<相談の概要>
1ケ月先の約束手形5000万円の決済ができません。
約束手形5000万円の不渡りを免れる手立てもありません。
不渡りになると取引停止となり事実上倒産となってしまいます。
取引停止となった場合には売掛金の回収ができなくなります。
取引停止で事実上倒産となる前の1ケ月の期間で倒産準備を行うことができるか教えて下さい。
この1ケ月の期間で倒産準備をした場合、違法行為(免責不許可事由)に当たらないか教えて下さい。
約束手形の期日前に弁護士に受任通知を出してもらうことができるか教えて下さい。