裁判管轄とは…
各裁判所間で事件をどのように分担するかを定めた規則のことです。
具体的には、どの裁判所に訴状などの書類を提出すべきかを示しています。
裁判管轄について知っておきたいこと
裁判管轄は全国を8つの区域に分けて定められています。
その区域は札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡です。
各区域に属する事件は、それぞれの区域の管轄裁判所で処理されます。
YTOからのアドバイス
破産申立をする際、裁判所(裁判管轄区域)は自由に選べません。
申立先は法人の本店所在地にある管轄裁判所になります。
例えば、東京地裁では少額管財事件の取扱いがありますが、東京地裁の管轄区域外の破産者が「東京地裁で破産申立をしたい」と希望しても申立はできません。
申立先は必ず管轄に従う必要があります。