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生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、生きている間に財産を無償で渡すことです。

子どもや孫へ、お金や不動産を渡す場合などが該当します。

 

生前贈与について知っておきたいこと

贈与税には、暦年課税などの計算方法があります。

暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額で税額を計算します。

合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。

ただし、相続税では生前贈与が加算対象になる場合があります。

2024年1月1日以後の贈与から、対象期間は段階的に7年へ延長されます。

  • 2026年12月31日までの相続は、死亡前3年以内が対象です。
  • 2027年から2030年の相続は、2024年1月1日以後が対象です。
  • 2031年1月1日以後は、死亡前7年以内が対象です。

110万円以下の贈与でも、相続税へ加算される場合があります。

 

YTOからのアドバイス

破産申立てでは、財産の処分状況を確認されることがあります。

生前贈与も、財産を処分した行為として確認される場合があります。

裁判所の書式では、財産目録などへの記載を求められる場合があります。

申立て先により、書式や確認される期間は異なります。

生前贈与がある場合は、次の内容を整理しておきましょう。

  • 贈与した時期と相手を確認します。
  • 贈与した金額や財産の内容を確認します。
  • 契約書や振込記録などの資料を保管します。

生前贈与の事実は、弁護士へ正確に伝えてください。

不明点がある場合は、申立て前に専門家へ確認しましょう。

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