-
民事調停とは…
- 調停の一種で、裁判外紛争解決手続きの1つになります。
- 一般的に民事調停は簡易裁判所において非公開で行われます。
- 法律に詳しくない人でも利用し易く、解決までにかかる期間も裁判より短いことから申立費用が訴訟に比べて安く済む手続きです。
民事調停について知っておきたいこと
- 民事調停は比較的利用し易いことから、未払金の請求事件でよく使われる法的手続きです。
- 民事調停は債権者が未払金の回収に際してよく使う手続きです。
- 倒産前に未払金の支払ができない場合、民事調停の申立をされることもよくあります。
YTOからのアドバイス
- 民事調停が成立した場合、その合意は訴訟の判決と同じ効果を持つことになります。
- 注意が必要です。
- 倒産前に民事調停の申立をされた場合、民事調停に応じるか・民事調停に応じないかを検討する必要があります。
- 必ずしも民事調停に応じなければならない訳ではありません。
- 民事調停に応じない場合は訴訟へ移行するのが一般的です。
- 倒産を決意した場合には破産申立の時期を勘案し、民事調停に応じるか・民事調停に応じないかを検討する必要があります。
- 破産申立を近い時期に予定している場合には民事調停に応じない判断をしても差し支えありません。
保証金とは…
- 債務の担保のため、契約時に預けるお金のことです。
- 保証金は契約を解約する際、未払金等の債務がなければ全額が返金されます。
保証金について知っておきたいこと
- 保証金は破産申立時に資産として報告することが義務付けられています。
- 法人名義の保証金は、法人名義の資産目録で破産申立時に報告します。
- 個人名義の保証金は、個人名義の資産目録で破産申立時に報告します。
YTOからのアドバイス
- 保証金は破産申立時に資産目録で裁判所に報告します。
- 報告した保証金は破産管財人により取り立てられるため、手元に残して使用することはできなくなります。
- 破産申立に際して事前に保証金の返金を求めて使用しても差し支えありません。
- 返金を求めた保証金を破産申立費用等に充当しても差し支えありません。
- ただし保証金の返金明細・使途明細を明確にする必要があります。
- 保証金の使途については破産申立時に破産管財人から必ず確認されます。
- 注意が必要です。
滞納処分とは…
- 税金や社会保険料等を滞納している人から、その人の意思に関わらず滞納している税金や社会保険料を強制的に徴収することです。
- 滞納処分は滞納している人の財産を差押えて競売等により換価し、それを滞納している税金や社会保険料に充てる一連の強制徴収手続きです。
滞納処分について知っておきたいこと
- 滞納処分は段階を負って手続きが進められます。
- 具体的な手続きの流れは以下の通りです。
- 督促
- 催告
- 財産調査
- 財産差押
- 換価処分
- 滞納額への充当
- 突然、財産差押等の手続きが始まる訳ではありません。
YTOからのアドバイス
- 行政は滞納処分の手続きが進める権限を持っていますが、突然滞納処分を行うことはありません。
- ただ、行政から滞納処分の通知等が来た時に「払えないから」とそのままにするのはよくありません。
- 行政に滞納処分に関して相談をする必要があります。
- 行政と相談をして可能な納付の仕方(納付期限の延長・分割納付等)について相談をするべきです。
- 相談をせずにそのままにしておくと行政は滞納処分を進めてしまいます。
- 注意が必要です。
代物弁済とは…
- 債務の履行としての本来の給付(金銭etc)に代え、他のもの(車・不動産・絵画etc)を給付することによって債務を消滅させる旨の契約のことです。
代物弁済について知っておきたいこと
- 債務者が債権者に金銭支払いができない場合、債権者の承諾を条件に車・不動産・有価証券・絵画等を渡すことで金銭の支払に代えることができます。
- この支払の方法を代物弁済と言います。
- 代物弁済は違法ではありませんが、倒産直前の代物弁済は誤解が生じる可能性が高いため注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 倒産直前の代物弁済が資産売却の調査対象になることがあります。
- 倒産直前の資産売却の調査では、過去2年にさかのぼり評価額20万円以上の資産売却が対象になります。
- 代物弁済を倒産直前に行った場合、当然調査対象になります。
- 注意が必要です。
別除権とは…
- 破産手続き開始時において破産財団に属する財産について特別の先取特権・質権・抵当権等の権利を有する者が、破産手続きによらずこれらを行使できる権利のことです。
別除権について知っておきたいこと
- 別除権を有する者は破産手続きによらず優先的に個別的に弁済を受けられる権利を有しています。
- 故に先取特権・質権・抵当権が付いている財産資産等を破産手続き開始前に処分・譲渡することはできません。
YTOからのアドバイス
- 別除権の行使ができる財産資産等は破産申立前に勝手に処分・譲渡することはできません。
- 別除権の行使ができる財産資産等を破産申立前に勝手に処分・譲渡すると別除権の侵害となり、破産手続きの際に問題となります。
- 注意が必要です。
保全命令とは…
- 仮差押え命令および仮処分命令の総称で、民事保全の命令のことです。
- 債権者の申立により裁判所が行うもので、民事訴訟が解決されるか強制執行ができるまでの間、本案の権利を保全する為の処置のことです。
保全命令について知っておきたいこと
- 債権者は保全の内容・保全の対象・保全の必要性を明らかにすることにより裁判所に保全の申立を行ないます。
- 債権者の申立による仮差押えの保全命令が成された場合、保全命令の対象を勝手に処分することはできなくなります。
YTOからのアドバイス
- 保全命令が成された保全命令の対象は破産申立時に破産管財人に引継ぐことになります。
- 裁判所からの保全命令の書類等を全て破産管財人に提出して引き継ぐことになります。
- 保全命令が成された保全命令の対象は勝手に処分することはできません。
- 勝手に処分することは違法行為に当たります。
- 注意が必要です。
法的整理とは…
- 破産・民事再生・会社更生・特別清算など、法律に定められたルールに則り債権・債務を精算することです。
法的整理について知っておきたいこと
- 法的整理は法律に定められたルールに則り債権・債務の精算プロセスを進めるため、公平性・透明性が確保できます。
YTOからのアドバイス
- 法的整理は裁判所による法的手続きになりますので、債務者の費用や手間の負担が大きくなります。
- 法的整理は法律にもとづいた解釈や運用になりますので、債務者に過度な負担をかけることがあります。
内整理とは…
- 債務超過に陥った債務者が、債権者の同意を得て、会社整理・特別清算・破産・和議・会社更生等の法的手続きによらずに債権・債務を精算することです。
内整理について知っておきたいこと
- 内整理は裁判所の手続きによらず、関係人の話合いによって倒産処理を行うことです。
- 内整理は任意整理とも言われます。
- 内整理は債務者の再建に向けた手続きではありません。
- 内整理は倒産処理を行う手続きになります。
YTOからのアドバイス
- 内整理は裁判所の手続きによらない、債権者と債務者の話合いによる倒産手続きです。
- 債務超過に陥った状況にあっても、債権・債務の精算をするだけの資金・資産の準備ができる場合における任意の倒産処理手続きになります。
- 内整理は債権者の同意を得て行う倒産処理手続きになるため、債務者の思い通りに倒産処理手続きができる訳ではありません。
- この点に注意をする必要があります。
私的整理とは…
- 事業者が経営破綻した場合に債権者と債務者の間で負債整理の協議を行い、清算・再建に向けた処理を進めるプロセスのことです。
- 私的整理には法律で定められたルールはありませんが、進め方については関係者間の共通認識が必要となります。
私的整理について知っておきたいこと
- 私的整理は破産とは概念が異なります。
- 私的整理は清算・再建を進めるプロセスです。
- 私的整理は債務者の事業の再生・代表者の生活再建を目指す対処になります。
YTOからのアドバイス
- 私的整理は倒産・破産ではありません。
- 事業の再生・代表者の生活再建を目指す対処です。
- それ故に債権者の協力がなければ成立しません。
- 債権者との債務精算の合意がなければ成立しません。
- 私的整理は債権者との債務精算の手続きです。
- 資金に余力があるうちに債務の減免を依頼して、その債務を支払う手続きです。
- 私的整理は資金に余力がある時・資産に余力がある時の手続きになります。
- そのため早めの決断が必要になります。
- 私的整理は債権者の意向を尊重しなければいけないため、債務者が希望する通りの対処ができない場合も多々あります。
- 注意が必要です。
“未払い賃金”とは…
- 労働契約や就業規則で定められた賃金のうち、所定の支払期日に支払われなかった賃金です。
- 未払い賃金の対象は定期賃金・退職金・一時金(賞与)・休業手当・「割増賃金(残業代)等です。
“未払い賃金”について知っておきたいこと
- 未払い賃金は労働基準法の違反に当たります。
- 事業主が未払い賃金を生じさせた場合、従業員が事業主に対して未払い賃金請求訴訟を起こす可能性があります。
- 破産申立をした場合には破産管財人が未払い賃金請求訴訟を引き継ぐことになります。
YTOからのアドバイス
- 未払い賃金がある場合、未払い賃金の未払い先(従業員)を債権者として債権者リストに記載して破産管財人に報告しなければいけません。
- 破産管財人は未払い賃金立替払い制度を利用して未払い賃金の未払い先の従業員の救済手続きを行います。
- この場合、破産管財人から雇用保険の加入状況・就業規則等の救済手続きに必要となる書類・資料の提示を求められます。
- 事前に準備をしておく必要があります。
タップで発信アドバイザー直通電話