倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 破産申立時に現金出納帳は何か月分を提出する必要がありますか?

    • 現金元帳でお金の流れがすべてわかるのであれば2年分を提出すれば十分です。
    • すべての現金出納帳を提出する必要はありません。
    • ただし現金元帳が未記帳の場合、未記帳の期間のお金の流れがわかる書類として現金出納帳を提出する必要があります。
    • 破産管財人は現金の使途を確認します。
    • 破産管財人は預金通帳への現金入金履歴を確認します。
    • 現金出納帳預金口座から引出した現金の使途がわかるように記入する必要があります。
    • 現金出納帳預金口座に入金した履歴がわかるように記入する必要があります。
    • 現金出納帳預金口座から引出した履歴がわかるように記入する必要があります。
    • 破産申立前は債権者から追い詰められ、現金元帳等の記帳が十分にできない状況になりがちです。
    • これにより帳票との突合ができない場合があるため、現金出納帳でお金の流れがわかるように準備をしておく必要があります。
  • 破産申立時に預金通帳は何年分提出する必要がありますか?

    • 破産申立時に提出する必要がある預金通帳は直近2年分です。
    • 破産管財人は直近2年分の預金通帳の内容を必ず確認します。
    • 破産管財人は直近2年分の入出金履歴を必ず確認します。
    • 高額の振込履歴がある場合、破産管財人に事情を必ず確認されます。
    • その結果、破産管財人に「振込履歴に疑義がある」と判断された場合は調査となります。
    • 破産管財人の調査で「振込が不適切である」となった場合は「振込が免責不許可事由に相当する」と判断される可能性があります。
    • 注意が必要です。
    • 高額の現金引出履歴がある場合、破産管財人に使途を必ず確認されます。
    • その結果、破産管財人に「使途に疑義がある」と判断された場合は調査となります。
    • 破産管財人の調査で「使途が不適切である」となった場合は「使途が免責不許可事由に相当する」と判断される可能性があります。
    • 注意が必要です。
    • 破産申立時には直近2年分の預金通帳の提出が義務付けられますので提出準備をしておく必要があります。
  • 破産申立時に何期分の決算書の提出が必要になりますか?

    • 破産申立時に必要な決算書は直近2期分です。
    • 破産管財人は直近2期分の決算書の内容を必ず確認します。
    • 破産管財人は直近2期分の勘定科目明細書の内容を必ず確認します。
    • 決算から6か月以上を過ぎて破産申立をする場合、当期の決算を求められる可能性があります。
    • 決算から6か月以上を過ぎて破産申立をする場合、当期の資金の流れ資産の状況がわかるように以下を詳細に作成する必要があります。
    1. 銀行元帳
    2. 現金元帳
    3. 資産目録
    4. 統括一覧表
    • 上記により当期の決算内容は概ね確認できます。
    • 破産申立時に提出が義務付けられているのは直近2期分の決算書当期の決算内容が確認できる書類の2つです。
  • 債権者集会で何をすればいいかを教えて下さい。

    • 債権者集会では特にすることはありません。
    • 債権者集会には弁護人が対処します。
    • 債権者集会で債権者に話をすることは基本的にはありません。
    • ただし1回目の債権者集会で債権者に対して謝罪をすることにはなります。
    • 一般的にはこの謝罪が唯一の発言になります。
    • また一般的に謝罪は弁護人が作成してくれた原稿を読み上げる形式になります。
    • 債権者集会には弁護人と打合せをして対処をします。
    • 債権者集会には弁護人の指示通りに対処をします。
    • 債権者集会は破産者を断罪する会ではありません。
    • 過度に心配する必要はありません。
  • 事業停止のタイミングを教えて下さい。

    • 事業停止のタイミングは以下の通りです。
    1. 経営継続が不可能となる数か月前
    2. 支払不能となる数か月前
    3. 手元に一定の資金がある時
    4. 従業員解雇の準備が完了した時
    5. 破産申立の準備が完了した時
    6. 破産後の生活環境の準備が完了した時
    7. 破産後の再起の準備が完了した時
    • 上記の準備が完了する前に事業停止をした場合、事業停止後に苦労することになります。
    • ⇒上記の準備が完了する前に事業停止をした場合、速やかな破産申立ができなくなります。
    • ⇒上記の準備が完了する前に事業停止をした場合、お金の準備で苦労することになります。
    • 事業停止のタイミングは上記の準備が完了した時です。
  • 倒産前のキャッシュアウトは予防できますか?

    • 倒産前のキャッシュアウトは予防できます。
    • 倒産前に起こるキャッシュアウトは、原因である取立の対策をすれば予防できます。
    • 倒産前に起こるキャッシュアウトの原因である取立の対策は以下の通りです。
    1. 支払い請求の対策
    2. 未払金請求訴訟の対策
    3. 差押の対策
    • キャッシュアウトの予防策とは、支払の対策です。
    • ⇒キャッシュアウトの予防策とは、支払を最小限にする対策です。
    • ⇒キャッシュアウトの予防策とは、支払をしないための対策です。
    • 倒産前に勇気をもって支払の対策をすれば、キャッシュアウトは予防できます。
  • 倒産前のキャッシュアウトは何が原因で起きますか?

    • 倒産前にキャッシュアウトが起こる原因は債権者からの取立です。
    • 債権者からの取立の流れは以下の通りです。
    1. 内容証明郵便による請求
    2. 未払金請求訴訟
    3. 資産の差押
    • 債権者からの取立を免れるためには債務の支払が必要となります。
    • 債権者からの取立を免れるために債務の支払をした結果、キャッシュアウトが起こります。
    • キャッシュアウトが起きると、資金繰りができなくなります。
    • キャッシュアウトが起きると、経営継続ができなくなります。
    • 倒産前のキャッシュアウトを防ぐためには原因となる債権者からの取立対策を講じる必要があります。
  • 差押禁止財産とはどのような財産ですか?

    • 差押禁止財産とは、破産財団の構成にならない財産のことです。
    • 差押禁止財産は換価の対象になりません。
    • 差押禁止財産は強制執行においても差押が禁止されています。
    • 差押禁止財産は主に以下の通りです。
    1. 生活に欠くことのできない家財
    2. 生活に必要な食料や燃料
    3. 退職金請求権の4分の3
    4. 破産後に得る給料
    5. 生活保護受給権
    6. 年金受給権
    7. 破産申立時に認められている自由財産
    • 差押禁止財産は破産申立時に破産管財人に報告する必要があります。
    • 差押禁止財産は破産申立前に手元に残せるよう準備しておく必要があります。
    • 差押禁止財産は準備をしていない場合、手元に残せない可能性があるため注意が必要です。
  • 自由財産とはどのような財産ですか?

    • 自由財産とは、破産手続きにおいて破産財団には属さずに破産手続き後も所有が認められている財産のことです。
    • 自由財産は破産者が自由に管理・処分できます。
    • 主な自由財産は以下の通りです。
    1. 破産後の生活に必要な最低限度の現金(※99万円以下)
    2. 破産後に取得した財産
    3. 法律で差押えが禁止されている財産
    4. 破産後の生活に必要となる生活必需品
    5. 破産後の仕事に欠かせない道具類
    • 自由財産は破産前に整理・確認をし、破産管財人に「破産後の生活に必要となる財産である」と報告できるように準備しておく必要があります。
    • 準備せずに破産をすると、自由財産であったにも関わらず所有できなくなってしまう場合があるため注意が必要です。
  • 破産申立はどのように進められますか?

    • 破産申立は以下のように進められます。
    1. 弁護士委任による法律相談
    2. 弁護士の指示による破産申立の準備
    3. 弁護士による破産申立
    4. 裁判所による破産手続開始決定
    5. 裁判所による破産管財人の選任
    6. 破産管財人による調査(財産調査)
    7. 破産管財人による債権者集会
    8. 破産管財人による配当
    9. 裁判所による破産手続き廃止決定
    10. 裁判所による判決(免責許可)
    • 破産申立は①~⑩の手順で進められます。
    • 一般的に破産申立の①~⑩の手順は1年くらいの期間で進められます。
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