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売掛金を倒産手続き費用に充当していれば、もっと早く破産申立ができました。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

売掛金を倒産手続き費用に充当していれば、もっと早く破産申立ができました。

 

お金が無いので破産申立・免責申立ができない状況でした。

法人名義の現金預金、個人名義の現金預金が底をついた状況でした。

新たな借入も困難な状況でした。

弁護士に倒産手続きの相談をすると「お金の準備ができなければ倒産手続きはできません」とのことでした。

倒産手続き費用の捻出ができず、破産申立・免責申立ができませんでした。

 

お伝えをしたいこと

倒産手続き費用の準備ができなければ、弁護士に破産申立・免責申立の相談をすることもできません。

倒産手続き費用の捻出の最終手段があります。

倒産手続き費用に売掛金を充当することができます。

倒産手続き費用に売掛金を充当しても違法ではありません。

 

お教えをしたいこと

倒産手続き費用に売掛金を充当する場合、注意をしなければならないことがあります。

経営を継続していなければ売掛金は発生しません。

売掛金を確保するためには、苦しくても一定期間の経営継続が必要となります。

経営を継続することで債権者の取立リスクが発生します。

経営を継続することで差押リスクが発生します。

これらのリスクを回避しながら売掛金を確保することが必要となります。

債権者の取立リスク、差押リスクの回避には相当の苦労が生じます。

売掛金を倒産手続き費用に充当する場合には相当の苦労が生じることを忘れてはいけません。

 

私の教訓

債権者への支払に努力をすることは当たり前ですが、結果、法人名義の現金預金、個人名義の現金預金が底をつき、倒産手続き費用の捻出ができなくなりました。

経営継続をしながら売掛金を確保できるタイミングで倒産手続きを行うべきでした。

売掛金を違法にならないように確保する方法を事前に知っていれば苦労をせずに済みました。

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