倒産に関する専門用語集

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集
  1. 偏頗弁済

    “偏頗弁済”とは…

    • 偏頗弁済とは、破産処理の大原則である『全ての債権者に平等に支払いをしなければならないという決まり』を守らない支払方のことをいいます。
    • 偏頗(へんぱ)とは、すこぶる(頗る)かたよっている(偏っている)ことです。
    • 特定の誰かに偏った支払や特定の誰かに偏った返済を倒産直前におこなうことを偏頗弁済といいます。

    “偏頗弁済”について知っておきたいこと

    • 代表的な偏頗弁済は以下となります。
    1. 破産申立直前に特定の買掛金だけを支払うこと。
    2. 破産申立直前に特定の借入金だけを返済すること。
    • この偏頗弁済は、免責不許可事由に該当しますので注意が必要です。

    YTOからのアドバイス

    • 偏頗弁済がある場合には3つのリスクが生じます。
    1. 弁護士が受任してくれなくなります。
    2. 破産管財人から偏頗弁済額の返金を求められます。
    3. 破産申立の判決で免責が認められなくなります。
    • 偏頗弁済には3つのリスクがありますので、破産申立直前の支払いには注意が必要です。

    YTOの支援

    • YTOは破産申立直前の支払が偏頗弁済とならない準備を支援します。
    • YTOは偏頗弁済のリスク回避を支援します。

     

  • 計画倒産

    “計画倒産”とは…

    • 計画倒産とは、企業を計画的に倒産させることです。
    • もしくは、計画的に倒産することです。
    • また、経営に行き詰まった会社が取り込み詐欺を目的として計画的に倒産することです。

    “計画倒産”について知っておきたいこと。

    • 以下は計画倒産の代表例であり、すべて詐欺行為となります。
    1. 倒産する事実を隠蔽して、買掛債権を転売して転売金を個人的使途に流用する。
    2. 倒産する事実を隠蔽して、返済する意思が無いにもかかわらず金融機関から借入をして借入金を個人的使途に流用する。

    YTOからのアドバイス。

    • 計画倒産“と”計画的な倒産(=倒産の準備)は異なります。
    • 経営が行き詰まり、計画的に倒産の準備を行うことを”計画的な倒産“と言います。
    • 計画的な倒産“は倒産の準備を行うことですから違法行為ではありません。
    • “計画倒産”とは異なります。
    • “計画倒産”と”計画的な倒産“の違いは違法に得たお金等の個人的使途があるか無いかが判断基準となります。

    YTOの支援。

    • YTOは計画倒産にならないよう計画的な倒産を支援します。
    • YTOは合法的に倒産の準備を支援します。

     

  • 倒産手続き

    倒産手続きとは債務を負った人が経済的に苦しい状況になって返済が事実上できなくなった時、債務者が立ち直る為の裁判上の倒産手続きのことです。

     

    倒産手続きについて知っておきたいこと

    倒産手続きには破産手続き民事再生手続きの2つの手続があります。

    • 『破産手続き』
    • 裁判所が破産手続きの開始を決定したあとに破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続き
    • 『民事再生手続き』
    • 経済的に苦しい状況にある法人や個人が自ら立てた再建計画案を債権者の多数が同意し、さらに裁判所もその再建計画案を認めることによって債務者の事業や経済生活の再建を図ることを目的とした手続き

     

    YTOからのアドバイス

    破産手続きは債務者が債務の返済を免れる為の手続ではありません。

    債務の返済を免れる為には、免責許可の申立を行ない裁判所から免責許可を受ける必要が有ります。

    民事再生手続きは再建計画案に対して債権者の多数から同意を取り付けることが前提条件となります。

    この前提条件は中小零細企業がこの手続きを行う場合の大きなハードルとなります。

     

    YTOの支援

    YTOは破産手続きをその準備から支援します。

    YTOは免責申立の手続きをその準備から支援します。

  • 手形割引

    手形割引とは手形に記載されている決済期日前に現金化することです。

    本来であれば期日が来なければ現金化はできませんが、支払期日の前に現金が必要な時に現金を手にする手段のことです。

     

    手形割引について知っておきたいこと

    手形割引を行う先は金融機関(銀行)・手形割引業者になります。

    手形割引は手形の所持人が支払期日より前に現金化しようと思った時に、手形額面から支払期日までの相当分の利息(割引料)を割り引いた(差し引いた)金額で金融機関(銀行)・手形割引業者に手形を買い取ってもらう行為になります。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産直前の手形割引は要注意です。

    受取手形の場合、手形振出し先は売掛先になりますので手形割引を行っても問題ありません。

    ただし、倒産することを前提として割り引いた現金の使い道には注意が必要です。

    割り引いた現金は会社の現金勘定となります。

    個人使途には使用できません。

     

    YTOの支援

    YTOは手形割引で手にした現金の合法的な使用方法を支援します。

  • 代位弁済

    代位弁済とは弁済による代位という法律効果を伴う弁済をすることです。

    代位弁済の場合の代位とは、法律的には弁済者が債権者が有していた原債権を取得することを言います。

     

    代位弁済について知っておきたいこと

    一般的な代位弁済とは以下の事例となります。

    債務者が借入金の返済を滞らせた場合に、保証人(保証協会等)が債務者に代わって債権者に弁済をすることです。

     

    YTOからのアドバイス

    借入金の返済が滞ると、金融機関(銀行)は代位弁済の手続きを取ります。

    債務者の代位が保証協会である場合には、返済が3回以上滞ると金融機関(銀行)は代位の手続きを取ることが一般的です。

     

    YTOの支援

    YTOは金融機関(銀行)に代位弁済手続きを取られた時の対応を支援します。

    代位弁済手続きを取られても直ぐに差押をされる訳ではありません。

    対応策があります。

    YTOがその対応策を支援します。

  • 債権差押通知書

    債権差押通知書とは文字通り債権を差押える通知文書になります。

    国税局等が税金の滞納を回収する為に差押を行う場合に通知をします。

    差押えは売掛金給料等が対象になります。

     

    債権差押通知について知っておきたいこと

    債権差押通知には以下の記載があります。

    下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収する為、下記の債権を差押えます。

    差押債権は下記履行期限までに当国税当局に支払って下さい。

    尚、この通知を受けた後は債権者に支払ってもその支払は無効です。

    売掛先に売掛金の債権差押通知書が届いた場合、この文書により売掛先は

    売掛金を国税当局に支払うことが義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛先が国税当局に売掛金を支払わずに債権者に支払った場合、その支払は無効となります。

    国税当局から売掛金の支払を求められますので二重払いをすることになります。

    売掛金等の債権差押通知書が売掛先に届いた場合、その売掛金を回収することができなくなります。

    要注意です。

     

    YTOの支援

    YTOは債権差押通知書の処分に至らない対策を支援します。

    YTOは債権差押通知書が届いた時の対応を支援します。

  • 弁護士一任

    弁護士一任は弁護士委任と同意語です。

    弁護士一任は倒産準備と倒産手続きを弁護士に一任するという意味です。

     

    弁護士一任について知っておきたいこと

    弁護士一任とは弁護士が倒産準備と倒産手続きの全てを行ってくれるということではありません。

    倒産手続きを弁護士に一任して、その窓口を弁護士が担当するというだけのことです。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産手続きを弁護士に一任したからといって破産申立人が何もしないで良いという訳ではありません。

    倒産準備は破産申立人が行わなければその準備は進みません。

    上手な弁護士一任は、弁護士一任前に倒産準備を完了させておくことです。

    弁護士一任前に倒産準備を完了させておけば、弁護士は速やかに倒産手続きを進めることが可能となります。

     

    YTOの支援

    YTOは上手な弁護士一任ができるように支援します。

    YTOは弁護士一任前の倒産準備を支援します。

     

  • ハードシップ免責

    ハードシップ免責とは一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度です。

    一定の厳格な要件は以下となります。

    • 債務者が、その責めに帰することのできない事由により再生計画を遂行することが極めて困難であること。
    • 再生計画の変更も極めて困難であること。
    • 再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して3/4以上の弁済を終えていること。
    • 他の請求権に対して3/4以上の弁済を終えていること。

     

    ハードシップ免責について知っておきたいこと

    ハードシップ免責は再生計画を遂行することが極めて困難であることが適用条件となります。

    再生計画の遂行が極めて困難であることの具体例は以下となります。

    • リストラによって失業してしまい、再就職の努力をしたにもかかわらず再就職ができない場合。
    • 病気などで長期入院してしまい、再生計画で決められた弁済が困難になった場合。

    等々です。

     

    YTOからのアドバイス

    ハードシップ免責は小規模個人再生の対象になる人のうち、サラリーマンなど将来の収入が確実に把握できる人が対象となる手続きです。

     

    YTOの支援

    YTOはハードシップ免責申立をその準備から支援します。

  • 非債弁済

    • 非債弁済とは債務が存在しないにもかかわらず弁済として金員等を給付することです。
    • 民法705条では、債務がないことを知りながら弁済を行った者はその金員等の給付したものの返還請求はできないとしています。
    • 債務がなければ本来は不当利得として返還請求できるのが原則ですが、債務者が金員等の給付時に債務が存在しないことを知っていた場合にはこれを保護する必要はないとしています。

     

    非債弁済について知っておきたいこと

    • 破産申立前に金員等の非債弁済を行うことは違法行為となり免責不許可事由に当たります。
    • 財産の隠滅行為として罰せられます。当然、免責許可は認められなくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 非債弁済を行ってしまった場合、弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対応策があります。
    • 破産申立後に非債弁済の事実が判明した場合には対応策はありません。
    • 正直に破産管財人に上申をして裁量免責の判断を仰ぐことが唯一の対応策となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは非債弁済の対応を支援します。弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対策を講じることが可能です。
  • 裁量免責

    • 裁量免責とは、免責不許可事由が存在した場合でも裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられることです。
    • 免責不許可事由に該当することが故意にではないにしろ何かしらの行為により行われたことが判明した場合、その不誠実性の程度によっては裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられます。

     

    裁量免責について知っておきたいこと

    • 免責不許可事由が存在した場合でも必ず免責不許可になるわけではありません。
    • その不誠実性の程度によっては免責が与えられることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を与えられることがあります。免責を諦めることはありません。
    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を認めてもらう方法があります。但し、不誠実性の程度によります。
    • 免責不許可事由が存在した場合の対処は、
      ①免責不許可事由が存在することを自分から告知すること。
      ②免責不許可事由の行為について反省していることを破産管財人に伝え、やむを得ない状況での行為であったことを破産管財人に説明すること。
      ③破産管財人の管財業務を自主的に手伝うこと。
    • この①~③で、裁量免責が与えられた例は数多くあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、免責不許可事由が存在しても、裁量免責が与えられるよう支援します。
  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

    タップで発信アドバイザー直通電話