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手形貸付

手形貸付とは…

  • 銀行などの金融機関が資金を融資する方法のひとつです。
  • 借主から銀行宛ての約束手形を振り出し、銀行は借主に手形額面から利息分を差し引いた金額を交付します。
  • 一般的に手形貸付による融資は、主に融資期間が1年以内の短期資金融資の方法として用いられます。

 

手形貸付について知っておきたいこと

  • 手形貸付建設業物販業等の業種でよく利用されます。
  • これらの業種に銀行などの金融機関が手形貸付で短期融資を行う場合、一般的に融資金額に見合った売掛債権等を引き当て原資とします。

 

YTOからのアドバイス

  • 破産申立を行なう場合、手形貸付で融資した金融機関が債権者になります。
  • 手形貸付の融資金額に見合った引き当て原資売掛債権等)が架空虚偽であった場合、破産手続きで問題となる可能性があるため注意が必要です。
  • 架空虚偽引き当て原資による手形貸付の融資が「悪質な行為である」と認定された場合、免責不許可事由となる可能性があるため注意が必要です。
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