- 債権者集会は、破産者の①財産状況の報告と②財産の処分状況の報告を行う集会です。
- 債権者集会における破産者の①財産状況の報告と②財産の処分状況の報告は破産管財人がおこないます。
- 上記の報告の準備は事前に弁護人がおこないますので、破産者が特別な準備をする必要はありません。
- ただし債権者集会には債権者の質疑応答があります。
- この債権者の質疑応答の際に、特定の債権者によって債権者集会が紛糾させられてしまう場合があります。
- そのため債権者集会を紛糾させる債権者への対策準備が必要です。
- 具体的な対策・準備は紛糾させる債権者の情報と紛糾させる理由の情報を弁護士に報告をすることです。
- これが債権者集会の準備になります。
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債権者集会の準備は何をすればいいですか?
破産申立の準備をしてから弁護士に相談するべきですか?
- 破産申立の準備をしてから弁護士に相談するべきです。
- 破産申立の準備をしてから弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
- 破産申立までの準備期間がかなり短縮できる。
- 受任通知を早く送付してもらえる。
- 債権者との対応を早く弁護士に任せることができる。
- 精神的な苦労が早く軽減できる。
- 破産申立の準備をしてから弁護士に相談すると、事業停止後に事業所等へ行かずに済みます。
- その結果、早く精神的に楽になれます。
- 破産申立の準備をしてから弁護士に相談すると、事業停止と同時に債権者からの電話対応をしなくて済みます。
- その結果、早く精神的に楽になれます。
- 故に破産申立の準備をしてから弁護士に相談するべきです。
破産申立の後でも健康保険証を持つことはできますか?
- 破産申立をすると法人名義の健康保険証は失効となります。
- 破産申立をすると法人名義の健康保険証は使用できなくなります。
- 破産申立をした場合、国民健康保険に加入することになります。
- 破産申立をした直後に市役所等で事情を説明し、国民健康保険の加入手続きをすることが適当です。
- 破産申立をした後は国民健康保険を持つことができます。
- また破産申立をした後に入院等の大きな病気になった場合、市役所等で限度額適用認定証の交付を受けると入院費等の自己負担を大幅に軽減できます。
- 破産申立をしても国民健康保険を持つことで医療費の心配は軽減できます。
破産申立後に賃貸住宅の契約はできますか?
- 破産申立をすると借入等の担保となっている住宅は担保権者に引き取られることになります。
- これらの住宅に住んでいる場合は破産申立後の住宅を準備する必要があります。
- しかし破産申立後は賃貸住宅の契約ができなる可能性があります。
- 破産申立後の賃貸住宅の契約において個人情報の確認をされることがあるからです。
- 破産申立をすると個人情報=ブラックとなるからです。
- 破産申立をする場合、破産申立前に賃貸住宅の契約等の準備を行っておく必要があります。
- 破産申立をする場合、破産申立前に住宅の確保をしておく必要があります。
- 破産申立前であれば賃貸住宅の契約をして破産申立後の住宅を確保をしても問題にはなりません。
破産申立をすると【車】は没収されますか?
- 破産申立をすると車は没収されます。
- クレジット契約により所有権者がクレジット会社の車はクレジット会社に引取られます。
- リース契約により所有権者がリース会社の車はリース会社に引取られます。
- 法人所有の車は破産管財人に引き取られます。
- 代表者所有の車は破産管財人に引き取られます。
- 基本的に車は資産になりますので、債権者や破産管財人に没収されます。
- ただし古い車で、資産価値のない車は一般的に没収の対象にはなりません。
- 古い車・資産価値のない車とは売却できない車のことです。
- この古い車は破産管財人の許可を得て、破産申立後も使用することが可能です。
破産申立をすると郵便物の調査もされることになりますか?
- 破産申立をすると郵便物を調査されることになります。
- 法人名義の郵便物は破産管財人に転送されます。
- 個人名義の郵便物も破産管財人に転送されます。
- 転送された郵便物は破産管財人によって調査されます。
- 破産申立直前の保険解約はこの調査によって事実確認されることになります。
- 破産申立直前の定期預金解約はこの調査によって事実確認されることになります。
- その他の資産売却もこの調査で事実確認されることになります。
- 転送された郵便物は破産管財人が調査し、その後調査対象以外の郵便物は破産管財人から返却されます。
- 破産手続きが終了するまで郵便物は破産管財人に調査されます。
破産申立では個人所有の動産資産はどのように報告することになりますか?
- 破産申立では個人所有の動産資産を報告することになります。
- 破産申立では個人所有の動産資産を資産目録(個人)で報告することになります。
- 報告をしなければならない個人所有の動産資産は過去5年間の購入価格が20万円以上の動産資産(物品)になります。
- 報告をしなければならない個人所有の動産資産(物品)の代表例は以下の通りです。
- 購入価格20万円以上の貴金属
- 購入価格20万円以上の美術品
- 購入価格20万円以上の着物
- 購入価格20万円以上のパソコン・家電製品
- 購入価格20万円以上の家具
- 購入価格20万円以上の車・バイク
- 破産申立で個人所有の動産資産を適切に報告しなかった場合、資産隠しとみなされることがあります。
- 注意が必要です。
破産申立では何年前までの資産売却状況を報告することになりますか?
- 破産申立では資産売却状況を報告することになります。
- 破産申立では資産売却状況を資産目録で報告することになります。
- 破産申立では資産売却状況を法人資産と個人資産に分けて報告することになります。
- 報告をしなければならない資産売却は以下の通りです。
- 2年前までの不動産と動産の売却
- 2年前までの有価証券の売却
- 2年前までの保険の解約
- 2年前までの定期性預金の解約
- 破産申立では資産売却状況を適切に報告しないと資産隠しとみなされることがあります。
- 注意が必要です。
破産申立では何年前までの現金預金の使途を報告することになりますか?
- 破産申立では現金の使途を報告することになります。
- 破産申立では現金の使途を現金元帳で報告することになります。
- 破産申立では現金の使途を現金出納帳で報告することになります。
- ⇒現金元帳は2年前分までの提出を求められます。
- ⇒現金出納帳は基本3か月前分までの提出を求められます。
- 破産申立では預金の使途を報告することになります。
- 破産申立では預金の使途を預金通帳で報告することになります。
- 預金通帳は2年前分までの提出を求められます。
- 破産管財人は現金預金の使途の確認において不適切な使途の有無を確認します。
- 不適切な使途がある場合には注意が必要です。
破産申立では何年前までの預金通帳を提出することになりますか?
- 破産申立をすると預金通帳を破産管財人に提出することになります。
- 破産申立では過去2年前までの預金通帳を提出することになります。
- ⇒法人名義の預金通帳を提出することになります。
- ⇒代表者の個人名義の預金通帳を提出することになります。
- その際に「預金通帳を廃棄したので提出できない」と言っても認められません。
- その際に「預金通帳をなくしたので提出できない」と言っても認められません。
- 破産管財人は過去2年前までの資金移動を調査確認します。
- 破産管財人は過去2年前までの売却資産などの入金状況を調査確認します。
- 破産申立の2年前までの不自然な資金移動等は預金通帳の調査確認で分かってしまいますので注意が必要です。