倒産に関する専門用語集

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  1. 少額管財事件

    “少額管財事件”とは…

    • 簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きの1つです。
    • 破産管財人が調査した結果、換価財産が少ない場合に利用できる制度です。
    • 引継ぎ予納金の金額を従来の管財事件の場合よりも少額とする少額管財と呼ばれる破産手続きです。

     

    “少額管財事件”について知っておきたいこと

    • 少額管財事件は基本的に申し立てから3か月程度で完了します。
    • 管財事件に比べて債務者(申立人)の時間的な負担が少なくなります。
    • 少額管財事件は裁判所に支払う予納金も20万円からとなります。
    • 管財事件に比べて債務者(申立人)の経済的な負担が少なくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 少額管財事件は簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きの1つです。
    • 簡易迅速に終了できる見込みのある破産手続きとは負債額が少額であること債権者数が少数であること等の破産手続きになります。
    • 少額管財事件は弁護士を代理人として申請する必要がありますので、負債額が少額の場合債権者が少数の場合にはまず弁護士に相談することが必要です。
  • 返戻金

    “返戻金”とは…

    • 保険契約者が自ら契約を解約した場合や保険会社から契約を解除された場合などに保険契約者に対して払い戻されるお金のことです。
    • 主に終身保険・養老保険・学資保険等で払い戻されます。
    • ただしそれまでに払い込んだ保険料の全てが戻ってくるわけではありませんが、年数が経過すればするほど返戻率が上昇して払い込んだ保険料の累計を上回る場合もあります。

     

    “返戻金”について知っておきたいこと

    • 保険は資産の扱いになります。
    • 破産申立の手続きでは法人名義の保険個人名義の保険資産目録に於いて裁判所に報告することが義務付けられます。
    • 裁判所に報告するということは資産回収(没収)の対象になるということです。

     

    YTOからのアドバイス

    • 契約をしている保険に返戻金がある場合、破産申立前に解約をして返戻金得ても差支えありません。
    • 保険の解約は資産売却に当たりますので、破産申立より2年遡って資産売却の状況を裁判所に報告しなければなりません。
    • したがって返戻金の使途が不適切にならないように注意することが必要です。
    • 返戻金を偏頗弁済に該当する使い方をした場合や返戻金を免責不許可事由に該当する使い方をした場合、破産申立で問題となりますので注意が必要です。
  • 債務超過

    “債務超過”とは…

    • 債務者の負債の総額が資産の総額を超える状況のことです。
    • つまり資産を全て売却しても負債を返済しきれない状況のことです。
    • 法人が破産(倒産)する原因となります。
    • 債務超過は決算書の貸借対照表で判断されます。

     

    “債務超過”について知っておきたいこと

    • 金融機関は債務超過を新規貸付が出来ない条件とすることが多いです。
    • そのため特別な事情が無い限り貸借対照表が債務超過の状況では新規貸付をしないのが一般的です。
    • ただし貸借対照表は事業を継続した時の将来の収益見込みを反映していません。
    • 将来の収益見込みがある場合にはその限りではない判断になる場合もあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • コロナの影響での急激な売上減少による債務超過の場合は一概に債務超過との判断になることはありません。
    • コロナ禍での新規貸付(新規融資)を金融機関に要請する場合は将来の収益見込みにもとづいた要請を行うことが必要です。
    • ただしコロナ禍に於いては債務超過を理由として新規貸付を断られることがあります。
    • 新規貸付を断られて破産(倒産)に追い込まれることがありますので注意が必要です。
  • 黒字倒産

    “黒字倒産”とは…

    • 利益は計上されているのに運転資金や手元に残っている資金が枯渇すること起こる倒産です。
    • つまりキャッシュフローが尽きてしまったことによる倒産です。

     

    “黒字倒産”について知っておきたいこと

    • 黒字倒産は「勘定合って銭足らず」の倒産です。
    • 帳簿上は利益が出ている(=勘定合って)のに、手元には資金が残っていない(=銭足らず)の倒産です。
    • 黒字倒産の原因はどんぶり勘定の経営です。
    • 経営者に経営能力が無い場合に起きる倒産になります。

     

    YTOからのアドバイス

    • コロナ禍に於いて黒字倒産の危険が増しています。
    • 注意が必要です。
    • ⇒コロナ禍でキャッシュフローは低下します。
    • ⇒コロナ禍は固定費は低下しません。
    • ⇒コロナ禍ではキャッシュフローが尽きてしまう状況が生じます。
    • 経営者が経営努力をしてもコロナ禍ではキャッシュフローが急激に低下し、黒字倒産の状況が生まれ安くなります。
    • コロナ禍では経営努力をすればするほど黒字倒産の状況が生じます。
    • 注意が必要です。
    • コロナ禍でキャッシュフローが回復する目途が立たない場合、黒字倒産の危険性を認識することも必要になります。
  • 倒産手続き費用

    “倒産手続き費用”とは…

    • 倒産手続き(法人の破産手続き)に必要となる費用のことです。
    • 倒産手続き費用は倒産手続き(法人の破産手続き)を委任する弁護士に一括支払することが一般的です。

     

    “倒産手続き費用”について知っておきたいこと

    • 倒産手続き費用は裁判所に納める予納金と弁護士に支払う弁護士費用弁護士実費の合計金額になります。
    • 予納金は負債額により規定されます。
    • 負債額が大きいほど予納金は高額になります。
    • 予納金を安くする相談は一般的にはできません。
    • 弁護士費用は負債額により規定されます。
    • 負債額が大きいほど弁護士費用は高額になります。
    • 弁護士費用を安くする相談は可能です。
    • 弁護士実費は倒産手続きの事務実費交通費実費日当になります。
    • 弁護士実費を安くする相談は可能です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産手続き費用を準備する方法に特に決まりはありません。
    • 現金預金から準備をしても差支えありません。
    • 売掛金から準備をしても差支えありません。
    • 資産売却資金から準備をしても差支えありません。
    • 親族等からの借入金から準備をしても差支えありません。
    • ただし倒産手続き費用の準備が免責不許可事由等の問題のある行為になっていないことが前提になります。
  • 解雇予告手当

    “解雇予告手当”とは…

    • 30日以上前に従業員に解雇を予告することが出来ない場合に支払わなければならない賃金のことです。
    • 解雇予告の代わりに支払われる賃金のことで30日以上の平均賃金とすることが一般的です。

     

    “解雇予告手当”について知っておきたいこと

    • 雇用主は労働者(従業員)を解雇する場合、原則として30日以上前に解雇予告通知により解雇を予告しなければなりません。
    • 解雇予告通知には会社の経営継続が不可能となった為等の解雇理由を記載することになりますのでトラブルになることがよくあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 30日以上前に解雇予告を通知できない場合、解雇予告手当を支払うことにより事業停止当日に従業員を解雇することができます。
    • この場合、当月の給料解雇予告手当(平均賃金1か月分)の給料を解雇時に支払うことになります。
    • 30日以上前に解雇予告を通知して従業員とのトラブル債権者からの取立トラブルが生じることが予測される場合、解雇予告手当を支払うことによる事業停止時の解雇通知の選択も必要かもしれません。
  • 解雇予告通知

    “解雇予告通知”とは…

    • 解雇の予告を従業員等に通知することです。
    • 解雇予告通知には通知をする時期の規定があります。
    • この通知の時期は厳守しなければなりません。

     

    “解雇予告通知”について知っておきたいこと

    • 解雇予告通知は解雇日の30日以上前に通知しなければなりません。
    • 解雇予告通知を従業員に通知する場合、解雇理由を記述することになりますので注意が必要です。
    • 解雇理由は会社の経営継続が不可能となった為等になりますので従業員が会社の倒産を知ることになります。
    • 従業員とのトラブルが起こることがありますので注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 解雇予告通知を解雇日の30日前までに提示できない場合には解雇時に解雇予告手当を支払うことが必要になります。
    • 解雇予告手当は平均賃金の1か月分とすることが一般的です。
    • 解雇時に当月給料解雇予告手当を支払うことになります。
  • 相続財産

    “相続財産”とは…

    • 被相続人が所有していた財産のことです。
    • 相続財産には財産や権利債権などのプラスの財産借金や負債などのマイナスの財産があります。

     

    “相続財産”について知っておきたいこと

    • 破産申立時に相続が発生した場合、相続財産は破産手続きの対象となります。
    • 破産申立時までに相続手続きを完了させることが必要となります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 相続財産のプラスの財産資産目録に記載しなければなりません。
    • 主なプラスの財産は以下となります。
    1. 現金預金
    2. 有価証券
    3. 不動産(土地・建物)
    4. 動産(自動車・貴金属・骨董品)
    5. 損害賠償請求権
    6. 会員券等の権利
    • 等々になります。
    • 相続財産のマイナスの財産債権者リストに記載しなければなりません。
    • 主なマイナスの財産は以下となります。
    1. 借金
    2. 未払いのローン残高
    3. 未払いのクレジット残高
    4. 未払いのリース残高
    5. 未納の税金
    6. 連帯保証債
    • 等々になります。
    • 破産申立時に相続が係る場合には事前に相続財産の確認が必要となります。
  • 背任行為

    “背任行為”とは…

    • 自分の利益の為に役職や地位を利用して会社に損害を与える行為です。
    • 具体的には地位を利用して会社などに損害を与えること会社から与えられた任務を果たさないことを意味します。

     

    “背任行為”について知っておきたいこと

    • 会社の取締役が背任行為を行った場合、通常の背任罪ではなく特別背任になります。
    • 大きな損害を会社に与えた場合、刑事事件になることがありますので注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 背任行為が免責不許可事由に当たることがあります。
    • 免責不許可事由に当たる主な背任行為は以下の通りです。
    1. 会社の資金を私的に流用した場合
    2. 会社の資金を着服した場合。
    3. 会社の資金を不適切な投資等に利用した場合
    • 等々になります。
    • この場合免責許可は認められなくなります。
    • 場合によっては債権者から刑事告訴されることもありますので注意が必要です。
  • 口座差押

    “口座差押”とは…

    • 取引先が支払いをしない場合に、裁判所で勝訴判決をもらって取引先の銀行預金を強制的に債権者側に入金させる手続きのことです。

     

    “口座差押”についてしっておきたいこと

    • 口座差押は未払いトラブルになっている場合に債権者が取る手段になります。
    • 口座差押は裁判により口座差押を認める判決が出なければ執行することは出来ません。
    • 未払いトラブルになっているからと言って、即口座差押が出来る訳ではありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 口座差押は裁判で金融機関支店口座名義を指定したうえで、その指定した金融機関支店口座名義に限り口座差押が認められることになります。
    • 指定をされていない金融機関支店口座名義の口座差押はできませんので、この点を考慮することが口座差押の対策となります。
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