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未払賃金立替払い制度

未払賃金立替払い制度とは、破産申立時に従業員の賃金(給料)の未払いがある場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構という組織が労災保険制度の一環として、未払い賃金(給料)の立替払いを行う制度のことです。

 

未払賃金立替払い制度について知っておきたいこと

未払賃金立替払い制度を利用すると、未払賃金の総額の最大80%が従業員に独立行政法人労働者健康福祉機構から支払われます。

未払賃金立替払い制度の利用には一定の要件があります。要件はおおむね以下の①~④となります。

  1. 会社が1年以上労災保険に加入していること。
  2. 会社が法律上の倒産をしていること。
    (破産、民事再生、の手続きを行っていることが必要です。)
  3. 会社が事実上の倒産の場合には労働基準監督署の認定が必要です。
  4. 未払賃金(給料)が2万円以上の場合が利用要件です。

 

YTOからのアドバイス

会社の倒産を決断する場合、従業員への未払賃金があり決断の時期を躊躇してしまうことがあると思いますが、未払賃金立替払い制度を利用することで解決できます。

未払賃金立替払い制度の利用は、破産申立後に破産管財人が手続きを行うこととなります。

 

YTOの支援

  • YTOは、破産申立・免責申立の準備のなかで、未払賃金立替払い制度を利用するための準備を支援します。
  • YTOは、破産申立後に準備をする必要がないように、事前に未払賃金立替払い制度利用に必要となる書類等の準備を支援します。
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