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期限の利益喪失

期限の利益喪失とは、「期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい」という債務者の利益を失うことです。

債務者が期限の利益を喪失すると、期限の到来前であっても、債権者より債務の履行を請求されることとなります。

 

期限の利益喪失について知っておきたいこと

期限の利益の期限とは、借入金を分割返済している毎月の返済日のことです。返済日までに約束通り支払をしていれば、一括返済請求は来ないという意味です。

期限の利益喪失は、分割返済の約束を守らなかった場合に一括返済請求を受けることを意味します。

 

YTOからのアドバイス

銀行取引約定書には、期限の利益喪失約款で「支払の延滞が1回あるいは2回以上発生した時には銀行が請求すれば期限の利益は喪失する」という規定があります。

但し、現実的に銀行は「3回連続の支払い延滞」を期限の利益喪失の基準にしています。

3回連続の延滞により銀行より一括返済請求をされても対応策はあります。

 

YTOの支援

  • YTOは、期限の利益喪失による銀行からの一括返済請求の対処を支援します。
  • YTOは、銀行からの一括返済請求があっても倒産準備に影響が出ないよように支援します。
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