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静岡県(IT業):負債1億2,500万円の解決事例

相談経緯

私は当期の決算をまだ行っていませんでした。

その期の決算書ができていない未決算の状態でした。

未決算のままでも破産申立ができるのか不安でした。

未決算だと裁判所に迷惑をかけるのではないかと心配でした。

破産管財人にもご迷惑をかけると思い、不安でした。

決算を税理士に依頼する費用を用意できませんでした。

手元に資金がなく、決算を完了させることができませんでした。

それでも支払いは限界で、早く破産申立をする必要がありました。

未決算で申立をすると、どのような影響が出るのか知りたいと思いました。

特に、次の点を気にしていました。

  • 破産申立の可否
  • 手続への影響
  • 裁判所からの指示
  • 破産管財人からの指摘
  • 必要な資料・書類

 

YTOの支援

私たちは、未決算でも状況によっては破産申立が可能であることをお伝えしました。

同時に、未決算である理由を整理し、説明できるようにする大切さをお話ししました。

破産管財人とは、裁判所から選ばれ、財産や取引を調べる専門家です。

そのため、決算書がなくても、財産や借金の内容がわかる資料を準備する方針を一緒に決めました。

相談者さまが自力で準備しやすい資料を洗い出しました。

具体的には、次のような資料です。

  • 通帳
  • 請求書
  • 領収書
  • 売掛金・買掛金の一覧
  • 借入金の契約書
  • 各税金の納付書

あわせて、破産管財人に説明するポイントも整理しました。

  • 未決算となった理由
  • 資金不足の状況
  • 税理士に依頼できなかった事情
  • 今後の決算の予定

これらを事前に整理することで、未決算でも手続がスムーズに進みやすくなることをご説明しました。

申立書類の作成では、決算書がない前提で、資産・債権・債務や収支の内容を丁寧に反映しました。

 

依頼者の声

未決算のままでも、無事に破産申立をすることができました。

申立後、破産管財人から未決算の理由を詳しく聞かれました。

事前に理由を整理していたので、落ち着いて説明できました。

資産債権債務については、通帳や請求書などの資料で内容を伝えることができました。

ただし、当期の確定申告書のうち別表1各事業年度の所得に関する申告書は提示できませんでした。

この点は、当期の各税金の納付書をそろえて提出することで対応しました。

各税金の納付書を準備したことで、破産管財人の質問にも問題なく答えることができました。

未決算でも、必要な資料を準備すれば手続を進められるのだと実感しました。

同じように悩んでいる方にも、ひとりで抱え込まず、相談してほしいと思います。

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