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  1. 生前贈与

    生前贈与とは

    生前贈与とは、生きている間に財産を無償で渡すことです。

    子どもや孫へ、お金や不動産を渡す場合などが該当します。

     

    生前贈与について知っておきたいこと

    贈与税には、暦年課税などの計算方法があります。

    暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額で税額を計算します。

    合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。

    ただし、相続税では生前贈与が加算対象になる場合があります。

    2024年1月1日以後の贈与から、対象期間は段階的に7年へ延長されます。

    • 2026年12月31日までの相続は、死亡前3年以内が対象です。
    • 2027年から2030年の相続は、2024年1月1日以後が対象です。
    • 2031年1月1日以後は、死亡前7年以内が対象です。

    110万円以下の贈与でも、相続税へ加算される場合があります。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立てでは、財産の処分状況を確認されることがあります。

    生前贈与も、財産を処分した行為として確認される場合があります。

    裁判所の書式では、財産目録などへの記載を求められる場合があります。

    申立て先により、書式や確認される期間は異なります。

    生前贈与がある場合は、次の内容を整理しておきましょう。

    • 贈与した時期と相手を確認します。
    • 贈与した金額や財産の内容を確認します。
    • 契約書や振込記録などの資料を保管します。

    生前贈与の事実は、弁護士へ正確に伝えてください。

    不明点がある場合は、申立て前に専門家へ確認しましょう。

  • 児童扶養手当

    児童扶養手当とは

    児童扶養手当は、ひとり親家庭などを支える制度です。

    離婚や死別などで、父または母と暮らしていない児童が主な対象です。

    父または母に一定の障害がある家庭も、対象になる場合があります。

    対象年齢は、原則として18歳到達後の最初の3月31日までです。

    所得や家庭の状況により、実際の支給額が決まります。

    2026年4月分以降の月額は、次のとおりです。

    • 児童1人・全部支給:48,050円
    • 児童1人・一部支給:11,340円~48,040円
    • 第2子以降・全部支給:1人につき11,350円を加算
    • 第2子以降・一部支給:1人につき5,680円~11,340円を加算

    支給額は改定される場合があります。

    最新の金額は、お住まいの自治体にご確認ください。

     

    児童扶養手当について知っておきたいこと

    児童扶養手当は、児童手当とは別の制度です。

    それぞれの要件を満たせば、両方を受け取れます

    児童扶養手当は、年6回に分けて支給されます。

    • 支給月:1月・3月・5月・7月・9月・11月
    • 支給内容:原則として前月までの2か月分

    児童扶養手当を受けるには、申請が必要です。

    詳しい条件は、お住まいの自治体にご確認ください。

     

    YTOからのアドバイス

    自己破産をしても、受給資格を満たせば手当を受け取れます。

    また、受給権は法律により差し押さえが禁止されています。

    ただし、口座への入金後は預金として扱われます。

    借入先と同じ金融機関では、口座が利用できなくなる場合があります。

    残高が借入金と相殺される可能性にも注意が必要です。

    受給口座の確認は、早めに進めてください。

    1. 借入先と受給口座が同じか確認します。
    2. 同じ場合は、専門家と自治体へ相談します。
    3. 必要に応じて、受給口座を変更します。

    口座変更には、時間がかかる場合があります。

    変更する際は、自治体の案内に従ってください。

    判断に迷う場合は、弁護士などへ早めにご相談ください。

  • 児童手当

    児童手当とは

    児童手当は、子育て世帯を支える公的な制度です。

    高校生年代までの児童を養育する方が対象です。

    具体的には、18歳になった後の最初の3月31日までです。

    原則として、市区町村への申請が必要です。

     

    児童手当について知っておきたいこと

    児童1人当たりの支給額は、次のとおりです。

    • 3歳未満は、月額15,000円です。
    • 3歳以上は、月額10,000円です。
    • 第3子以降は、月額30,000円です。

    第3子の数え方には、兄や姉の年齢などの条件があります。

    詳しくは、市区町村の窓口で確認してください。

    児童手当は、年6回支給されます。

    支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月です。

    各支給月に、前月までの2か月分が支給されます。

    具体的な支給日は、市区町村によって異なります。

     

    YTOからのアドバイス

    児童手当を受け取る権利は、法律で守られています。

    児童手当そのものは、差押えが禁止されています。

    自己破産だけを理由に、手当が取り上げられるわけではありません。

    ただし、口座へ入金された後は預金として扱われます。

    借入先の金融機関を受取口座にしている場合は注意が必要です。

    口座が凍結され、一時的に使えなくなる可能性があります。

    次の手順で、受取口座を確認してください。

    1. 借入先と受取口座が同じか確認します。
    2. 同じ場合は、弁護士などの専門家へ相談します。
    3. 必要に応じて、市区町村で口座を変更します。

    口座変更には、時間がかかる場合があります。

    できるだけ早めに手続きを進めてください。

    破産手続では、すべての口座を正確に申告してください。

  • 支払調書

    支払調書とは

    支払調書とは、報酬などの支払いを税務署に報告する書類です。

    会社や個人事業主が作成します。

    弁護士や税理士へ支払った報酬などが対象です。

    誰に、何のために、1年間でいくら支払ったかを記載します。

     

    支払調書について知っておきたいこと

    支払調書は、法定調書の1つです。

    税務署が支払いの内容を確認するために使います。

    そのため、正確な金額と相手先の記載が大切です。

    代表的な支払調書は、次のとおりです。

    • 報酬・料金・契約金の支払調書
    • 不動産の使用料の支払調書
    • 不動産の譲受け対価の支払調書
    • 不動産の売買や貸付のあっせん手数料の支払調書

     

    YTOからのアドバイス

    支払調書を見ると、過去のお金の流れが分かります。

    破産手続きでは、支払いの内容を確認されることがあります。

    破産管財人支払調書を確認する場合もあります。

    破産管財人とは、財産や支払いを調べる人です。

    手続き前に、支払い先と金額を整理しておくと安心です。

    確認しておきたい内容は、次のとおりです。

    1. 誰に支払ったかを確認します。
    2. 何のために支払ったかを確認します。
    3. 1年間でいくら支払ったかを確認します。
    4. 資料が残っているかを確認します。

    不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

  • 債務者審尋

    債務者審尋とは

    債務者審尋とは、自己破産を申し立てた後に行われる手続きです。

    裁判所が、あなたから直接お話を聞くための場です。

    破産手続を始めてよいかどうかを確認するために行われます。

     

    債務者審尋について知っておきたいこと

    債務者審尋では、裁判所からいくつかの質問を受けます。

    質問の内容は、主に次の点です。

    • 破産制度の理解度
    • 本籍地・住所・氏名などの基本情報
    • 提出した書類の内容
    • 免責不許可事由の有無

    裁判所は、これらの点を確認して、破産手続を始めてよいかどうかを判断します。

    あなたは、質問に正直に答える必要があります。

    そのため、指定された日時に裁判所へ行かなければなりません。

    債務者審尋は、すべての人に必ずあるわけではありません。

    申立書の内容について、裁判所や破産管財人予定者が詳しく確認したい場合に行われます。

     

    YTOからのアドバイス

    はじめて裁判所に行くときは、不安を感じる方が多いです。

    しかし、債務者審尋は、あなたを責める場ではありません。

    手続の流れを確認し、今後の生活を整えるための大切なステップです。

    質問には、落ち着いて、事実どおりに答えることが大切です。

    分からないことがあれば、「分かりません」と答えて大丈夫です。

    無理に話を作る必要はありません。

    事前に、申立書や資料を軽く見直しておくと安心です。

    YTOでは、債務者審尋で聞かれやすい内容の整理や、心構えのご相談も承っています。

    一人で抱え込まず、ぜひご相談ください。

  • 消滅時効

    消滅時効とは

    消滅時効とは、一定期間行使されなかった権利を消滅させる制度です。

    長い間、債権者と債務者の間で取引がない場合に適用されます。

    その結果、債務を履行する義務がなくなります。

     

    消滅時効について知っておきたいこと

    消滅時効は、取引のない期間が一定期間続いたときに成立します。

    その期間が過ぎると、借金の返済義務がなくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    消滅時効となる期間の目安は以下のとおりです。

    • 銀行や消費者金融からの借入:10年
    • 家族や友人からの借入:5年

    破産を申し立てる際には、消滅時効に当たることを伝える必要があります。

    これを「時効援用」といい、対象の借入を債務に含めなくて済みます。

  • 時効援用

    時効援用とは

    時効援用とは、時効が成立したことを理由に、債務を免れることを主張する行為です。

    たとえば、お金を借りた人が「借金は時効になったので返済しません」と伝えることです。

     

    時効援用について知っておきたいこと

    時効援用は、債務者が債権者に対して行います。

    口頭ではなく、文書で通知するのが一般的です。

     

    YTOからのアドバイス

    時効援用の通知書には、次の項目を記載します。

    • 通知書の作成日
    • 債権者の住所・氏名
    • 時効援用を行う意思表示
    • 借金の内容を特定する情報
    • 信用情報機関への事故情報削除依頼

    破産申立前に時効援用を行う場合は、必ず弁護士に相談しましょう。

    債権者に通知すべきかどうかも、弁護士の判断を仰ぐことが必要です。

  • 損害保険証券

    損害保険証券とは

    損害保険証券とは契約内容を記載した証書です。

     

    損害保険証券について知っておきたいこと

    証券には以下の情報が記載されます。

    • 被保険者
    • 保険金受取人
    • 契約期間
    • 保証内容
    • 返戻金の有無
    • 個別保証条件

     

    YTOからのアドバイス

    損害保険は資産と見なされます。

    破産申立時に証券の提出が必要です。

    破産管財人は返戻金の有無を確認します。

    保険担保での借り入れ状況も確認します。

    さらに使途の確認も行われます。

    証券と使途報告の準備が重要です。

  • 生命保険証券

    生命保険証券とは

    生命保険証券とは、契約内容が記載された証書です。

     

    生命保険証券について知っておきたいこと

    生命保険証券には、以下の情報が記載されています。

    • 被保険者
    • 保険金受取人
    • 契約期間
    • 保証内容
    • 返戻金の有無
    • 借入条件(生命保険を担保とする場合)

     

    YTOからのアドバイス

    生命保険は資産に該当します。

    破産申立時には生命保険証券の提示が必要です。

    破産管財人は返戻金の有無や借入状況を確認します。

    さらに、現金の使途も確認されます。

    事前に、証券の準備と使途の整理をしておきましょう。

  • 車検証

    車検証とは…

    自動車が保安基準を満たすことを証明する書類です。

    車検証は、公道を走行する際に携帯が義務付けられています。

     

    車検証について知っておきたいこと

    車検証には、自動車の所有者が記載されます。

    自動車の使用者も記載されます。

    車検証で自動車の権利関係が分かります。

    年式(製造年月日)も記載されています。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申立時には資産目録に自動車を記載します。

    自動車は所有財産として申告が必要です。

    資産目録に記載する項目は次のとおりです。

    • 自動車の種類
    • 自動車の年式
    • 自動車の購入価格

    申告内容を確認する書類が車検証です。

    所有者・使用者の確認に必要です。

    車検証と申立人の情報に違いがあると手続きが複雑になります。

    事前に車検証の内容を確認しましょう。

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