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専門用語集

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  1. 仮差押え

    仮差押えとは、金銭債権において「その財産を差押える用意があるので勝手に処分をしてはならない」とする裁判所からの財産保全命令のことです。

     

    仮差押えについて知っておきたいこと

    一般的に法人に対しての仮差押えは、在庫商品・設備機材・預金口座・売掛債権 等に対して行われます。

    金融機関が仮差押えの手続きを行うことはあまりありません。金融機関は期限の利益喪失の約定にもとづいて一括返済の訴訟を起こしてくることが一般的です。

    買掛先等の一般債権者が、資金回収ができない場合に仮差押えの手続きを取ってきます。

     

    YTOからのアドバイス

    売掛金を倒産手続き費用に充当する場合、売掛金に対して債権者から仮差押えの手続きを取られないようにする注意が必要です。

    仮差押えは、債務者に気づかれないように財産調査が行われ、突然裁判所から通達されることとなりますので注意が必要です。

    但し、仮差押えは、裁判所の手続きになりますので一定の期間が必要となります。2日~3日で仮差押えができるわけではありません。

    倒産準備の段階で仮差押えをされそうな場合には、その対処をしておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、仮差押えを回避する準備を支援します。
    • YTOは、仮差押えをされる前に破産申立・免責申立ができるように支援します。
  • 求償債権

    求償債権とは、連帯保証人が債務者に代わって債権を弁済した場合に、連帯保証人が債務者に弁済した金額を請求する請求権のことです。

     

    求償債権について知っておきたいこと

    求償債権は、連帯保証人が債務者に請求する請求権ですから、倒産をした時には
    債務者は連帯保証人から連帯保証人が弁済した金額を請求されることとなります。

    • 事業資金の借入金の場合 : 保証会社(保証協会)から請求されることとなります。
      保証人から請求されることとなります。
    • 住宅ローンの借入金の場合: 保証会社から請求されることとなります。
      保証人から請求されることとなります。

     

    YTOからのアドバイス

    求償債権を行使されないために、免責申立をすることが必要です。

    免責が許可されれば、連帯保証人は債務者に弁済した金額を請求することができなくなります。

    免責不許可事由で免責が認められない場合には、連帯保証人からの請求を免れることができなくなります。

    粉飾決算による借入等の場合、免責不許可事由に当たることがあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、免責申立を準備するところから支援します。
    • YTOは、免責許可が得られるように支援します。
    • YTOは、粉飾決算による借入があっても免責許可が得られるようにできるかぎりの支援をします。
  • 期限の利益喪失

    期限の利益喪失とは、「期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい」という債務者の利益を失うことです。

    債務者が期限の利益を喪失すると、期限の到来前であっても、債権者より債務の履行を請求されることとなります。

     

    期限の利益喪失について知っておきたいこと

    期限の利益の期限とは、借入金を分割返済している毎月の返済日のことです。返済日までに約束通り支払をしていれば、一括返済請求は来ないという意味です。

    期限の利益喪失は、分割返済の約束を守らなかった場合に一括返済請求を受けることを意味します。

     

    YTOからのアドバイス

    銀行取引約定書には、期限の利益喪失約款で「支払の延滞が1回あるいは2回以上発生した時には銀行が請求すれば期限の利益は喪失する」という規定があります。

    但し、現実的に銀行は「3回連続の支払い延滞」を期限の利益喪失の基準にしています。

    3回連続の延滞により銀行より一括返済請求をされても対応策はあります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、期限の利益喪失による銀行からの一括返済請求の対処を支援します。
    • YTOは、銀行からの一括返済請求があっても倒産準備に影響が出ないよように支援します。
  • 管財事件

    管財事件とは、破産手続開始決定が下りて債務者(破産申立人)に換価する財産がある場合に、裁判所から選任された破産管財人が債務者(破産申立人)の財産を「管理・調査・評価・換価・処分」をして債権者に債権額に応じた配当を行う破産手続きのことです。

     

    管財事件について知っておきたいこと

    管財事件は、期間が長期間かかることが多く、費用(破産申立予納金)も最低50万円かかります。

     

    YTOからのアドバイス

    管財事件では、債務者(破産申立人)の負担が大きくなるので、破産管財人の調査などによって短期間で管財事件が終わる見込みがある時には、手続きの迅速化を図り、手間や費用を抑える目的での少額管財事件を利用する制度があります。

    少額管財事件を利用すれば、破産申立予納金が少なく済みます。期間も大幅に短期間で終わらせることが可能となります。

    少額管財事件は、破産申立予納金は最低20万円となります。期間も長くて2~3ケ月となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは、少額管財事件として破産申立ができるように支援します。
    • YTOは、債務額が大きく少額管財事件としての手続きが難しい場合でも破産申立予納金を安くする支援をします。
      期間も短期間で終わらせる支援をします。
  • 経営破綻

    経営破綻とは、法人が弁済期の債務弁済ができない状態になることです。さらに、支払能力がないと判断される状態になることです。

    一般的には事業が立ち行かなくなった状態のことを経営破綻といいます。

     

    経営破綻について知っておきたいこと

    法人の経営破綻には3つの状態があります。

    1. 破産:総資産をもってしても負債の返済ができなくなる支払不能状態。
    2. 倒産:資金繰りが悪化し事実上の事業継続ができなくなった状態。
    3. 廃業:理由の如何に関わらず経営を止めた状態。

    経営破綻とは、会社が駄目になったことです。

     

    YTOからのアドバイス

    • 経営破綻(会社が駄目になったこと)を早く認識することが重要です。
    • 経営破綻は法的手続きで解決できます。

     

    YTOの支援

    • 経営破綻を法的手続きで解決する支援をします。
    • 経営破綻を法的手続きで解決する方法は、破産申立・免責申立です。
    • 破産申立・免責申立の費用の捻出を支援します。
    • 破産申立・免責申立をしても、あなたの家族の生活は守れます。その支援をYTOがお手伝いします。
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