倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. キャッシング

    キャッシングとは…

    • 手持ちのクレジットカード金融機関専用カードローンカードを使い、ATM(銀行・コンビニ等)やインターネットから現金借入ができるサービスです。

     

    キャッシングについて知っておきたいこと

    • キャッシング借入債務に当たります。
    • 破産申立時には債権者リスト金融覧に以下を記載する必要があります。
    1. 借入先
    2. 借入額
    3. 借入時期
    4. 直近の返済時期
    5. 借入残高
    6. 連帯保証の有無
    • 破産申立時にはキャッシングの内容を証明する金銭消費貸借契約書返済表の提示も義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    • キャッシング借入債務に当たるため、破産申立時における債務状況の報告事項なります。
    • 破産管財人はキャッシングの借入債務の状況を必ず確認します。
    • 倒産直前に返済をした事実が全然ないキャッシングを繰り返していた場合、破産管財人は「返済の意思がなく、意図的に借入をしたのではないか?(詐欺的ではないか?)」と考えて調査することがありますので注意が必要です。
    • この調査により詐欺と認定された場合、キャッシングの借入債務が免責不許可事由と認定されて免責許可が得られなくなる可能性がありますので注意が必要です。
  • 勘定科目内訳明細書

    勘定科目内訳明細書とは…

    • 貸借対照表や損益計算書の勘定科目の内訳を示した決算書のひとつです。
    • 法人税法施行規則第35条で規定されており、提出が義務づけられています。
    • 決算日の翌日から2か月以内にその他の必要書類とともに税務署に提出しなければいけません。

     

    勘定科目内訳明細書について知っておきたいこと

    • 勘定科目内訳明細書は貸借対照表や損益計算書の勘定科目の内訳を示した決算書類です。
    • 勘定科目内訳明細書は破産申立時に提示が義務付けられます。
    • 勘定科目内訳明細書は直近2年分の提出が義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 勘定科目内訳明細書には債権状況売掛科目貸付科目資産科目等)が記載されるため、破産管財人は必ず確認します。
    • 破産管財人は破産申立時に提出をする資産目録の報告状況と、勘定科目内訳明細書に記載された債権状況に齟齬がないかを必ず確認します。
    • 破産申立時に提出をした資産目録の報告状況と勘定科目内訳明細書の記載状況に齟齬がある場合、破産管財人から再三に渡り事情聴取を受けることになりますので注意が必要です。
  • 財務諸表(ざいむしょひょう)

    財務諸表とは…

    • その会計年度における会社の利益損失の内容会社の財政状況の内容を報告するための書類です。
    • 財務諸表は会計規則上の呼称です。
    • 財務諸表は一般的には「決算書」と呼ばれます。

     

    財務諸表について知っておきたいこと

    • 財務諸表貸借対照表損益計算書から構成される会計規則上の書類です。
    • 貸借対照表には、資産負債の内容が記載されます。
    • 損益計算書には、売上総利益営業利益経常利益税引前当期純利益当期純利益の内容が記載されます。
    • 財務諸表では上記により会社の業績等を正確に報告することが義務付けられています。
    • 意図的に正確に報告をしない場合には粉飾決算として問題となることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 財務諸表会社の経営状況会社の経営実態を正しく把握するための書類です。
    • そのため1会計年度ごとの作成が義務付けられています。
    • 破産申立時には直近2年度分の財務諸表の提示が義務付けられます。
    • 破産申立時に決算をしていない場合(未決算状態)、破産申立が受理されない可能性があります。
    • 注意が必要です。
    • また粉飾決算をしている場合、破産管財人により粉飾決算の状況を調査されることになります。
    • 注意が必要です。
  • 源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)

    源泉徴収票とは…

    • 法定調書のひとつになります。
    • 給料退職手当公的年金等の支払いをする者の、その支払額源泉徴収した所得税額を証明する書類です。

     

    源泉徴収票について知っておきたいこと

    • 源泉徴収票は毎年1月31日までに税務署へ提出し、支払いの当事者である従業員にも交付しなければいけません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 源泉徴収票は毎年1月31日までに税務署に提示し、従業員に交付しなければいけません。
    • 源泉徴収票は破産申立の際に解雇をした従業員が再就職をする場合にも必要となります。
    • 破産申立の前に源泉徴収票の交付準備をしておく必要があります。
    • 源泉徴収票の交付準備をしていないと破産申立後に解雇した従業員に迷惑をかけることになります。
    • 注意が必要です。
  • 雇用保険(こようほけん)

    雇用保険とは…

    • 労働者が失業した場合等に必要な給付をおこうことで労働者の生活の安定求職活動の機会増大等を目的とした保険制度です。
    • 雇用保険の被保険者は原則として労働時間が週20時間以上、かつ雇用見込みが31日以上ある労働者になります。
    • 個人事業主や法人の役員は対象外となります。

     

    雇用保険について知っておきたいこと

    • 雇用保険には受給条件があります。
    1. 所定の書類を提出して求職の申込をした就業の意思のある失業状態にである労働者
    2. 離職の日以前の1年間の被保険者期間が6ヶ月以上ある労働者

     

    YTOからのアドバイス

    • 事業主は事業停止後10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければいけません。
    • この雇用保険被保険者資格喪失届の提出が遅れると、被保険者(労働者)の雇用保険受給が遅れることがあります。
    • また被保険者期間が6ヶ月未満の被保険者(労働者)は雇用保険受給の対象者になりません。
    • 被保険者(労働者)が雇用保険受給の手続きをおこなう場合、解雇通知等により被保険者(労働者)の都合による失業ではないとわかる書類が必要になります。
    • 事業主は上記を承知のうえ、雇用保険の手続き準備をおこなう必要があります。
    • この準備を怠ると債権者集会等で問題となる場合があるため、注意が必要です。
  • 元帳(もとちょう)

    元帳とは…

    • 勘定科目ごとのすべての取引を記載した会計帳簿のことです。
    • 元帳は「総勘定元帳」とも言います。
    • 元帳には現金勘定売上勘定支払勘定のすべての勘定科目の記入欄が設けられ、勘定科目ごとにすべての取引が記載されます。

     

    元帳について知っておきたいこと

    • 破産申立時に提示が義務付けられる元帳現金元帳銀行元帳の2種類です。
    • 破産申立時に必要書類として提示しなければいけません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 元帳は破産管財人が管財業務において必ず確認する書類になります。
    • 破産管財人は現金元帳現金の不適切な入出金の有無を確認します。
    • 破産管財人は銀行元帳口座の不適切な入出金の有無を確認します。
    • 破産管財人は元帳の調査で不適切な資産売却の有無を必ず確認します。
    • 元帳に不適切な記載がある場合には事前に対策を講じておく必要があります。
  • 現金出納帳(げんきんすいとうちょう)

    現金出納帳とは…

    • 会計帳簿のひとつで、現金の入出金の明細を管理・記録する帳簿です。
    • 現金出納帳は別名で『金銭出納帳』とも言います。
    • 現金出納帳は補助簿のなかの補助記入帳のひとつとして重要な帳簿であり、作成が義務付けられます。

     

    現金出納帳について知っておきたいこと

    • 現金出納帳は会計帳簿として決算に必要となる帳簿です。
    • 破産申立時に必要書類として提示が義務付けられます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 現金出納帳は破産管財人が管財業務において必ず確認をする書類です。
    • 破産管財人は不適切な現金の入出金の有無を必ず確認します。
    • 破産管財人は不適切な現金の入出金の疑いがある場合、その状況確認を必ずおこないます。
    • 破産管財人は不適切な現金の入出金偏頗弁済免責不許可事由当たるか否かを必ず確認します。
    • 現金出納帳に不適切な記載があるか否かを事前に確認しておく必要があります。
  • 就業規則(しゅうぎょうきそく)

    就業規則とは…

    • 事業者ごとに作成が義務付けられている雇用主と従業員との間の雇用に関するルールです。
    • 常時10人以上の労働者を使用する雇用主は就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

     

    就業規則について知っておきたいこと

    • 就業規則は会社ごとではなく、事業場(支店や店舗)ごとに作成します。
    • そのため会社全体に10人以上の従業員がいたとしても、各事業場(支店や店舗)の従業員が10人未満の場合には就業規則を作成する義務はありません。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立をした場合、破産管財人から就業規則の提示を求められることがあります。
    • 従業員に対しての未払い賃金未払い賞与未払い退職金未払い残業代等がある場合です。
    • 従業員に対しての未払い賃金等がある場合、破産管財人は未払い賃金立替払い制度の利用を準備します。
    • この時に就業規則の確認を求められることがあります。
    • 破産管財人が就業規則の規則内容等を確認する必要があるからです。
    • 就業規則は労働基準法で作成と届け出が義務付けられているため、破産管財人から就業規則の提示を求められた時に困らないよう準備しておく必要があります。
  • 定款(ていかん)

    定款とは…

    • 会社を運営して行く上での基本的規則を定めたものです。
    • 具体的には会社の商号(名称)目的(事業内容)本店所在地株式事業年度等を定めたものです。
    • 定款は会社設立時に公証役場に提出し、認証の手続きを受けていなければいけません。

     

    定款について知っておきたいこと

    • 会社設立が完了した後は定款で定めた内容にしたがって会社を運営しなければいけません。
    • 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなうことはできません。
    • 定款で定めた内容以外の事業運営をおこなった場合、後々で大きな問題になることがあります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産申立後の債権者集会で、定款で定めた事業内容以外の営業活動による被害を債権者から指摘されることがあります。
    • 基本的に定款で定めた事業内容以外の営業活動は認められないため、債権者からこの指摘を受け場合には破産管財人が問題視することがあります。
    • 大きな問題に波及する場合がありますので注意が必要です。
    • 定款で定めた事業内容以外の営業活動で債権者に損害を被らせている場合、事前に弁護士に報告をしてその対処をしておく必要があります。
    • 特に破産管財人への報告の仕方等について弁護士と相談をしておく必要があります。
  • 公正証書(こうせいしょうしょ)

    公正証書とは…

    • 法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。
    • 公正証書は公文書に該当することから証明力があり、執行力を有しています。
    • 公正証書は安全性・信頼性のある文書となります。

     

    公正証書について知っておきたいこと

    • 金銭債務における公正証書強制執行認諾条項が定められていると、支払いが滞った場合に本来であれば裁判で確定判決を受けなければおこなえない差押え等の強制執行の申し立てが直ちにおこなえます。

     

    YTOからのアドバイス

    • 債権者からの取立対策として、債務の分割支払い等を公正証書を作成して誓約しておくことは有効です。
    • 債務支払いを公正証書で誓約しておくと、債権者からの厳しい取立を回避できます。
    • ただし公正証書期限の利益喪失を約している場合には注意が必要です。
    • 公正証書での誓約には強制執行認諾条項が付されることが一般的だからです。
    • 公正証書で誓約した支払いを滞られせた場合、差押え等の強制執行が直ちに申立てられるので注意が必要です。
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