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専門用語集

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  1. 事業停止とは

    事業停止とは、法人が経営破綻し事業継続が困難な状況になり事業を停止した状態のことをいいます。

     

    事業停止について知っておきたいこと

    事業停止の状態になる原因は主に2つです。

    1. 2回目の不渡りを出し銀行取引が停止したことによる事業停止
    2. 会社の資金繰りが悪化し支払能力がなくなったことによる事業停止

     

    YTOからのアドバイス

    • 事業停止=倒産と債権者は受け取ります。
    • 準備の無い事業停止では債権者の取り付け騒ぎが起こります。
    • 準備をしてから事業停止をする方法があります。
    • 2回目の不渡りを回避しながら事業停止をする方法もあります。

     

    YTOの支援

    YTOは準備をしてから事業停止をする支援をしています。

    2つのケースから準備の方法を支援しています。

    1. 事業停止までの時間的余裕の無い場合

      いち早く弁護士と委任契約を行い、弁護士一任での事業停止を準備します。
      この場合、「倒産手続き費用の捻出」・「家族の生活を守る準備」等十分な支援ができません。

    2. 時間的余裕のある場合

      「倒産手続き費用」・「家族の生活を守る準備」をしてから事業停止をする支援ができます。

  • 受任通知書とは

    受任通知書とは、弁護士があなたの代理人として就任したことを債権者に通知する文書です。

    受任通知書が債権者に送付されると、

    • 債権者は、あなたやあなたの家族に連絡を取る事ができなくなります。
    • 債権者は、お金の取り立て等ができなくなります。
    • 債権者への支払もストップします。

     

    受任通知書について知っておきたいこと

    1. 弁護士は委任契約の前には受任通知書の送付はしてくれません。
    2. 弁護士との委任契約の準備が先に必要です。
    3. 弁護士との委任契約費用の準備が先に必要です。
    4. 受任通知書の送付後にも取り立てに来る債権者がいます。この債権者とトラブルにならないようにする注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    *弁護士から受任通知書を送付してもらう為の準備を早くして下さい。

    *弁護士費用の準備が先に必要です。

    *弁護士と委任契約をする為の事前の準備が先に必要です。

    (ココロノヨリドコロ 9月4日9月5日を参照下さい。)

    *受任通知書の送付後に、会社での作業・自宅での作業をしなくてもよい準備が必要です。
    あなたとあなたの家族の安全、安心の為に必要です。

     

    YTOの支援

    *YTOは、あなたが弁護士と委任契約をする為の支援をします。

    *YTOは、受任通知書の送付の準備を支援します。

    *YTOは、弁護士との委任契約費用の捻出を支援します。

    *YTOは、弁護士との委任契約の事前の準備(書類作成等)の支援をします。

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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