倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 事業停止をする日の決め方を教えて下さい。

    • 事業停止をする日の決め方は任意(自由)です。
    • 事業停止をする日は以下の条件を勘案して決めることが一般的です。
    1. 従業員に給料を支払える限界の月
    2. 支払い不能となる月
    3. 債権者からの取立が予想される月
    4. 債権者からの差押が予想される月
    5. 倒産手続きの準備が完了できる月
    • 上記等より事業停止をする日を任意に決めることになります。
    • また事業停止をする日までに倒産手続きの準備をしておくことも必要です。
    • この点も勘案して事業停止日を決めることが重要になります。
  • 倒産準備は計画倒産に当たりますか?

    • 倒産準備をすることに差支えはありません。
    • 倒産準備をすることは自由です。
    • ただし倒産準備の仕方によっては計画倒産に当たる場合があります。
    • 倒産準備での資産隠しは問題になります。
    • 倒産準備での偏頗弁済は問題になります。
    • 倒産手続きに必要となる資料の準備は差支えありません。
    • 倒産手続きに必要となる書類の準備は差支えありません。
    • 倒産後に生きて行く為の生活の準備は差支えありません。
    • 倒産後に生きて行く為の再起の準備は差支えありません。
    • 上記を注意しての倒産準備であれば計画倒産には当たりません。
  • 準備をしないで倒産するとどうなりますか?

    • 準備をしないで倒産するとどうなりますか?
    1. 破産申立が遅くなります。
    2. 破産手続きの終結が遅くなります。
    3. 倒産手続き費用の捻出が難しくなります。
    4. 倒産後の生活費の捻出が難しくなります。
    5. 倒産後の住居の確保が難しくなります。
    6. 倒産後の生活環境の維持が難しくなります。
    7. 倒産後の再起が遅くなります。
    • 準備をしないで倒産すると倒産後も苦しい思いをすることになります。
    • 倒産後の苦しい思いを軽減する為には倒産前に倒産の準備をすることです。
  • 破産申立の流れを教えて下さい。

    • 破産申立の流れは以下の①~⑩の通りです。
    1. 弁護士との法律相談
    2. 弁護士委任(破産手続き費用を弁護士に支払)
    3. 事業停止(事業停止時に従業員解雇)
    4. 弁護士が受任通知を発送
    5. 破産申立の準備(資料と書類の準備)
    6. 破産申立・免責申立
    7. 破産手続き開始決定・破産管財人の決定
    8. 破産管財人との面談
    9. 債権者集会(破産管財人による財産調査等の報告)
    10. 破産手続き終結
    • ※①~⑤の期間を短縮することが破産手続きの期間短縮に繋がります。
  • 倒産の仕方を教えて下さい。

    • 倒産の仕方は以下の①~⑨の手順になります。
    1. 倒産の決断(※手持ち資金があるうちの決断が重要
    2. 債権者からの取立対応の準備
    3. 倒産後の家族の生活の準備(住宅・車etc)
    4. 倒産後の家族の生活費の準備
    5. 倒産手続き費用の準備
    6. 倒産手続きの準備(必要書類・必要資料の準備)
    7. 倒産手続きを委任する弁護士の準備
    8. 従業員解雇の準備
    9. 倒産後の再起の準備
    • つまり倒産の仕方=倒産の準備の仕方です。
  • 破産申立時の『債権者リスト』作成の注意点を教えて下さい。

    • 債権者リストは法人の債権者を全てリストアップします。
    • 債権者リストは個人の債権者を全てリストアップします。
    • 以下の4項目の債権者をリストアップすることが主な注意点になります。
    1. 金融(借入先)
    2. リース・クレジット
    3. 買掛先
    4. 租税公課
    • 債権者リストの以下の債権者情報の記載漏れに注意が必要です。
    1. 債権者名
    2. 連絡先(郵便番号・住所・電話・FAX)
    3. 債権金額
    4. 債権の最終支払日
    5. 債権の残高
    6. 債権の求償状況(連帯保証人の状況)
    • 債権者リスト作成では債権者が漏れないように注意することが最も重要です。
    • 債権者が漏れた場合には裁判所からの債権届け出書が債権者に届かなくなりますので注意が必要です。
  • 倒産時の従業員解雇で注意することを教えて下さい。

    • 倒産時(事業停止時)に従業員を解雇する場合には注意しなければならないことがあります。
    • 主な注意点は以下になります。
    1. 1か月以上前に倒産を理由とした解雇予告通知を提示した場合、従業員や債権者と深刻なトラブルになることがあります。
    2. 従業員解雇にともない雇用保険被保険者資格喪失届を事業停止後10日以内に提出しなければなりません。
    3. 従業員解雇にともない社会保険資格喪失届を事業停止後5日以内に提出しなければなりません。
    • 上記3点が倒産時(事業停止時)の従業員解雇での注意点です。
    • 倒産(事業停止)までに対応の準備が必要です。
  • 弁護士はどの様な手順で倒産手続きを進めてくれますか?

    • 弁護士は以下の手順で倒産手続きを進めてくれます。
    1. 受任通知を債権者に送付してくれます。
    2. 破産申立をしてくれます。
    3. 免責申立をしてくれます。
    4. 破産管財人との確認作業をしてくれます。
    5. 債権者集会の対応をしてくれます。
    • 弁護士は倒産手続きの法律業務を上記の手順で進めてくれます。
    • 弁護士は破産申立免責申立にかかる資料の準備書類の作成の準備を全てしてくれることはありません。
    • 弁護士は破産申立免責申立の準備の仕方は教えてくれますが準備は自分で進めなければなりません。
  • 倒産の準備は弁護士に相談しなくてもできますか?

    • 倒産の準備は弁護士に相談しなくてもできます。
    • 倒産の準備は主に以下の準備です。
    1. 債権者の確認ができる資料等の準備です。
    2. 負債額の確認ができる資料等の準備です。
    3. 資産の確認ができる資料等の準備です。
    4. 決算書預金通帳元帳定款等の必要提出資料の準備です。
    5. 従業員解雇の手続きに必要となる資料の準備です。
    • 上記の準備が倒産の準備になります。
    • 弁護士に相談しなくても準備は出来ます。
    • 上記の準備ができていれば弁護士は破産申立免責申立の準備を容易に進めることが可能となります。
  • 倒産準備を短期間で完了する方法を教えて下さい。

    • 倒産準備を短期間で完了する方法は難しくありません。
    • 以下の5項目の準備ができれば倒産準備は短期間で完了できます。
    1. 債権者の確認ができる資料の準備
    2. 負債の確認ができる資料の準備
    3. 資産の確認ができる資料の準備
    4. 決算書、預金通帳、元帳、定款、等の必要提出資料の準備
    5. 従業員解雇にともなう手続きの準備
    • 倒産の準備は上記の5項目の準備です。
    • この5項目が短期間で準備ができれば倒産の準備は短期間で完了します。
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