倒産に関する専門用語集

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専門用語集

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  1. 預り金

    預り金とは

    預り金とは、顧客などから一時的に預かるお金です。

    会社の売上や収入にはなりません。

    あとで返す必要があるためです。

    そのため、会計上は負債として扱います。

     

    預り金について知っておきたいこと

    預り金には、次のようなものがあります。

    • 賃貸契約の敷金
    • 賃貸契約の保証金
    • 賃貸契約の予約金
    • 取引の約定で預かる保証金

    これらは、将来返還する前提のお金です。

    そのため、会社の利益にはなりません。

    会計処理では、貸方勘定で記録します。

    難しく感じる場合は、「返す予定のお金」と考えると分かりやすいです。

     

    YTOからのアドバイス

    預り金は、決算書に記載が必要です。

    未記載がある場合は、注意が必要です。

    あとで説明や報告を求められることがあります。

    特に、破産手続では確認が厳しくなります。

    破産管財人が調査し、回収を進めることがあります。

    決算書に載っていないときは、別途報告が必要です。

    不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。

  • 立替金

    立替金とは

    立替金とは、会社の勘定科目です。

    本来は別の人や会社が負担するお金を、会社が一時的に支払ったときに使います。

    たとえば、役員、従業員、取引先、関係会社などに関する支払いです。

     

    立替金について知っておきたいこと

    立替金には、社内のものと社外のものがあります。

    社内の主な例は、次のとおりです。

    • 従業員に代わって会社が支払う社会保険料
    • 役員の旅費
    • 従業員の旅費

    社外の主な例は、次のとおりです。

    • 取引先が負担すべき配送料の立替払い
    • 取引先が負担すべき手数料の立替払い
    • 取引先が負担すべき材料費の立替払い

    会社が一時的に払っただけでも、あとで相手に請求できるお金なら、立替金として処理します。

     

    YTOからのアドバイス

    立替金は、資産に含まれます。

    そのため、破産申立のときは、資産として計上する必要があります。

    資産目録には、回収できる可能性がある財産として記載します。

    破産管財人は、内容を調べたうえで、回収できるものがないか確認します。

    回収できた場合は、配当に回されることがあります。

    未計上のままだと、不自然な処理とみられるおそれがあります。

    そのため、立替金があるときは、早めに内容を整理しておくことが大切です。

  • 仮払金

    仮払金とは

    仮払金とは、すでに支払ったお金を、いったん仮で処理する勘定科目です。

    支払いの時点で、使い道や金額が確定していないときに使います。

    たとえば、出張前に渡すお金や、急ぎで立て替えた経費などです。

    内容が確定した後は、適切な勘定科目へ振り替える必要があります。

     

    仮払金について知っておきたいこと

    仮払金は、費用の内容が未確定のときに使います。

    そのため、後から使い道を確認できる状態にしておくことが大切です。

    費用が確定したら、次の流れで処理します。

    1. 何に使ったのかを確認します。
    2. 領収書や明細をそろえます。
    3. 使途の報告をします。
    4. 内容に合う勘定科目へ振り替えます。

    報告や精算が遅れると、内容の確認に時間がかかります。

    そのため、仮払金は早めの精算が重要です。

     

    YTOからのアドバイス

    仮払金は、内容が見えにくい勘定です。

    そのため、破産管財人は使い道を丁寧に確認します。

    特に、不正につながるおそれがないかを見ます。

    未報告(未精算)仮払金が高額な場合は、必ず確認されると考えてください。

    破産申立ての時点で、未報告(未精算)仮払金があることもあります。

    その場合は、現金の動きがわかるように準備することが必要です。

    あわせて、使途の報告ができる資料もそろえておきましょう。

    • 領収書
    • 明細書
    • 出金記録
    • 使い道を説明できるメモ

    事前に整理しておくと、手続きがスムーズに進みやすくなります。

  • 約定書

    約定書とは

    約定書は、約束内容を記す書面です。

    契約の細かい条件を整理します。

    合意した内容を双方で確認します。

     

    約定書について知っておきたいこと

    約定書には、取引内容を記します。

    支払時期や金額なども定めます。

    保証人を置く例が多いです。

    保証人は、本人の代わりに払います。

     

    YTOからのアドバイス

    約定書の保証人は、保証債務を負います。

    倒産時は、保証人へ請求されます。

    配偶者(妻)が保証人なら要注意です。

    配偶者(妻)に請求が届くことがあります。

    状況により、破産申立が必要です。

    免責申立も検討します。

    早めに専門家へ相談しましょう。

  • 保証債務

    保証債務とは

    保証債務とは、保証人が負う借金です。

    主債務者が返せないときに支払います。

    主債務者は、借りた本人のことです。

     

    保証債務について知っておきたいこと

    保証人は、返済の義務を負います。

    主債務者が払わないと請求されます。

    元金だけでなく利息も対象です。

    遅れた場合の遅延損害金も含みます。

    主債務者が破産しても義務は残ります。

    そのため保証人に請求が移ります。

     

    YTOからのアドバイス

    破産では負債を一覧にして提出します。

    この一覧を「債権者リスト」と呼びます。

    借入れや未払い金をすべて書きます。

    保証人がいる場合は情報も書きます。

    すると、債権者は保証人へ請求できます。

    保証人も返済が難しくなることがあります。

    早めに専門家へ相談してください。

  • ネット銀行

    ネット銀行とは

    ネット銀行は、ネットや電話で取引する銀行です。

    店舗に行かずに手続きできます。

    口座開設から振込まで、オンラインで完結します。

     

    ネット銀行について知っておきたいこと

    破産の申立では、口座や借入を裁判所へ申告します。

    ネット銀行の口座も申告が必要です。

    借入がある場合は、債権者としても申告します。

    通帳がなく、申告を忘れやすい点に注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    ネット銀行からの借入は、債権者リストに記載します。

    債権者リストは、借入先の一覧です。

    ネット銀行の預金は、資産目録の預金欄に記載します。

    資産目録は、手元の資産をまとめた表です。

    ネット銀行は、明細や契約がWeb中心です。

    書類が手元に残らず、申告漏れが起きやすいです。

    ログインして、残高と借入状況を確認します。

    見つけた情報は、メモやPDFで保存します。

  • 非本旨弁済

    非本旨弁済とは

    非本旨弁済は、約束どおりでない返済です。

    返す義務がないのに払う場合です。

    返済の時期や方法が違う場合もあります。

    債権者は、借金の相手です。

    結果として、特定の相手が得をします。

     

    非本旨弁済について知っておきたいこと

    非本旨弁済は、偏頗弁済と見られることがあります。

    偏頗弁済は、返済の偏りです。

    破産では、債権者を公平に扱います。

    そのため、返した分を戻すよう求められることがあります。

    免責が認められにくくなることもあります。

     

    YTOからのアドバイス

    破産を考え始めたら、返済は一度立ち止まります。

    次の行為は、非本旨弁済と見られやすいです。

    • 親族や友人だけに返すこと。
    • 特定の金融機関だけに返すこと。
    • 期日前に多額をまとめて返すこと。
    • 期日が来ていない債務と相殺すること。
    • 商品などを渡して返すこと。

    心当たりがあれば、早めに相談してください。

    状況により、手続きが不利になるおそれがあります。

  • 免責審尋

    免責審尋とは

    免責審尋とは、裁判所で行う面談です。

    裁判官が申立人に事情を聞きます。

    申立人は自己破産の申立てをした人です。

    免責を認めるかを判断します。

    免責とは、返済義務がなくなることです。

     

    免責審尋について知っておきたいこと

    目的は破産理由の確認です。

    提出書類の内容も照合します。

    質問は基本的な内容が中心です。

    落ち着いて、事実を答えます。

    分からない点は正直に伝えます。

    ごまかしは心証を悪くします。

    主な確認事項は次の通りです。

    • 破産理由
    • 借入経緯
    • 資産状況
    • 収入状況
    • 支出状況
    • 浪費の有無
    • ギャンブルの有無
    • 書類との整合性

     

    YTOからのアドバイス

    免責審尋は裁判所で行われます。

    申立人は必ず出頭します。

    欠席すると、手続きが遅れます。

    弁護士の同席は認められます。

    不安があれば、同席を求めます。

    当日に慌てない準備が大切です。

    準備の例は次の通りです。

    • 提出書類
    • 身分証明書
    • 印鑑
    • 筆記用具
    • メモ

    当日は時間に余裕を持ちましょう。

    服装は清潔感を意識しましょう。

  • 債務者審尋

    債務者審尋とは

    債務者審尋とは、自己破産を申し立てた後に行われる手続きです。

    裁判所が、あなたから直接お話を聞くための場です。

    破産手続を始めてよいかどうかを確認するために行われます。

     

    債務者審尋について知っておきたいこと

    債務者審尋では、裁判所からいくつかの質問を受けます。

    質問の内容は、主に次の点です。

    • 破産制度の理解度
    • 本籍地・住所・氏名などの基本情報
    • 提出した書類の内容
    • 免責不許可事由の有無

    裁判所は、これらの点を確認して、破産手続を始めてよいかどうかを判断します。

    あなたは、質問に正直に答える必要があります。

    そのため、指定された日時に裁判所へ行かなければなりません。

    債務者審尋は、すべての人に必ずあるわけではありません。

    申立書の内容について、裁判所や破産管財人予定者が詳しく確認したい場合に行われます。

     

    YTOからのアドバイス

    はじめて裁判所に行くときは、不安を感じる方が多いです。

    しかし、債務者審尋は、あなたを責める場ではありません。

    手続の流れを確認し、今後の生活を整えるための大切なステップです。

    質問には、落ち着いて、事実どおりに答えることが大切です。

    分からないことがあれば、「分かりません」と答えて大丈夫です。

    無理に話を作る必要はありません。

    事前に、申立書や資料を軽く見直しておくと安心です。

    YTOでは、債務者審尋で聞かれやすい内容の整理や、心構えのご相談も承っています。

    一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。

  • 確定申告書

    確定申告書とは

    確定申告書は、1年分の収入をまとめる書類です。

    対象期間は1月1日から12月31日までです。

    その期間に得た収入をもとに、納める税金を計算します。

    計算した税金の額を、自分で国に申告します。

    ここでいう国とは、税務署のことです。

     

    確定申告書について知っておきたいこと

    確定申告が必要な税金には、いくつか種類があります。

    • 所得税
    • 消費税
    • 法人税

    一般的に「確定申告」と言うと、所得税の手続きを指します。

     

    YTOからのアドバイス

    決算をするときには、税金の額を決算書にまとめます。

    決算書には別表1があります。

    ここに税金の額を記載して報告します。

    • 決算書
    • 別表1
    • 納付書
    • 税金の額
    • 税金の未納
    • 破産申立時の税金情報

    税金が未納の時は、別表1の提示を求められることがあります。

    破産を申し立てる時に決算がまだの場合、税金の情報を詳しく聞かれることがあります。

    決算が終わっていないときは、すべての税金の納付書を準備しておきましょう。

    納付書がそろっていないと、手続きに時間がかかり、対応が大変になります。

    早めに整理しておくと、破産手続きも進めやすくなります。

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