらかを選択することになりますが、結果として破産を選択するケースがほとんどです。
特別清算について知っておきたいこと
- 特別清算は倒産手続きの方法のひとつです。
- 特別清算は破産よりも簡易に対処ができる倒産手続きですが、裁判所の関与が必要となるため結果として破産の手続きに移行されてしまうケースが多々あります。
- この場合には手続きが二度手間になるため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 特別清算は破産よりも簡易に対処ができる倒産手続きの方法ですが、結果として破産の手続きに移行されてしまうケースが多いため注意が必要です。
- 倒産を考える場合、「①特別清算と②破産のどちらを選択するか?」は会社の負債状況等にもとづいて弁護士と相談の上で選択するべきです。
- 一般的には破産の選択が適当であるケースがほとんどです。
- 安易な特別清算の選択には注意が必要です。
動産とは…
- 現金・商品・家財等の動かせる財産のことです。
- また動産に対して、土地・建物等の動かせない財産を「不動産」と呼びます。
動産について知っておきたいこと
- 動産とは現金・商品・家財等の動かせる財産のことです。
- 動産には①法人名義と②個人名義の2種類があります。
- 破産をしても何かしらの動産は残ります。
- この動産を破産申立時に破産管財人に報告しなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 動産は破産申立時に必ず破産管財人に報告します。
- ⇒現金等は、資産目録で報告します。
- ⇒商品等は、統括表(棚卸資産)で報告します。
- ⇒家財等は、統括表(什器備品)で報告します。
- 破産申立時に破産管財人は動産を必ず確認します。
- ⇒破産管財人は動産の所在を必ず確認します。
- ⇒破産管財人は動産の換価を必ず確認します。
- 動産の報告の仕方が曖昧な場合、破産管財人から調査をされることになるため注意が必要です。
賃貸借契約とは…
- 当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、さらに相手方にこれに対しての賃料を支払うことを約すことで効力が生じる契約のことです。
- 賃貸借の目的物を使用・収益させる方(物件を貸す人)を貸主・賃貸人と言います。
- 賃貸借の目的物を使用・収益して賃料を支払う方(物件を借りる人)を借主・賃借人と言います。
賃貸借契約について知っておきたいこと
- 破産申立後、賃貸借契約の住宅に居住をしても差し支えありません。
- 破産申立前、破産申立後の居住のために住宅の賃貸借契約をしても差し支えありません。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の前後に居住する住宅の賃貸借契約をした場合、破産管財人に以下を報告する必要があります。
- 賃貸借契約書の報告
- 賃貸借契約の資金(敷金・礼金等)の出所の報告
- 賃貸借契約の賃料・敷金が常識的な金額であることの報告
- 破産申立前に居住する住宅の賃貸借契約を済ませておくべきです。
- ⇒破産申立後では賃貸借契約のための費用の準備が難しくなるからです。
- ⇒破産申立後では個人情報が障害となって契約が難しくなるからです。
手当とは…
- 基本となる給料のほかに、諸費用として会社が雇用者に支払う賃金です。
- 解雇時に使用者は雇用者に対して手当も支払う必要があります。
手当について知っておきたいこと
- 手当には子供手当や医療手当等(公的手当)があります。
- 手当には国が個人に給付する給付金や都道府県が個人に給付する給付金等があります。
- 破産申立時にはこの手当等の給付金の受給状況を『資産目録・個人』に記載して報告しなければいけません。
- さらにそれらの受給証明も提示しなければいけません。
YTOからのアドバイス
- 受給した手当は破産申立をしても没収の対象にはなりません。
- しかし手当の受給口座が債務のある金融機関になっている場合、口座凍結で差押えられてしまうため注意が必要です。
- 破産申立をする場合、事前に手当の受給口座を債務のない金融機関の生活口座に変更しておく必要があります。
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