- 破産申立では現金の使途を報告することになります。
- 破産申立では現金の使途を現金元帳で報告することになります。
- 破産申立では現金の使途を現金出納帳で報告することになります。
- ⇒現金元帳は2年前分までの提出を求められます。
- ⇒現金出納帳は基本3か月前分までの提出を求められます。
- 破産申立では預金の使途を報告することになります。
- 破産申立では預金の使途を預金通帳で報告することになります。
- 預金通帳は2年前分までの提出を求められます。
- 破産管財人は現金預金の使途の確認において不適切な使途の有無を確認します。
- 不適切な使途がある場合には注意が必要です。
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破産申立では何年前までの現金預金の使途を報告することになりますか?
破産申立では何年前までの預金通帳を提出することになりますか?
- 破産申立をすると預金通帳を破産管財人に提出することになります。
- 破産申立では過去2年前までの預金通帳を提出することになります。
- ⇒法人名義の預金通帳を提出することになります。
- ⇒代表者の個人名義の預金通帳を提出することになります。
- その際に「預金通帳を廃棄したので提出できない」と言っても認められません。
- その際に「預金通帳をなくしたので提出できない」と言っても認められません。
- 破産管財人は過去2年前までの資金移動を調査確認します。
- 破産管財人は過去2年前までの売却資産などの入金状況を調査確認します。
- 破産申立の2年前までの不自然な資金移動等は預金通帳の調査確認で分かってしまいますので注意が必要です。
倒産の準備をする時の注意点を教えて下さい。
- 倒産の準備をすることは差支えありません。
- しかしが計画倒産にならないように注意をする必要があります。
- 倒産の準備が計画倒産と認定された場合、違法行為として大きな問題となりますので注意が必要です。
- 一般的に倒産の準備は以下の手順で進めることになります。
- 債権者確定の準備(※書類作成・確認資料の準備)
- 負債額確定の準備(※書類作成・確認資料の準備)
- 資産確定の準備(※書類作成・確認資料の準備)
- 棚卸資産確定の準備(※書類作成の準備)
- 什器備品確定の準備(※書類作成の準備)
- 破産申立手続きの準備(※確認資料の準備)
- 免責申立手続きの準備(※確認資料の準備)
- この準備を計画倒産にならないように進めることが倒産の準備をする時の注意点になります。
倒産しても、再度起業することはできますか?
- 倒産しても、再度起業することは可能です。
- 破産手続きが終結すれば、再度起業は可能です。
- 再起業した会社の代表取締役に就任することも可能です。
- ただし再起業に際して融資を受けることは出来ません。
- ただし破産者履歴(ブラック)が信用問題として付きまといます。
- ただし再起業後7年間は再度の破産申立は出来ません。
- 上記の制限を承知のうえで再起業することになります。
- 上記の制限を承知のうえで企業運営ができるならば再起業は可能です。
- 上記の制限を承知のうえで再起業をして成功しているケースも多々あります。
倒産の心配・不安はどうしたら軽減できますか?
- 倒産における心配・不安の種類は以下のように多岐に渡ります。
- 倒産後の生活費をどうしたらいいか?
- 倒産後の家族の生活をどうしたら守れるか?
- 倒産後の再起ができるか?
- 倒産の準備をどう進めたらいいか?
- 倒産の費用がどのくらい掛かるか?
- 倒産の費用をどのように捻出したらよいか?
- 倒産手続きがどのように進むのか?
- 倒産手続きがどのくらいの期間になるのか?
- 委任弁護士をどのように選定したらいいか?
- 破産管財人とどのように対処したらいいか?
- 従業員解雇をどのように対処したらいいか?
- 債権者集会をどのように対処したらいいか?
- 倒産の心配・不安は考え始めたらきりがありません。
- 倒産の心配・不安を一朝一夕でなくことはできませんが、軽減することは可能です。
- 倒産の心配・不安を解決するための準備をすることです。
- 倒産の心配・不安を解決するための準備を早く始めることです。
- 倒産の心配・不安を解決する準備を早く始めると心配・不安の解決に目途が立ち、それによって倒産の心配・不安は軽減して行きます。
破産申立中に仕事をしても大丈夫ですか?
- 破産申立中に仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に正社員として仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に契約社員として仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中にアルバイトとして仕事をしても差し支えありません。
- 破産申立中に仕事をして給料を得ることに問題はありません。
- 破産申立中に得た給料が差し押えられることはありません。
- ただし就職状況と給料受給状況を破産管財人に報告しておく必要があります。
- また給料は生活口座で管理をしておくことが適当です。
- 給料を生活口座以外で受給した場合、破産管財人の誤解を招く可能性がありますので注意が必要です。
- 破産申立中の生活口座の所持が1口座しか認められていないからです。
- 破産申立中であったとしても、基本的に生きて行くために必要な行為が制限されることはありません。
- 破産申立中に仕事をすることは生きて行くために必要な行為に当たりますので差し支えありません。
破産に立ち向かう方法を教えて下さい。
- 破産に立ち向かうことは簡単なことではありません。
- 破産をすると、生きて行く為に大切な財産を無くしてしまうからです。
- 破産をすると、生きて行く為に大切な信用を無くしてしまうからです。
- 破産をすると、生きて行く為に最も大切な希望を失ってしまうからです。
- ここに破産に立ち向かうヒントがあります。
- 生きて行く為に最も大切な希望を失わない破産ができれば、破産後の人生が見えてくるはずです。
- 破産をしても生きて行く希望を失わないことです。
- 破産をしても生きて行く希望を失わなければ、破産に立ち向かう気持ちが持てるはずです。
- 生きて行く希望を失わない破産の準備をすることが破産に立ち向かう方法になります。
- 生きて行く希望さえ失わなければ、破産に立ち向かうことができるはずです。
妻が【名目上の取締役】の場合、倒産をすると責任を問われますか?
- 妻が名目上の取締役(取締役として名前を貸している)の場合、一般的には責任を問われることはありません。
- ⇒本当に名前だけを借りている場合、責任を問われることはありません。
- ⇒会社業務に一切係っていない場合、責任を問われることはありません。
- ⇒役員報酬を得ていない場合、責任を問われることはありません。
- ⇒会社債務の連帯保証人になっていない場合、責任を問われることはありません。
- 上記を証明できれば取締役としての責任を問われることはありません。
- 上記を証明できれば破産申立・免責申立の当事者になることはありません。
破産申立時に裁判所に報告する「棚卸資産」の内容を教えて下さい。
- 破産申立時には法人資産に該当する棚卸資産を裁判所に報告しなければなりません。
- 裁判所に報告する棚卸資産は以下の通りです。
- 商品在庫の数量と評価額
- 材料在庫の数量と評価額
- その他の在庫の数量と評価額
- 上記の棚卸資産は、資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。
破産申立時に裁判所に報告する【什器備品】の内容を教えて下さい。
- 破産申立時には法人資産に該当する什器備品を裁判所に報告する必要があります。
- 裁判所に報告する什器備品は以下の通りです。
- 事業所内の机・椅子の数量と評価額
- 事業所内の書棚・ロッカーの数量と評価額
- 事業所内のPC等の事務機器の数量と評価額
- 事業所内のPCソフトの数量と評価額
- 事業所内の事務用品(文房具等)の数量と評価額
- 事業所内の備品(TV・カメラ等)の数量と評価額
- 上記の什器備品は資産目録の統括表一覧として裁判所に報告することになります。