相談経緯
事業停止時に期日前の受取手形が3件ありました。
その金額は合計で250万円でした。
手元に資金がなかったため、事業停止前に手形取立を行いました。
受取手形を手形取立で現金化し、150万円を確保しました。
現金化した資金は支払いに充てました。
事業停止時に残っていた受取手形の扱いや、報告の方法に迷いました。
また、事業停止前に現金化した手形についても対応が不安でした。
YTOの支援
YTOでは、受取手形は資産目録に記載して裁判所へ報告する必要があると助言しました。
事業停止前の手形取立自体は問題ありません。
ただし、現金化した資金の使途が重要になります。
支払い先や内容によっては偏波弁済に該当する恐れがあります。
偏波弁済と判断されると、破産管財人から問題視されることがあります。
事前に使途を整理し、説明できる準備が必要です。
依頼者の声
受取手形は資産として資産目録に記載しました。
手形を手形取立で現金化したこと自体は問題になりませんでした。
しかし、現金化した資金の使い道が問題になりました。
破産管財人に偏波弁済の可能性があると調査されました。
その結果、「取立は問題ないが、使途が不適切」と指摘を受けました。
手形取立による資金の使途には十分な注意が必要です。






