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再リースとは…
- 契約にもとづいてリース期間満了後もリース資産の使用を継続することです。
再リースについて知っておきたいこと
- リースの継続(再リース)には再リース料の支払いによる更新手続きが必要です。
- 再リースの手続きは年額基本リース料の1/12程度を再リース料として支払うことが一般的です。
- 再リースの手続きは更新事項として契約に盛り込まれていることが一般的です。
YTOからのアドバイス
- 倒産をしても再リース資産(車・パソコン等)を継続使用することは可能です。
- ただし一定評価額以下の再リース資産(車・パソコン等)に限られます。
- また再リース資産(車・パソコン等)を継続使用するための手続き履歴や再リース料の支払い履歴を破産申立時に破産管財人に報告して許可を得る必要があります。
予納金とは…
- 破産手続きを行う際、手続きにかかる最低限の費用としてあらかじめ裁判所に納める費用のことです。
予納金について知っておきたいこと
- 破産手続きにかかる費用はあらかじめ支払わなければいけないため、予納金の納付は破産手続きの開始要件となっています。
- 裁判所によって命じられた予納金を支払わなかった場合、破産手続き開始の申立は却下されます。
YTOからのアドバイス
- 予納金の大部分は破産管財人の報酬に充てられます。
- そのため下記の場合は注意が必要です。
- 破産管財人の調査業務が多くなる場合
- 破産管財人の対処業務が多くなる場合
- 破産管財人の仕事量が多い場合、予納金は高額になる可能性が高いです。
- 逆に破産管財人の仕事量が少ない場合、予納金は安くなる可能性が高いです。
- 破産申立の準備を十分にして破産管財人の仕事量を少なくしておく必要があります。
退職金請求権とは…
- 就業規則・労働協約・労働契約等によって規定された、労働者に支給される退職金を請求する権利のことです。
- 破産申立をする際に労働者の債権として債権者リストに計上します。
退職金請求権について知っておきたいこと
- 退職金請求権は、破産手続きにおいて原則として退職金の1/8の金額が破産財団に組み込まれ破産者の財産となります。
- 破産者にも退職金請求権が認められます。
YTOからのアドバイス
- 退職金請求権は、破産者にも請求権が認められます。
- しかし退職金を支払う原資がない場合には支払請求はできません。
- また退職金制度の規定がある場合、破産者であっても退職金請求権にもとづき退職金を請求できる場合があります。
- 退職金請求権にもとづいて退職金の請求ができるか否かを破産申立前に確認をしておく必要があります。
生活保護受給権とは…
- 生活保護法により規定され、憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を維持するために生活保護を受ける権利のことです。
生活保護受給権について知っておきたいこと
- 生活保護受給権は国が定める保護基準に満たない場合に生活保護費の支給を受けることができる権利です。
- 生活保護受給権は破産申立に際して制限を受けることはありません。
- 破産申立をしても生活保護受給権により支給される生活保護費は受け取ることができます。
YTOからのアドバイス
- 生活保護受給権にもとづく生活保護費は破産申立をしても受け取ることができます。
- 生活保護受給権は差押禁止財産に当たるため、破産申立をしても制限を受けることはありません。
- ただし負債のある金融機関の口座を生活保護費の受取口座にしている場合、破産申立時の差押によって支給された生活保護費を受け取れなくなります。
- 注意が必要です。
差押禁止財産とは…
- 破産財団の構成にならず、換価の対象にもならない財産です。
- 破産者が手元に残すことができる財産です。
差押禁止財産について知っておきたいこと
- 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されている財産です。
- 破産申立前に、差押禁止財産を手元に残すための準備をしておく必要があります。
- 差押禁止財産も準備をしないと手元に残せない場合があります。
- 注意が必要です。
YTOからのアドバイス
- 破産申立の際に手元に残すことが認められている差押禁止財産は以下の通りです。
- 生活に欠くことのできない家財
- 生活に必要な食料・燃料
- 退職金請求権の4分の3
- 破産後に得た給料
- 生活保護の受給権
- 年金の受給権
- 子供手当の受給権
- 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
- 差押禁止財産を手元に残す場合、状況を報告できるように事前に準備しておく必要があります。
自由財産とは…
- 破産手続きにおいて破産財団に属さず、破産手続き後も所有することのできる財産です。
- 破産者が自由に管理・処分できる財産です。
自由財産について知っておきたいこと
- 破産手続きにおいて財産をすべて取り上げられてしまうと、破産者は生活ができなくなってしまいます。
- そこで破産申立後の破産者の生活再建を図る目的で所有することが認められている財産があります。
- その財産が自由財産です。
YTOからのアドバイス
- 破産申立後に所有することが認められている自由財産は以下の通りです。
- 99万円以下の現金
- 破産後に取得した財産
- 法律で差押えが禁止されている財産
- 破産後の生活必需品
- 破産後の仕事に欠かせない道具類
- ただし自由財産の所有状況は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
- 自由財産の準備状況を報告できるよう、事前に準備しておく必要があります。
取締役会議事録とは…
- 会社法によって作成が義務付けられている法定文書のことです。
- 記載内容や作成方法も会社法によって定められており、取締役会の日から10年間は会社の本店での保管が義務付けられます。
取締役会議事録について知っておきたいこと
- 会社を破産する場合、取締役全員の同意を得る必要があります。
- 会社を破産する場合、取締役全員分の署名押印のある同意書を裁判所に提出する必要があります。
- もし取締役会で取締役全員の同意が得られない場合は出資比率過半数以上(51%以上)の取締役の同意による取締役会議事録を裁判所に提出する必要があります。
YTOからのアドバイス
- 取締役が複数人いる場合、破産に必要な取締役会議事録を作成できない可能性があります。
- 取締役会議事録を作成できないと破産手続きができないため注意が必要です。
納税証明とは…
- 税金の納付を証明する書類のことです。
- ①納付すべき税額・②納付した税額・③所得金額などが記載される書類です。
納税証明について知っておきたいこと
- その1:納付すべき税額・納付した税額の証明
- その2:所得の証明
- その3-1:未納の税額がないことの証明
- その3-2:個人事業主の申告所得税・地方消費税・消費税の証明
- その3-3:法人の法人税・地方消費税・消費税の証明
- その4:証明を受けようとする期間の滞納処分がないことの証明
YTOからのアドバイス
- 破産申立に際して法人の納税証明の提示を求められる場合があるため、事前に準備をしておく必要があります。
- 一般的に準備する納税証明はその1・その2・その3-3です。
- 破産申立に際して個人の納税証明の提示が必要になる場合もあるため、事前に準備をしておく必要があります。
固定負債とは…
- 支払期限が1年以上後の負債のことで、長期借入金や期間年超の社債などです。
- 1年以内の負債に当たる流動負債に対し、1年を超える負債は固定負債として会計を処理します。
固定負債について知っておきたいこと
- 固定負債は財務諸表(決算書)の貸借対照表に記載をします。
- 固定負債に当たる勘定科目とは長期借入金・期間1年以上の社債などで、破産申立時に債権者リストで報告をします。
YTOからのアドバイス
- 破産申立では固定負債の報告が義務付けられます。
- 破産申立では固定負債の内容を確認されます。
- ⇒「財務諸表(決算書)の貸借対照表と勘定科目が一致しているか?」を確認されます。
- ⇒「財務諸表(決算書)の勘定科目と債権者リストが一致しているか?」を確認されます。
- 確認の結果、粉飾決算・債権者の記載漏れを指摘される場合があるため注意が必要です。
流動負債とは…
- 企業の負債のなかで、1年以内に支払期限を迎える負債のことです。
- 企業が掛けで購入した商品・製品・サービスのほか、借入金・税金・社会保険の預り金も流動負債に当たります。
流動負債について知っておきたいこと
- 流動負債は財務諸表(決算書)の貸借対照表に記載します。
- 流動負債になる勘定科目は買掛金・支払手形・預り金・前受け金等です。
- これらの勘定科目は破産申立時に債権者リスト・資産目録・統括表等で報告します。
YTOからのアドバイス
- 破産申立では流動負債の報告が義務付けられます。
- 破産申立では流動負債の内容を確認されます。
- 流動負債の確認では「財務諸表(決算書)の貸借対照表と勘定科目が一致しているか否か?」を確認されます。
- 流動負債の確認では「財務諸表(決算書)の勘定科目と債権者リスト・資産目録・統括表が一致しているか否か?」を確認されます。
- 流動負債の確認の結果次第では粉飾決算・資産隠し等を疑われる可能性があります。
- 注意が必要です。
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