倒産手続き・会社の倒産相談はYTO倒産支援センターにおまかせください

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集 > ま行 > 免責許可の決定

免責許可の決定

免責許可の決定とは、裁判所により債務の支払い免除を決定してもらうことです。

免責許可の決定が下りると、債務の支払、借金の支払が免除されることとなります。

 

免責許可の決定について知っておきたいこと

  1. 債務の支払、借金の支払免除は、2段階の手続きをクリアしなければなりません。
    (第1段階)破産手続開始決定
    (第2段階)免責許可の決定
    この2段階の決定が下りて債務の支払が免除され、借金がゼロになるわけです。
  2. 破産手続開始決定が下りた後、裁判所は免責を許可することが妥当であるか、債務者の審理を行います。
    審理の決果、免責が許可されない場合(免責不許可事由に該当したとき)もあります。
    免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責許可の決定をしなければならないということです。
    (破産手続開始決定が下りれば、90%以上は免責許可の決定が下りています。)
  3. 破産申立から免責許可の決定まで、3ケ月~6ケ月くらいの時間がかかります
    (場合によってはさらに時間を要することもあります。)
  4.  

YTOからのアドバイス

* 免責許可の決定が下りても免責にならないものがあります。

  • 個人の税金
  • 個人の罰金 等です。

* 免責許可の決定は、破産申立人の債務支払の免除を許可するものです。連帯保証人がいる場合、連帯保証人の債務まで免除される訳ではありません。

YTOの支援

* YTOは、あなたが免責許可の決定を受けられるように支援します。

* YTOは、免責許可の決定を早く受ける為の準備を支援します。

* YTOは、免責許可の決定の後に免責にならないものがないようにする為の準備を支援します。

ご相談・お問い合わせ

弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

タップで発信アドバイザー直通電話