損害保険証券とは
損害保険証券とは契約内容を記載した証書です。
損害保険証券について知っておきたいこと
証券には以下の情報が記載されます。
- 被保険者
- 保険金受取人
- 契約期間
- 保証内容
- 返戻金の有無
- 個別保証条件
YTOからのアドバイス
損害保険は資産と見なされます。
破産申立時に証券の提出が必要です。
破産管財人は返戻金の有無を確認します。
保険担保での借り入れ状況も確認します。
さらに使途の確認も行われます。
証券と使途報告の準備が重要です。
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損害保険証券とは契約内容を記載した証書です。
証券には以下の情報が記載されます。
損害保険は資産と見なされます。
破産申立時に証券の提出が必要です。
破産管財人は返戻金の有無を確認します。
保険担保での借り入れ状況も確認します。
さらに使途の確認も行われます。
証券と使途報告の準備が重要です。
生命保険証券とは、契約内容が記載された証書です。
生命保険証券には、以下の情報が記載されています。
生命保険は資産に該当します。
破産申立時には生命保険証券の提示が必要です。
破産管財人は返戻金の有無や借入状況を確認します。
さらに、現金の使途も確認されます。
事前に、証券の準備と使途の整理をしておきましょう。
土地や建物の登記が完了したことを証明する書類です。
「登記済証」とも呼ばれます。
登記申請時に本人確認として使われます。
2005年の法改正により、権利証は廃止されました。
現在は登記識別情報が代わりとなっています。
これはパスワードのような役割を持つ情報です。
破産申立前に任意売却を行う場合、権利証または登記識別情報が必要です。
登記申請時に本人確認が求められるためです。
一方、破産申立後は不要なことが多いです。
売却手続きは破産管財人が行うためです。
本人確認が不要となるためです。
自動車が保安基準を満たすことを証明する書類です。
車検証は、公道を走行する際に携帯が義務付けられています。
車検証には、自動車の所有者が記載されます。
自動車の使用者も記載されます。
車検証で自動車の権利関係が分かります。
年式(製造年月日)も記載されています。
破産申立時には資産目録に自動車を記載します。
自動車は所有財産として申告が必要です。
資産目録に記載する項目は次のとおりです。
申告内容を確認する書類が車検証です。
所有者・使用者の確認に必要です。
車検証と申立人の情報に違いがあると手続きが複雑になります。
事前に車検証の内容を確認しましょう。
不動産登記簿謄本とは、法務局が発行する書類です。
土地・建物・マンションなどの情報が記載されます。
所有者、住所、債務などの情報が確認できます。
登記簿謄本では、不動産の資産状況が分かります。
不動産取引や借入の担保確認に利用されます。
破産申立時には提出が義務付けられています。
破産申立時、不動産の有無は登記簿で確認されます。
換価の可否もこの書類で判断されます。
換価可能なら任意売却、困難なら競売となります。
資産確認のため、登記簿謄本の提出が必要です。
所有している不動産がある場合は準備しましょう。
商業登記簿謄本は、法務局が発行する公式書類です。
企業や個人事業主が商売を行う際、法律で義務付けられています。
取引先や他の企業が信頼性を確認する重要な情報です。
商業登記簿謄本には、以下の内容が記載されます。
破産申立時には、商業登記簿謄本の全部事項証明書を提出する義務があります。
破産申立時、取締役の状況が確認されます。
取締役は破産に際し、責任や財産提供の義務を問われることがあります。
ただし、求償債務(連帯保証)がなく、役員報酬を得ていない場合、責任を負う必要はありません。
商業登記簿謄本を提出する際は、弁護士にその旨を報告しましょう。
2024年に発生する社会的影響が大きい問題のことです。
特に、日本の運送業における労働時間管理が問題となっています。
2024年問題は、運送業の労働時間管理に関わる問題として注目されています。
これにより、倒産のリスクが高まっています。
2024年問題では、従業員の配置や労働時間の削減が求められます。
これにより経営コストが増加し、倒産リスクが高まる可能性があります。
倒産事例が増えているため、早期の対策が重要です。
企業が必要な人材を確保できず、事業継続が困難になることで発生する倒産です。
近年はコロナ禍、少子化、高齢化の影響で増加傾向にあります。
人手不足倒産は、主に以下の4つの原因に分類されます。
これらの要因による倒産が増えています。
人手不足倒産は、特に建設業、サービス業、運輸業で顕著です。
多くの企業は受注はあるが人手不足で対応できない状態に陥っています。
この状況が続くと、事業運営が滞り、倒産に至るリスクが高まります。
受注はあるが対応できない状態は倒産の前兆です。
この兆候が見られたら、早めに対策を講じることが重要です。
年金受給権とは、年金や一時金を受け取る権利のことです。
この権利は、年金受給権者が請求し裁定された時点で確定します。
年金受給権は、受給資格期間が10年以上ある場合に認められます。
そして、原則として65歳から権利を行使できます。
年金受給権は破産申立に影響されません。
年金受給権に基づく年金受給額は、破産申立時に没収の対象にはなりません。
破産申立をしても年金受給権が失われることはありません。
そのため、破産後も安心して年金を受け取ることが可能です。
年金受取機関変更届は、年金の受取口座を変更するための届け出です。
年金受給権者の都合により提出できます。
年金受取機関変更届を提出すると、年金受取口座の変更には約1ヶ月程度かかります。
届出後すぐに変更されるわけではありませんので、注意が必要です。
破産申立後に年金は差押えられません。破産に関係なく年金は受給できます。
ただし、年金受取口座が債権者の金融機関の場合、年金が差押えられることがあります。
この場合は、すぐに年金受取機関変更届を提出し、口座を変更してください。
変更には約1ヶ月かかりますので、早めの手続きをおすすめします。