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  1. 資産目録

    “資産目録”とは…

    • 破産申立時に裁判所に資産状況を申告する書類です。
    • 資産目録では申し立てをする法人と個人が『どのような資産をどれくらい持っているか』を申告します。

    “資産目録”について知っておきたいこと

    • 資産目録で申告する内容は以下になります。
    • ①現金・預金
    • ②公的扶助(年金・手当・生活保護・各種扶助)
    • ③報酬・賃金
    • ④退職金請求権・退職慰労金
    • ⑤貸付金・売掛金など
    • ⑥積立金など(社内積立・財形貯蓄・事業保証金など)
    • ⑦保険(生命保険・傷害保険・火災保険・自動車保険など)
    • ⑧有価証券(手形・小切手・株券・転換社債・ゴルフ会員権など)
    • ⑨自動車・バイクなど
    • ⑩過去5年間において購入価格が5万円以上のもの(貴金属・美術品・骨董品・パソコン・着物など)
    • ⑪過去2年間に処分した評価額、または処分額が20万円以上の財産
    • ⑫不動産(土地・建物・マンション)
    • ⑬相続財産(遺産分割未了の場合も含む)
    • ⑭事業設備・在庫品・什器備品など
    • ⑮その他、破産管財人の調査によっては回収が可能となる財産
    • 資産目録の申告は自己申告になります。
    • 偽り漏れがないように申告する必要があります。

    YTOからのアドバイス

    • 資産目録は各裁判所によって様式が異なります。
    • 破産を申し立てる裁判所(一般的には自分の住所地を管轄する裁判所)に確認しておくことが必要です。

    YTOの支援

    • YTOは資産目録作成の確認作業を支援します。
    • YTOは資産目録作成を支援します。
  • 債権差押通知書

    債権差押通知書とは文字通り債権を差押える通知文書になります。

    国税局等が税金の滞納を回収する為に差押を行う場合に通知をします。

    差押えは売掛金給料等が対象になります。

     

    債権差押通知について知っておきたいこと

    債権差押通知には以下の記載があります。

    下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収する為、下記の債権を差押えます。

    差押債権は下記履行期限までに当国税当局に支払って下さい。

    尚、この通知を受けた後は債権者に支払ってもその支払は無効です。

    売掛先に売掛金の債権差押通知書が届いた場合、この文書により売掛先は

    売掛金を国税当局に支払うことが義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛先が国税当局に売掛金を支払わずに債権者に支払った場合、その支払は無効となります。

    国税当局から売掛金の支払を求められますので二重払いをすることになります。

    売掛金等の債権差押通知書が売掛先に届いた場合、その売掛金を回収することができなくなります。

    要注意です。

     

    YTOの支援

    YTOは債権差押通知書の処分に至らない対策を支援します。

    YTOは債権差押通知書が届いた時の対応を支援します。

  • 裁量免責

    • 裁量免責とは、免責不許可事由が存在した場合でも裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられることです。
    • 免責不許可事由に該当することが故意にではないにしろ何かしらの行為により行われたことが判明した場合、その不誠実性の程度によっては裁判所・破産管財人の裁量により免責が与えられます。

     

    裁量免責について知っておきたいこと

    • 免責不許可事由が存在した場合でも必ず免責不許可になるわけではありません。
    • その不誠実性の程度によっては免責が与えられることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を与えられることがあります。免責を諦めることはありません。
    • 免責不許可事由が存在した場合でも免責を認めてもらう方法があります。但し、不誠実性の程度によります。
    • 免責不許可事由が存在した場合の対処は、
      ①免責不許可事由が存在することを自分から告知すること。
      ②免責不許可事由の行為について反省していることを破産管財人に伝え、やむを得ない状況での行為であったことを破産管財人に説明すること。
      ③破産管財人の管財業務を自主的に手伝うこと。
    • この①~③で、裁量免責が与えられた例は数多くあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、免責不許可事由が存在しても、裁量免責が与えられるよう支援します。
  • サービサー

    サービサーとは、債権回収会社のことです。

    サービサーは、金融機関等からの委託または譲渡により特定金銭債権の管理回収を行います。

    サービサーについて知っておきたいこと

    サービサーが管理回収を行う特定金銭債権とは以下の債権が代表的なものとなります。

    • 金融機関等が有している貸付債権
    • リース、クレジット債権
    • 法的倒産手続き中の者が有する債権
    • 保証契約に基づく債権

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立・免責申立を行った場合、破産者の借入等の保証人が、サービサーからの取立を受けることがあります。

    金融機関等は債権をサービサーに売却をすることが多々あります。

    サービサーは保証人に対して厳しい取立を行う場合もあります。注意が必要です。

    借入の保証人が配偶者の場合、サービサー対策の準備が必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、倒産手続きの準備の段階からサービサー対策をアドバイスしています。
    • YTOは、配偶者が借入の保証人になっている場合のサービサー対策を支援ています。
  • 債権者破産申立

    債権者破産申立とは、債権者が債務者に対して破産の申立をすることです。

    破産は債務者が申立をする場合がほとんどですが、債権者による破産申立も可能です。

    債権者破産申立の場合、債権者は債務者に対して債権があることを破産管財人に理解を得ることが必要となります。

     

    債権者破産申立について知っておきたいこと

    債権者破産申立の場合の破産管財人の役割は以下となります。

    • 債務者が不当に財産を減少させることを防ぎます。
    • 残余財産の収集と換価を行います。
    • 債務者が残余財産を不当に減少させた場合にはその財産を取り戻します。
    • 債務者が財産を隠匿した場合には破産犯罪を問う権限をもっています。

     

    YTOからのアドバイス

    倒産準備の段階で、債権者から債権者破産申立をされないようにすることが必要です。

    債権者から債権者破産申立をされた場合、倒産手続き費用、倒産後の生活費の捻出が難しくなります。

    家族の生活を守ることも難しくなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、債権者から債権者破産申立をされないようにする支援をします。
    • YTOは、債務者が自ら破産申立・免責申立をおこなうことができるように支援をします。
  • 債権届出書

    債権届出書とは、破産手続開始決定の後に裁判所より債権者に送付される書類で債権額を裁判所に届出る書類のことです。

     

    債権届出書について知っておきたいこと

    • 債権届出書には、届出る期日が定められています。
    • 破産財団の破産手続き費用の支払に不足が生じる恐れのある場合には、債権届出期日が定められないこともあります。
    • 債権届出書は、破産手続開始決定の通知書とともに債権者に通知されます。

    YTOからのアドバイス

    債権届出書は、破産申立の書類の債権者リストをもとに裁判所より債権者に送付されます。

    弁護士は、債権者リストが整わないと破産申立ができません。

    破産申立の書類の準備、とりわけ債権者リストの準備をいち早く行うことが重要です。

    この準備ができていれば、破産申立がスムーズに進みます。

     

    *実は、この債権者リストの作成準備(債権者の洗い出し作業)に時間と労力がかかります。

    *債権者リストの準備をしてから弁護士に相談をして下さい。弁護士費用、弁護士実費が必ず安くなります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、債権者リストの作成準備(債権者の洗い出し作業)から支援します。
    • YTOは、債権者リストの作成準備の支援により、弁護士費用・弁護士実費を安くするお手伝いをしています。
  • 債権者集会

    債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、破産手続に債権

    の意見を反映させる為に裁判所によって開催される集会のことです。

    債権者集会の開催期日・開催時間は裁判所が決定します。

    債権者集会は、裁判官、破産管財人、破産者、破産者弁護人により構成されます。

     

    債権者集会について知っておきたいこと

    *一般的に債権者集会は、「財産状況報告集会」と言われます。

    • 破産管財人が議事進行を行います。
    • 破産管財人と破産者弁護人が債権者の質問に答弁をします。
    • 破産者が答弁をすることは基本的にはありません。
    • 強硬な債権者によって紛糾することがあります。

    債権者が強硬な姿勢で強硬な要求をしてきた場合、破産者の所有不動産の売却が進んでいない場合等の状況では、債権者集会は継続されます。

    債権者集会の終了時に裁判官が次回の開催期日、開催時間を決定します。

     

    YTOからのアドバイス

    債権者集会の紛糾が予想される場合、破産者の安全を確保してもらうことを破産者弁護人より裁判所に申し入れることができます。

    例えば

    • 破産者と債権者が事前に裁判所内で顔を合わせることがないように入場経路を別にする要請。
    • 破産者用の控室準備の要請。
    • 警護員の配置の要請。

     

    YTOの支援

    債権者集会での対処方法を事前にお教えします。

    債権者集会での破産管財人の対応を事前にお教えします。

    不安なく債権者集会に臨めるように支援します。

  • 事業停止とは

    事業停止とは、法人が経営破綻し事業継続が困難な状況になり事業を停止した状態のことをいいます。

     

    事業停止について知っておきたいこと

    事業停止の状態になる原因は主に2つです。

    1. 2回目の不渡りを出し銀行取引が停止したことによる事業停止
    2. 資金繰りが悪化し支払能力がなくなったことによる事業停止

     

    YTOからのアドバイス

    • 事業停止=倒産と債権者は受け取ります。
    • 準備の無い事業停止では債権者の取り付け騒ぎが起こります。
    • 準備をしてから事業停止をする方法があります。
    • 2回目の不渡りを回避しながら事業停止をする方法もあります。

     

    YTOの支援

    YTOは準備をしてから事業停止をする支援をしています。

    2つのケースから準備の方法を支援しています。

    1. 事業停止までの時間的余裕の無い場合

      いち早く弁護士と委任契約を行い、弁護士一任での事業停止を準備します。
      この場合、「倒産手続き費用の捻出」・「家族の生活を守る準備」等十分な支援ができません。

    2. 時間的余裕のある場合

      「倒産手続き費用」・「家族の生活を守る準備」をしてから事業停止をする支援ができます。

  • 受任通知書とは

    受任通知書とは、弁護士があなたの代理人として就任したことを債権者に通知する文書です。

    受任通知書が債権者に送付されると、

    • 債権者は、あなたやあなたの家族に連絡を取る事ができなくなります。
    • 債権者は、お金の取り立て等ができなくなります。
    • 債権者への支払もストップします。

     

    受任通知書について知っておきたいこと

    1. 弁護士は委任契約の前には受任通知書の送付はしてくれません。
    2. 弁護士との委任契約の準備が先に必要です。
    3. 弁護士との委任契約費用の準備が先に必要です。
    4. 受任通知書の送付後にも取り立てに来る債権者がいます。この債権者とトラブルにならないようにする注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    *弁護士から受任通知書を送付してもらう為の準備を早くして下さい。

    *弁護士費用の準備が先に必要です。

    *弁護士と委任契約をする為の事前の準備が先に必要です。

    (ココロノヨリドコロ 9月4日9月5日を参照下さい。)

    *受任通知書の送付後に、会社での作業・自宅での作業をしなくてもよい準備が必要です。
    あなたとあなたの家族の安全、安心の為に必要です。

     

    YTOの支援

    *YTOは、あなたが弁護士と委任契約をする為の支援をします。

    *YTOは、受任通知書の送付の準備を支援します。

    *YTOは、弁護士との委任契約費用の捻出を支援します。

    *YTOは、弁護士との委任契約の事前の準備(書類作成等)の支援をします。

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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