倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. 破産管財人

    破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理、及び、財産の処分をする権利を有する人のことです。

     

    破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失います。

    破産者が財産を有している場合、それらの財産を清算、換金するとともに、債権者に公平な分配をしなければなりません。

    その任にあたるのが破産管財人です。

    裁判所が破産管財人を選任し、その手続に当たらせることとなります。

     

    破産管財人について知っておきたいこと

    破産管財人の業務は以下の4項目です。

    1. 債権の調査
      ・債権者資料をもとに誰が債権者であるのかを把握します。
      ・該当する債権者に債権を届け出るよう通知します。
    2. 債権者の確定
      ・届出債権者が提出した資料(債権の発生原因、債権額等)をもとに
      「債権者一覧表」を作成し破産債権者を確定します。
    3. 債権者集会の招集
      ・債権者に破産者の財産の管理、処分の状況報告をします。
    4. 債権者への配当手続
      ・破産者の財産を、債権者が有する債権額に応じて
      公正、公平に分配します。

     

    YTOからのアドバイス

    破産管財人の業務 ① ② は、事前に詳細に整理をしておくことが重要です。
    事前の倒産準備のなかで準備をすることが可能です。

    この準備ができていれば破産管財人の業務 ① ② は短期間で終了します。

    倒産手続きを早く終了させることにつながります。

     

    YTOの支援

    * YTOは、早期に倒産手続きを終了させる為に、倒産準備のなかで事前に「債権者一覧表」を作成する支援をしています。

  • 経営破綻

    経営破綻とは、法人が弁済期の債務弁済ができない状態になることです。さらに、支払能力がないと判断される状態になることです。

    一般的には事業が立ち行かなくなった状態のことを経営破綻といいます。

     

    経営破綻について知っておきたいこと

    法人の経営破綻には3つの状態があります。

    1. 破産:総資産をもってしても負債の返済ができなくなる支払不能状態。
    2. 倒産:資金繰りが悪化し事実上の事業継続ができなくなった状態。
    3. 廃業:理由の如何に関わらず経営を止めた状態。

    経営破綻とは、会社が駄目になったことです。

     

    YTOからのアドバイス

    • 経営破綻(会社が駄目になったこと)を早く認識することが重要です。
    • 経営破綻は法的手続きで解決できます。

     

    YTOの支援

    • 経営破綻を法的手続きで解決する支援をします。
    • 経営破綻を法的手続きで解決する方法は、破産申立・免責申立です。
    • 破産申立・免責申立の費用の捻出を支援します。
    • 破産申立・免責申立をしても、あなたの家族の生活は守れます。その支援をYTOがお手伝いします。
  • 破産申請

    破産申請とは、個人や法人が経済的に破綻して債務の弁済が困難となったことを裁判所に申し立てることです。

    債務者の破産申請が認められると、裁判所は破産宣告をし債務者は破産者となります。

    破産申請により、破産者の財産は裁判所から選任された破産管財人により管理され、その財産は債権者へ公平に配当されます。

     

    破産申請について知っておきたいこと

    破産申請後の流れは、2つの流れに分かれます。

    1. 管財事件としての手続き
      裁判所から選任された管財人が、破産債権の調査・確定を行います。
      また、債権者に対する配当を目指して、破産者の財産の調査・管理・換価を行います。
    2. 同時廃止事件としての手続き)
      破産者に債権者に配当するだけの目ぼしい財産が無い場合には、管財人は選任されず破産宣告をするだけで手続が終了します。

    * 破産申請が会社(法人)の場合、管材事件になることがほとんどです。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申請は、管財事件としての手続きを前提として準備しておくことが重要です。

     

    YTOの支援

    管材事件を前提として手続きの準備を支援します。

  • 倒産

    倒産とは、個人や法人の経済主体が経済的に破綻して弁済期の債務の弁済ができなくなり、経済活動の継続が不可能な状態になることです。

    また、このような事態を処理するための法的手続きのことです。

     

    倒産について知っておきたいこと

    • 倒産の法的手続きは、破産・会社更生・民事再生がおもな手続となります。
    • 倒産手続きは、債権者から申し立てられることもあります。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身が申し立てることが解決の近道です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産は、手遅れになる前に決断することが重要です。
    • 倒産は、合法的に準備ができます。
    • 倒産手続きは、債務者(倒産者)自身で申し立てることが重要です。

     

    YTOの支援

    • 破産申立の支援をしています。
    • 免責申立の支援をしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の仕方をお教えしています。
    • 手遅れにならない倒産決断の時期をお教えしています。
    • 倒産の合法的な準備を支援しています。
    • 倒産手続き費用の捻出を支援しています。
    • 倒産者の家族の生活を守る支援をしています。
    • 倒産者の再起の支援をしています。
  • 債権者集会

    債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、破産手続に債権

    の意見を反映させる為に裁判所によって開催される集会のことです。

    債権者集会の開催期日・開催時間は裁判所が決定します。

    債権者集会は、裁判官、破産管財人、破産者、破産者弁護人により構成されます。

     

    債権者集会について知っておきたいこと

    *一般的に債権者集会は、「財産状況報告集会」と言われます。

    • 破産管財人が議事進行を行います。
    • 破産管財人と破産者弁護人が債権者の質問に答弁をします。
    • 破産者が答弁をすることは基本的にはありません。
    • 強硬な債権者によって紛糾することがあります。

    債権者が強硬な姿勢で強硬な要求をしてきた場合、破産者の所有不動産の売却が進んでいない場合等の状況では、債権者集会は継続されます。

    債権者集会の終了時に裁判官が次回の開催期日、開催時間を決定します。

     

    YTOからのアドバイス

    債権者集会の紛糾が予想される場合、破産者の安全を確保してもらうことを破産者弁護人より裁判所に申し入れることができます。

    例えば

    • 破産者と債権者が事前に裁判所内で顔を合わせることがないように入場経路を別にする要請。
    • 破産者用の控室準備の要請。
    • 警護員の配置の要請。

     

    YTOの支援

    債権者集会での対処方法を事前にお教えします。

    債権者集会での破産管財人の対応を事前にお教えします。

    不安なく債権者集会に臨めるように支援します。

  • 免責許可の決定

    免責許可の決定とは、裁判所により債務の支払い免除を決定してもらうことです。

    免責許可の決定が下りると、債務の支払、借金の支払が免除されることとなります。

     

    免責許可の決定について知っておきたいこと

    1. 債務の支払、借金の支払免除は、2段階の手続きをクリアしなければなりません。
      (第1段階)破産手続開始決定
      (第2段階)免責許可の決定
      この2段階の決定が下りて債務の支払が免除され、借金がゼロになるわけです。
    2. 破産手続開始決定が下りた後、裁判所は免責を許可することが妥当であるか、債務者の審理を行います。
      審理の決果、免責が許可されない場合(免責不許可事由に該当したとき)もあります。
      免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責許可の決定をしなければならないということです。
      (破産手続開始決定が下りれば、90%以上は免責許可の決定が下りています。)
    3. 破産申立から免責許可の決定まで、3ケ月~6ケ月くらいの時間がかかります
      (場合によってはさらに時間を要することもあります。)
    4.  

    YTOからのアドバイス

    * 免責許可の決定が下りても免責にならないものがあります。

    • 個人の税金
    • 個人の罰金 等です。

    * 免責許可の決定は、破産申立人の債務支払の免除を許可するものです。連帯保証人がいる場合、連帯保証人の債務まで免除される訳ではありません。

    YTOの支援

    * YTOは、あなたが免責許可の決定を受けられるように支援します。

    * YTOは、免責許可の決定を早く受ける為の準備を支援します。

    * YTOは、免責許可の決定の後に免責にならないものがないようにする為の準備を支援します。

  • 事業停止とは

    事業停止とは、法人が経営破綻し事業継続が困難な状況になり事業を停止した状態のことをいいます。

     

    事業停止について知っておきたいこと

    事業停止の状態になる原因は主に2つです。

    1. 2回目の不渡りを出し銀行取引が停止したことによる事業停止
    2. 資金繰りが悪化し支払能力がなくなったことによる事業停止

     

    YTOからのアドバイス

    • 事業停止=倒産と債権者は受け取ります。
    • 準備の無い事業停止では債権者の取り付け騒ぎが起こります。
    • 準備をしてから事業停止をする方法があります。
    • 2回目の不渡りを回避しながら事業停止をする方法もあります。

     

    YTOの支援

    YTOは準備をしてから事業停止をする支援をしています。

    2つのケースから準備の方法を支援しています。

    1. 事業停止までの時間的余裕の無い場合

      いち早く弁護士と委任契約を行い、弁護士一任での事業停止を準備します。
      この場合、「倒産手続き費用の捻出」・「家族の生活を守る準備」等十分な支援ができません。

    2. 時間的余裕のある場合

      「倒産手続き費用」・「家族の生活を守る準備」をしてから事業停止をする支援ができます。

  • 破産手続開始決定

    破産手続開始決定とは、債務者(破産申立人)が裁判所に破産申立てを行い、

    裁判所に「支払不能」を認めてもらうことです。

     

    破産手続開始決定について知っておきたいこと

    1. 破産手続開始決定は、債務者が支払不能であることを裁判所に認めてもらうことがその条件となります。
    2. 破産手続開始決定は、「免責許可の決定」ではありません。

     

    YTOからのアドバイス

    破産手続開始決定には、裁判所での調査、審問が必要となります。

    裁判所での調査、審問の準備ができていれば、破産申立と同時に破産手続開始決定がおりることとなります。

    破産手続開始決定の後、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が選任され、破産手続(債務者に換価する財産等があるかの調査)が進められます。

    破産手続も準備ができていれば短期間で終了します。

     

    YTOの支援

    *YTOは、破産手続開始決定がいち早く下りる為の書類作成等の支援をします。

    *YTOは、破産手続を早く終了できるように書類作成、証拠書類作成の支援をします。

    *YTOは、「免責許可の決定」を早く裁判所から受けられるように支援をします。

  • 免責不許可事由

    免責不許可事由とは、文字通り免責を認められない事由のことです。

    免責不許可事由に該当する事由があったとしても、裁判官は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではありません。
    その判断は裁判官に委ねられることとなります。

    免責不許可事由について知っておきたいこと

    免責不許可事由の主な事由は以下となります。

    • 自分や特定の他人の利益を図る事由。
    • 債権者を害する目的がある事由。
    • 破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産を、債権者の不利益になるように隠したり、わざと壊したりする事由。
    • 浪費やギャンブルの為に借金をする事由。
    • わざと著しく財産を減少させる事由。
    • わざと過剰な債務を負担する事由。
    • 株や先物投資の為の借金。
    • 返済不能であることが明らかなことを隠してした借金。
    • 支払能力がないのに信用取引により財産を得る事由。
    • 借金の額などについて偽証を行った事由。
    • 裁判所へ偽証を行った事由。
    • 破産申立の前7年以内に免責決定を受けている場合。
    • 破産法の定める破産者の義務に違反した場合。
    • 免責の審理期日に、無断で欠席をした場合。
    • 免責の審理期日に、陳述を拒んだ場合。    等々

    このように免責不許可事由にはさまざまな項目(事由)があり、実際には
    免責不許可事由に該当するかが微妙なことが多いのが現実です。

    YTOからのアドバイス

    裁判所や裁判官によっては基準が異なる場合もありますので、弁護士と相談することが必要な場合もでてきます。

    YTOの支援

    破産申立前の準備段階で、免責不許可事由の確認作業を支援します。
    免責不許可事由がある場合の対応を支援します。

  • 破産申立予納金

    破産申立予納金とは、申立に際して事前に裁判所に納め るお金のことです。

    破産申立予納金には、「法人として支払う予納金」と「個人として支払う予納金」があります。

    破産申立予納金は、債務総額でその金額が決まります。

     

    破産申立予納金について知っておきたいこと

    1. 申立をする裁判所により破産申立予納金には前後があります。
    2. 弁護士の裁量により破産申立予納金には前後がでます。
    3. 債務者の資力により破産申立予納金の納め方を相談する方法があります。

     

    YTOは、破産申立予納金の捻出の仕方から支援します。

    1. 捻出の仕方は合法的に支援します。
    2. 捻出の仕方はあなたの都合を考慮した方法で支援します。

     

    YTOからのアドバイス

    弁護士は破産申立予納金の捻出を支援はしてくれません。

    弁護士との委任契約前に、破産申立予納金の捻出準備が必要です。

    委任契約後ではあなたの都合は認められません。

     

    また、捻出準備の際にはあなたの都合を考慮しておく事が重要です。

    あなたの都合とは、倒産後のあなたの家族の生活基盤準備のことです。

    これらを考慮しても合法的な捻出準備はできます。

    破産申立予納金の他に弁護士費用の捻出準備も必要です。

     

    YTOの支援

    *YTOは「破産申立予納金」と「弁護士費用」の捻出の仕方から支援をします。

    *YTOは「破産申立予納金」を安くする為の支援をします。

    *YTOは「弁護士費用」を安くする為の支援をします。

    (倒産相談の実例:7月13日に相談例を記載しています。)

    *「破産申立予納金」・「弁護士費用」の目安をご案内するサービスも行っています。
    電話、メールでお問い合わせ下さい。

    *YTOの費用捻出の支援は「倒産後のあなたとあなたの家族の生活を守る支援」です。

    *倒産後の生活にも倒産後の再起の準備にもお金がかかります。
    YTOはこの問題を合法的に支援します。

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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