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専門用語集

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  1. 代位弁済

    代位弁済とは弁済による代位という法律効果を伴う弁済をすることです。

    代位弁済の場合の代位とは、法律的には弁済者が債権者が有していた原債権を取得することを言います。

     

    代位弁済について知っておきたいこと

    一般的な代位弁済とは以下の事例となります。

    債務者が借入金の返済を滞らせた場合に、保証人(保証協会等)が債務者に代わって債権者に弁済をすることです。

     

    YTOからのアドバイス

    借入金の返済が滞ると、金融機関(銀行)は代位弁済の手続きを取ります。

    債務者の代位が保証協会である場合には、返済が3回以上滞ると金融機関(銀行)は代位の手続きを取ることが一般的です。

     

    YTOの支援

    YTOは金融機関(銀行)に代位弁済手続きを取られた時の対応を支援します。

    代位弁済手続きを取られても直ぐに差押をされる訳ではありません。

    対応策があります。

    YTOがその対応策を支援します。

  • 同時廃止事件

    同時廃止事件とは、債務者(破産申立人)に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きを終えてしまうことです。

    この破産手続きは、破産管財人にかける費用や手間を省き、手続きをより迅速に行い、債務者(破産申立人)の負担を軽くするための制度です。

     

    同時廃止事件について知っておきたいこと

    同時廃止事件の場合、債権者への配当は一切ありません。同時廃止事件の決定の後「免責許可の決定」の手続きに入ります。

     

    YTOからのアドバイス

    法人または個人事業者の場合には、同時廃止事件になることは少なく破産管財人が選任され管財事件として取り扱われます。

    法人の場合の破産手続きは、ほとんどが管財事件となります。破産手続きの費用を準備しなければなりません。

    この場合、少額管財事件を利用することができます。

     

    YTOの支援

    • YTOは、換価する財産がほとんどない場合に少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
      少額管財事件の破産申立予納金は20万円となります。
    • YTOは、少額管財事件の場合の弁護士費用が安くなる支援をします。少額管財事件の場合の破産申立予納金は20万円ですが、弁護士費用・弁護士実費は別途必要となります。
    • YTOは、少額管財事件として破産申立の取り扱いをしてくれる弁護士の選定の支援をします。
  • 倒産

    倒産とは、個人や法人の経済主体が経済的に破綻して弁済期の債務の弁済ができなくなり、経済活動の継続が不可能な状態になることです。

    また、このような事態を処理するための法的手続きのことです。

     

    倒産について知っておきたいこと

    • 倒産の法的手続きは、破産・会社更生・民事再生がおもな手続となります。
    • 倒産手続きは、債権者から申し立てられることもあります。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身が申し立てることが解決の近道です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産は、手遅れになる前に決断することが重要です。
    • 倒産は、合法的に準備ができます。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身で申し立てることが重要です。

     

    YTOの支援

    • 破産申立の支援をしています。
    • 免責申立の支援をしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の仕方をお教えしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の時期をお教えしています。
    • 倒産の合法的な準備を支援しています。
    • 倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • 倒産者の家族の生活を守る支援をしています。
    • 倒産者の再起の支援をしています。
  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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