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倒産の決断前に借り入れをしていれば免責不許可事由に当りませんでした。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

倒産の決断前に借り入れをしていれば免責不許可事由に当たりませんでした。

 

弁護士に倒産相談をした後にノンバンクからの借入・キャッシングをしてしまいました。

弁護士に倒産相談をした後は借入やキャッシングはしてはいけませんでした。

弁護士から詐欺に当たると言われました。

免責不許可事由に該当すると言われました。

弁護士に倒産相談をした時点が事実上の倒産決断の時となると言われました。

支払・生活費等でやむを得ない状況であった為、ノンバンクからの借入・キャッシングをしてしまったことを弁護士に説明しましたが、事情を知ってしまった以上は大目に見ることはできないとのことでした。

免責不許可事由に該当する旨、破産申立書類に報告すると言われました。

 

倒産の決断前(弁護士に倒産相談する前)にノンバンクから借入をしておくべきでした。

キャッシングをしておくべきでした。

倒産の決断前に借入をしていれば免責不許可事由に当たりませんでした。

 

お伝えをしたいこと

倒産の決断後の借入は詐欺に当たります。

免責不許可事由に当たります。

倒産の決断後の借入・キャッシングは返済ができないことを前提として借入・キャッシングをしたと判断されます。

借入・キャッシングは倒産の決断前でなければなりません。

返済が出来る時、返済をする意志があった時でなければなりません。

資金繰りで追い込まれ、支払や生活費で困った状況に追い込まれても、この前提を逸脱した借入・キャッシングをしてはいけません。

詐欺行為と判断されます。

免責不許可事由と判断されます。

破産手続きで必ず指摘を受けることとなります。

要注意です。

 

お教えをしたいこと

倒産の決断後(弁護士に倒産相談した後)にノンバンクから借入をしてしまった時やキャッシングをしてしまった時は借入やキャッシングの事実を隠してはいけません。

やむお得ない支払の事情があった事・やむお得ない生活費の事情があった事を正直に報告するべきです。

事情が勘案されて裁量免責の扱いとなることが多々あります。

隠し立てをしても破産管財人の調査で必ず指摘を受けることとなります。

 

私の教訓

倒産の決断後(弁護士に倒産相談した後)のノンバンクからの借入・キャッシングが詐欺に当たることを知りませんでした。

免責不許可事由に当たることも知りませんでした。

ノンバンクからの借入・キャッシングは倒産の決断前(弁護士に倒産相談する前)でなければなりませんでした。

 

*YTOは倒産の決断の時期の借入・キャッシングが詐欺や免責不許可事由にならないよう支援します。

*YTOは倒産の決断後(弁護士に倒産相談した後)のノンバンクからの借入・キャッシングの対応を支援します。

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