相談経緯
私は事業を続けられなくなり、自己破産を申し立てました。
申立後に、破産管財人に予定された弁護士から事情を聞きたいと言われました。
その弁護士から、現金の使い道に疑義があると指摘されました。
さらに、従業員への解雇手当の支払にも疑義があると言われました。
裁判所で債務者審尋を行うと言われ、裁判官の立会があると説明を受けました。
突然「債務者審尋」という手続を告げられ、内容が分からず不安になりました。
事業停止前の4か月間に、毎月150万円を現金で支払っていた取引先がありました。
多額の未払金があり、取引先から集金として現金回収をされている状況でした。
事業停止の1か月前までに、従業員へ解雇予告をしていませんでした。
事業を止める際に、従業員へ給料と解雇手当を現金で支払いました。
その結果、「本当に現金で支払ったのか」と疑われることになりました。
債務者審尋で何を聞かれるのか分からず、対処の仕方も分からない状態でした。
私は「どう答えればよいのか」を知りたくて、YTOに相談しました。
- 現金使途
- 取引先への現金支払い
- 従業員への給料
- 解雇手当
- 債務者審尋






