相談経緯
親族からの借入があります。
友人からの借入があります。
どちらからも5年以上督促を受けていません。
返済できなくても仕方ないと言われています。
破産申立時に債権者として計上すべきか悩んでいます。
YTOの支援
親族や友人からの借入でも、5年以上督促がなければ消滅時効に当たる可能性があります。
破産申立時には、消滅時効を主張することで債権者に計上しない方法があります。
これは「時効援用」と呼ばれる手続きです。
弁護士が通知を行うことで、法的に処理が可能です。
依頼者の声
親族と友人からの借入について弁護士に相談しました。
督促が5年以上なかったことを伝えました。
返済できなくても仕方ないと言われていることも報告しました。
弁護士から「消滅時効として処理できる」と説明を受けました。
弁護士が親族と友人に通知をしてくれました。
その結果、破産申立時には債権者として計上しませんでした。
迷惑を掛けましたが、親族と友人も納得してくれました。