倒産に関する専門用語集

freedial0120-393-391

お電話・メールでのご相談は無料です

受付時間:平日9:00 - 21:00

phone080-8813-1766

倒産の不安、ご相談ください

アドバイザー直通電話

専門用語集

HOME > 専門用語集
  1. 就業規則(しゅうぎょうきそく)

    就業規則とは…

    • 事業者ごとに作成が義務付けられている雇用主と従業員との間の雇用に関するルールです。
    • 常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

     

    就業規則について知っておきたいこと

    • 就業規則は会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成します。
    • そのため会社全体に10人以上の従業員がいたとしても、各事業場(支店や店舗)の従業員が10人未満の場合には就業規則を作成する義務はありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立をした場合、破産管財人から就業規則の提示を求められることがあります。
    • 従業員に対しての未払い賃金未払い賞与未払い退職金未払い残業代等がある場合です。
    • 従業員に対しての未払い賃金等がある場合、破産管財人は未払い賃金立替払い制度の利用を準備します。
    • この時に就業規則の確認を求められることがあります。
    • 破産管財人が就業規則の規則内容等を確認する必要があるからです。
    • 就業規則は労働基準法で作成と届け出が義務付けられているため、破産管財人から就業規則の提示を求められた時に困らないよう準備しておく必要があります。
  • 定款(ていかん)

    定款とは…

    • 会社を運営して行く上での基本的規則を定めたものです。
    • 具体的には会社の商号(名称)目的(事業内容)本店所在地株式事業年度等を定めたものです。
    • 定款は会社設立時に公証役場に提出し、認証の手続きを受けていなければいけません。

     

    定款について知っておきたいこと

    • 会社設立が完了した後は定款で定めた内容にしたがって会社を運営しなければいけません。
    • 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなうことはできません。
    • 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなった場合、後々で大きな問題になることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立後の債権者集会で、定款で定めた事業内容以外の営業活動による被害を債権者から指摘されることがあります。
    • 基本的に定款で定めた事業内容以外の営業活動は認められないため、債権者からこの指摘を受け場合には破産管財人が問題視することがあります。
    • 大きな問題に波及する場合がありますので注意が必要です。
    • 定款で定めた事業内容以外の営業活動で債権者に損害を被らせている場合、事前に弁護士に報告をしてその対処をしておく必要があります。
    • 特に破産管財人への報告の仕方等について弁護士と相談をしておく必要があります。
  • 公正証書(こうせいしょうしょ)

    公正証書とは…

    • 法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。
    • 公正証書は公文書に該当することから証明力があり、執行力を有しています。
    • 公正証書は安全性・信頼性のある文書となります。

     

    公正証書について知っておきたいこと

    • 金銭債務における公正証書強制執行認諾条項が定められていると、支払いが滞った場合に本来であれば裁判で確定判決を受けなければおこなえない差押え等の強制執行の申し立てが直ちにおこなえます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債権者からの取立対策として、債務の分割支払い等を公正証書を作成して誓約しておくことは有効です。
    • 債務支払いを公正証書で誓約しておくと、債権者からの厳しい取立を回避できます。
    • ただし公正証書期限の利益喪失を約している場合には注意が必要です。
    • 公正証書での誓約には強制執行認諾条項が付されることが一般的だからです。
    • 公正証書で誓約した支払いを滞られせた場合、差押え等の強制執行が直ちに申立てられるので注意が必要です。
  • 過払金(かばらいきん)

    過払金とは…

    • 利息制限法が定める制限利率を超える利率の利息を支払い続け、その制限超過した利息を借入金元本に充当して計算した結果、完済後にさらに支払った金銭のことを言います。
    • 過払金が発生した場合、借主は不当利得返還請求権にもとづいて過払金の返還を貸金業者等に対して請求することができます。

     

    過払金について知っておきたいこと

    • 過払金資産になります。
    • 過払金は破産管財人が回収する資産に該当します。
    • 破産申立時には資産目録の『破産管財人の調査により回収できる債権』に計上することになります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産に至る場合、ノンバンクからの借入クレジットカードでのキャッシング借入が多々あるケースが一般的です。
    • 倒産に至る場合、過去に返済済みのノンバンクからの借入クレジットカードでのキャッシング借入には過払金が生じているケースが一般的です。
    • 事業停止前に過払金請求の手続きをおこなっておく必要があります。
    • 過払金倒産手続き費用等に充当しても差し支えありません。
    • この過払金請求の手続きでかなり大きな金額の過払金を回収できる可能性があります。
    • 事業停止前に必ず確認しておく必要があります。
  • 債務整理(さいむせいり)

    債務整理とは…

    • 債務の減額や免除・支払期間の調整などにより、法的に借金問題を解決する手段です。
    • 債務整理には主に任意整理個人再生自己破産の3つがあります。
    • さらに債務整理とは少し異なりますが、過払い金請求をして払い過ぎた借金を取り戻す方法もあります。

     

    債務整理について知っておきたいこと

    • 債務整理をするのは破産申立の前が一般的です。
    • 債務整理は債権者との協議が前提となりますので、債権者と協議ができる状況時でなければ債務整理はできません。
    • 破産状況に至った時点で債務整理は難しくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債務整理は破産状況に至る前に行う債務減額の手続きです。
    • 破産状態になってから債務整理をした場合、債務整理の依頼が後々で問題視されるケースもあります。
    • 破産がわかっていながら債務整理を働きかける点が問題視される可能性があります。
    • 破産手続きの債権者集会で債権者が「不当な債務整理で損害を被った」と主張し、倒産前の債務整理が問題視される可能性があります。
    • もし「倒産前の債務整理で意図的に債権者に損害を被らせた」と認定されてしまうと、債務整理行為が免責不許可事由に当たる可能性もあります。
    • 注意が必要です。
  • 破産手続廃止決定(はさんてつづきはいしけってい)

    破産手続廃止決定とは…

    • 破産者の債権債務関係の清算が終了する前に破産手続きを終了させることです。

     

    破産手続廃止決定について知っておきたいこと

    • 破産手続廃止決定による廃止には①同時廃止・②異時廃止・③同意廃止の3種類があります。
    • この3種類の廃止の違いは、破産管財人が債権者集会において債権者に同意を得る場合同意を得ない場合の違いです。

     

    YTOからのアドバイス

    • 負債額が少額で債権者数が少数の場合、①同時廃止による破産手続廃止決定が一般的です。
    • この場合の破産手続きは短期間で終結します。
    • 負債額が相応の金額(3000万円以上)で債権者数が少数でない場合、②異時廃止・③同意廃止による破産手続廃止決定が一般的です。
    • この場合の破産手続きは6か月~1年間ほどかかるのが一般的です。
  • 未払い残金請求訴訟(みばらいざんきんせいきゅうそしょう)

    未払い残金請求訴訟とは…

    • 債権者が債務者に対し、その債権を回収するために提起する訴訟のことです。
    • 債権額が140万円未満の場合、債権者は簡易裁判所に提訴します。
    • 債権額が140万円以上の場合、債権者は地方裁判所に提訴します。

     

    未払い残金請求訴訟について知っておきたいこと

    • 未払い残金請求訴訟を提訴された場合、裁判所からの出頭命令に従わず呼出し期日に出頭しないと相手側の主張が全面的に認められてしまいます。
    • 未払い残金請求訴訟を提訴された場合、事前に答弁書を提出して呼出し期日に出廷する必要があります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 未払い残金請求訴訟を提訴された場合、事前に答弁書を提出しておく必要があります。
    • 答弁書に①自分の考え・②自分の意向を簡潔にまとめて提出しておく必要があります。
    • 答弁書では未払金額を分割支払する旨を主張しても差支えありません。
    • その際に期限の利益の喪失条件を付記しても差支えありません。
    • 未払い残金請求訴訟を提訴されたとしても自分だけで十分に対処できます。
    • 必ずしも弁護士へ相談する必要はありません。
  • 取引停止処分(とりひきていししょぶん)

    取引停止処分とは…

    • 同一の手形交換所管内で6か月以内に2回の手形小切手の不渡りを出した者に対する制裁処分です。
    • 取引停止処分を受けると2年間その手形交換所に参加している金融機関との当座勘定貸出取引ができなくなります。
    • 取引停止処分は「手形交換所取引停止処分」や「銀行取引停止処分」とも言われます。

     

    取引停止処分について知っておきたいこと

    • 取引停止処分を受けると手形交換所の加盟金融機関すべてから2年間に渡って当座取引貸出取引ができなくなります。
    • 取引停止処分を受けると当該の手形取引先だけでなく、すべての手形交換所との取引ができなくなります。
    • 注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 取引停止処分を受けると電債ネットも利用できなくなります。
    • 電債ネット銀行信用金庫信用組合農協等の金融機関が電子債権記録業の業務を委託しています。
    • そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関と取引ができなくなります。
    • そのため取引停止処分を受けると日本全国の金融機関から資金調達(借入)もできなくなります。
    • 取引停止処分により倒産に至ったケースは多々あります。
    • 注意が必要です。
    • ただし取引停止処分は6か月以内に手形小切手の不渡り2回起こした場合の制裁処分です。
    • 手形小切手の不渡り1回起こしただけなら取引停止処分にはなりません。
    • 倒産を決意する際、結果として1回目の手形小切手の不渡りがきっかけとなるケースも少なくありません。
    • この点への留意も必要です。
  • 生計費(せいけいひ)

    生計費とは…

    • 人間が生存する上で最低限必要となる経費のことです。
    • 個人がその生活水準を維持するのにかかる費用のことです。
    • 一般的には生活費と言います。

     

    生計費について知っておきたいこと

    • 倒産して破産申立をしても、生きていくために必要となる費用(生計費)の①所持・②所得は制限されません。
    • 破産申立時に一定限度の生計費の所持は認められます。
    • 破産申立後の再就職による給料の所得も認められます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 倒産して破産申立をしても、生きていくために必要となる費用(生計費)を裁判所が制限することはありません。
    • 裁判所は生きていくために必要となる生計費を認めてくれます。
    • 破産申立時には90万円あまりまでの生計費の所持は認められます。
    • 破産申立後に生きていくために必要となる給与の所得を制限されることはありません。
    • 破産申立に際して年金子供手当給付金等も没収の対象となることはありません。
    • 生活口座での給付の受け取りを制限されることもありません。
  • 限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)

    限度額適用認定証とは…

    • 医療機関より請求された医療費が自己負担限度額までの支払いとなる制度のことです。

     

    限度額適用認定証について知っておきたいこと

    • 限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとにひと月の支払額が限度額までとなります。
    • 住民税非課税世帯の場合、ひと月の医療費の支払限度額は35400円です。
    • ただし入院時の食事代差額ベッド代は別途支払が必要となります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立をすると所得がないため生活が困窮してしまいます。
    • 破産申立をして生活が困窮しているなか、健康を害してしまい入院治療等で病院にかからなければならない時に利用できる制度が限度額適用認定証です。
    • 破産申立をしても国民健康保険に加入できます。
    • 国民健康保険に加入していれば限度額適用認定証の制度が利用できます。
    • 破産申立をして生活に困窮しても病院にかかることを我慢する必要はありません。
    • 限度額適用認定証を利用すれば病院にかかることができます。
  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

    タップで発信アドバイザー直通電話