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  1. 非債弁済

    • 非債弁済とは債務が存在しないにもかかわらず弁済として金員等を給付することです。
    • 民法705条では、債務がないことを知りながら弁済を行った者はその金員等の給付したものの返還請求はできないとしています。
    • 債務がなければ本来は不当利得として返還請求できるのが原則ですが、債務者が金員等の給付時に債務が存在しないことを知っていた場合にはこれを保護する必要はないとしています。

     

    非債弁済について知っておきたいこと

    • 破産申立前に金員等の非債弁済を行うことは違法行為となり免責不許可事由に当たります。
    • 財産の隠滅行為として罰せられます。当然、免責許可は認められなくなります。

     

    YTOからのアドバイス

    • 非債弁済を行ってしまった場合、弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対応策があります。
    • 破産申立後に非債弁済の事実が判明した場合には対応策はありません。
    • 正直に破産管財人に上申をして裁量免責の判断を仰ぐことが唯一の対応策となります。

     

    YTOの支援

    • YTOは非債弁済の対応を支援します。弁護士との法律相談(倒産手続きの法律相談)前であれば対策を講じることが可能です。
  • 破産財団

    破産財団とは、破産者の財産または相続財産であって、破産手続きにおいて破産管財人に管理、処分をする権利が専属するものをいいます。

    破産者が、破産手続き開始時において有する財産で、破産手続きが開始すると破産管財人によって管理され、その後、破産管財人に処分換価されて破産債権者全員の配当に充てられる財産のことです。

     

    破産財団について知っておきたいこと

    • 破産財団は、破産者が破産手続き開始時において有する一切の財産で構成されます。
    • 土地等の有形物に限らず、ノウハウ等の財産的価値があり換価処分が可能なもの一切を含みます。
      また、その財産が日本国内にあるかどうかを問いません。
    • 将来の請求権も破産財団に属します。例えば、退職金請求権、保険解約返戻金請求権、敷金返還請求権、連帯債務者や連帯保証人の請求権、等です。

     

    YTOからのアドバイス

    • 破産者が破産手続き開始時において有する財産であっても、99万円までの金銭と差押えることのできない財産は破産財団を構成しません。
    • 99万円までの金銭は、破産管財人への申告の仕方を間違えると、破産財団に組み込まれてしまいます。
    • 破産手続き開始時において相続が発生している場合には、相続財産も破産財団に組み込まれてしまいます。

     

    YTOの支援

    • YTOは、99万円までの金銭が破産財団に組み込まれないように支援します。
  • 粉飾決算

    粉飾決算とは、会社が正規の会計処理の基準に従わず、故意に財務諸表の内容をゆがめ、利益または損失を過大もしくは過小に表示して決算することです。

    企業の経営状況をよく見せるために決算内容の数値をごまかして決算することです。

     

    粉飾決算について知っておきたいこと

    倒産寸前にもかかわらず、決算の粉飾で企業内容が健全であるかのように見せかけて金融機関から借入をしている企業があります。

    粉飾決算による借入は詐欺に当たります。倒産手続きにおいて注意が必要です。

     

    YTOからのアドバイス

    粉飾決算による金融機関からの借入は詐欺に当たります。当然、免責不許可事由に該当します。

    免責不許可事由と判定をされると借入金は免責になりません。金融機関に返済をする義務を負うこととなります。場合によっては刑事責任を追及されることとなります。

    粉飾決算の問題がある方は、弁護士に相談する前にYTOに相談して下さい。

    弁護士に相談をする前の準備が必要です。

     

    YTOの支援

    • YTOは、破産手続きのなかで粉飾決算の問題を軽減できるように支援します。
    • YTOは、免責不許可事由に該当することなく免責許可が得られるように倒産準備の段階から支援します。
  • 不渡り

    不渡りとは、手形や小切手がその支払を受けることができないことです。

    手形、小切手取引で、記載金額を振り出せないことです。

    手形では、支払期日の時点で、当座預金口座の残高不足などで手形記載金額を引き落とせないことをいいます。

    小切手では、振出人の当座預金口座の残高が記載金額よりも少ない、あるいは、当座預金口座自体がない、などの理由で記載金額を引き落とせないことをいいます。

     

    不渡りについて知っておきたいこと

    手形、小切手は、6ケ月以内に2回不渡りを出した振出人は、銀行取引停止の処分を受けます。
    銀行取引停止の処分は、事実上の倒産を意味します。

     

    YTOからのアドバイス

    手形、小切手の不渡りで倒産に追い込まれないようにする準備が必要です。

    手形、小切手が2回不渡りとなった場合、普通預金口座の凍結処分を受けることがありますので注意が必要です。

    倒産前に手形、小切手を振り出すことは違法ではありません。但し、振り出し方には注意が必要です。振り出し方を間違えると違法となります。

     

    YTOの支援

    YTOは、手形、小切手が不渡りにならないようにする支援をします。

    YTOは、倒産直前の手形、小切手の振り出し方を支援します。

    YTOは、手形、小切手が不渡りになっても倒産準備に影響がでないようにする支援をします。

  • 非免責債権

    非免責債権とは、裁判所より免責許可の決定を受けても、被害者保護などの理由から免責が許されない債権のことです。

     

    非免責債権について知っておきたいこと

    ・法律に定められる非免責債権は以下のような債権になります。

    1. 個人の租税等
    2. 破産者の悪意による不法行為にもとづく損害賠償請求権
    3. 一定の扶養義務等に関する請求権(養育費等)
    4. 雇用関係にもとづいて生じた労働者の請求権(給料債権等)
    5. 破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった請求権
    6. 罰金等の請求権

     

    YTOからのアドバイス

    倒産準備の段階で非免責債権の有無を確認しておくことが必要です。

    非免責債権は免責許可の決定を受けても支払義務が残ります。

    非免責債権で免責許可の決定を受けても支払義務が残ってしまうもので多いものは、

    「所得税」「市県民税」「国民健康保険料」「国民年金料」「固定資産税」「自動車税」等です。

    非免責債権は事前の処理を検討しておくことが必要です。

     

    YTOの支援

    * YTOは、非免責債権の確認作業を支援します。

    * YTOは、非免責債権の事前の処理を支援します。

    * YTOは、非免責債権を軽減する処理を支援します。

  • 破産管財人

    破産管財人とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理、及び、財産の処分をする権利を有する人のことです。

     

    破産手続が開始されると、破産者は自らの財産を管理処分する権限を失います。

    破産者が財産を有している場合、それらの財産を清算、換金するとともに、債権者に公平な分配をしなければなりません。

    その任にあたるのが破産管財人です。

    裁判所が破産管財人を選任し、その手続に当たらせることとなります。

     

    破産管財人について知っておきたいこと

    破産管財人の業務は以下の4項目です。

    1. 債権の調査
      ・債権者資料をもとに誰が債権者であるのかを把握します。
      ・該当する債権者に債権を届け出るよう通知します。
    2. 債権者の確定
      ・届出債権者が提出した資料(債権の発生原因、債権額等)をもとに
      「債権者一覧表」を作成し破産債権者を確定します。
    3. 債権者集会の招集
      ・債権者に破産者の財産の管理、処分の状況報告をします。
    4. 債権者への配当手続
      ・破産者の財産を、債権者が有する債権額に応じて
      公正、公平に分配します。

     

    YTOからのアドバイス

    破産管財人の業務 ① ② は、事前に詳細に整理をしておくことが重要です。
    事前の倒産準備のなかで準備をすることが可能です。

    この準備ができていれば破産管財人の業務 ① ② は短期間で終了します。

    倒産手続きを早く終了させることにつながります。

     

    YTOの支援

    * YTOは、早期に倒産手続きを終了させる為に、倒産準備のなかで事前に「債権者一覧表」を作成する支援をしています。

  • 破産申請

    破産申請とは、個人や法人が経済的に破綻して債務の弁済が困難となったことを裁判所に申し立てることです。

    債務者の破産申請が認められると、裁判所は破産宣告をし債務者は破産者となります。

    破産申請により、破産者の財産は裁判所から選任された破産管財人により管理され、その財産は債権者へ公平に配当されます。

     

    破産申請について知っておきたいこと

    破産申請後の流れは、2つの流れに分かれます。

    1. 管財事件としての手続き
      裁判所から選任された管財人が、破産債権の調査・確定を行います。
      また、債権者に対する配当を目指して、破産者の財産の調査・管理・換価を行います。
    2. 同時廃止事件としての手続き)
      破産者に債権者に配当するだけの目ぼしい財産が無い場合には、管財人は選任されず破産宣告をするだけで手続が終了します。

    * 破産申請が会社(法人)の場合、管材事件になることがほとんどです。

     

    YTOからのアドバイス

    破産申請は、管財事件としての手続きを前提として準備しておくことが重要です。

     

    YTOの支援

    管材事件を前提として手続きの準備を支援します。

  • 破産手続開始決定

    破産手続開始決定とは、債務者(破産申立人)が裁判所に破産申立てを行い、

    裁判所に「支払不能」を認めてもらうことです。

     

    破産手続開始決定について知っておきたいこと

    1. 破産手続開始決定は、債務者が支払不能であることを裁判所に認めてもらうことがその条件となります。
    2. 破産手続開始決定は、「免責許可の決定」ではありません。

     

    YTOからのアドバイス

    破産手続開始決定には、裁判所での調査、審問が必要となります。

    裁判所での調査、審問の準備ができていれば、破産申立と同時に破産手続開始決定がおりることとなります。

    破産手続開始決定の後、破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が選任され、破産手続(債務者に換価する財産等があるかの調査)が進められます。

    破産手続も準備ができていれば短期間で終了します。

     

    YTOの支援

    *YTOは、破産手続開始決定がいち早く下りる為の書類作成等の支援をします。

    *YTOは、破産手続を早く終了できるように書類作成、証拠書類作成の支援をします。

    *YTOは、「免責許可の決定」を早く裁判所から受けられるように支援をします。

  • 破産申立予納金

    破産申立予納金とは、申立に際して事前に裁判所に納め るお金のことです。

    破産申立予納金には、「法人として支払う予納金」と「個人として支払う予納金」があります。

    破産申立予納金は、債務総額でその金額が決まります。

     

    破産申立予納金について知っておきたいこと

    1. 申立をする裁判所により破産申立予納金には前後があります。
    2. 弁護士の裁量により破産申立予納金には前後がでます。
    3. 債務者の資力により破産申立予納金の納め方を相談する方法があります。

     

    YTOは、破産申立予納金の捻出の仕方から支援します。

    1. 捻出の仕方は合法的に支援します。
    2. 捻出の仕方はあなたの都合を考慮した方法で支援します。

     

    YTOからのアドバイス

    弁護士は破産申立予納金の捻出を支援はしてくれません。

    弁護士との委任契約前に、破産申立予納金の捻出準備が必要です。

    委任契約後ではあなたの都合は認められません。

     

    また、捻出準備の際にはあなたの都合を考慮しておく事が重要です。

    あなたの都合とは、倒産後のあなたの家族の生活基盤準備のことです。

    これらを考慮しても合法的な捻出準備はできます。

    破産申立予納金の他に弁護士費用の捻出準備も必要です。

     

    YTOの支援

    *YTOは「破産申立予納金」と「弁護士費用」の捻出の仕方から支援をします。

    *YTOは「破産申立予納金」を安くする為の支援をします。

    *YTOは「弁護士費用」を安くする為の支援をします。

    (倒産相談の実例:7月13日に相談例を記載しています。)

    *「破産申立予納金」・「弁護士費用」の目安をご案内するサービスも行っています。
    電話、メールでお問い合わせ下さい。

    *YTOの費用捻出の支援は「倒産後のあなたとあなたの家族の生活を守る支援」です。

    *倒産後の生活にも倒産後の再起の準備にもお金がかかります。
    YTOはこの問題を合法的に支援します。

  • 弁護士委任

    弁護士委任とは、破産申立・免責申立に係る裁判所での業務一式等を弁護士に任せることです。

    弁護士委任の後は、委任をした弁護士があなたの代理人となります。

     

    弁護士委任について知っておきたいこと

    * 委任をした弁護士があなたの代理人として対応をしてくれることは、主に以下の5項目です。

    1. 債権者への受任通知書の送付。
      (受任通知書の送付後は、委任をした弁護士が債権者との連絡窓口となります。)
    2. 裁判所に申立をする為に必要な書類の作成。
    3. 裁判所への破産申立、免責申立。
    4. 破産管財人との対応。
    5. 債権者集会の対応。

     

    YTOからのアドバイス

    * 委任をした弁護士は、破産申立・免責申立に係る裁判所での業務一式等をあなたの代理人として対応します。

    * 以下のような、あなたの個人的な都合には対応してくれません。

    • 弁護士費用の捻出の相談。
    • 裁判所に納める破産申立予納金の捻出の相談。
    • 倒産後のあなたの家族の生活基盤確保に必要となる費用の相談。
    • あなたの再起の相談。

     

    YTOの支援

    * YTOは、弁護士が対応をしてくれないところを支援しています。

    • 倒産手続き費用を安くするお手伝い
    • 倒産手続き費用を捻出するお手伝い
    • あなたの生活基盤をお守りするお手伝い

    上記については、YTOが支援します。

     

  • ご相談・お問い合わせ

    弁護士に相談する前にやっておくべき事、それは「家族の生活を守る準備」「再起の準備」です。私たちが経験に基づいた支援を致します。

    弁護士は「あなたの生活」「あなたの再起」の支援はしてくれません。

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