倒産手続き、倒産準備に関するよくあるご質問

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よくあるご質問

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  1. 破産をすると保険はどうなりますか?

    保険は資産に当たります。

    そのため、破産時に資産目録で報告が必要です。

    破産管財人が以下の調査・手続きを行います。

    • 保険内容の確認
    • 返戻金の有無の調査
    • 他人名義でも破産者が保険料を払っている保険の確認
    • 保険の解約手続き

    結果として、以下の保険はすべて消滅します。

    • 生命保険
    • 損害保険
    • 学資保険
    • 積立保険
    • 自動車保険

    自動車保険がなくなるため、破産後に車を使う際は注意が必要です。

    医療特約の給付も受けられなくなります。

    破産前に、保険が消滅する前提で対策をとることが大切です。

  • 破産管財人への対処は苦労しますか?

    破産管財人への対応で苦労する点は以下のとおりです。

    • 現金使途に関する質問への対応
    • 現金使途の証明
    • 現金使途の報告書作成
    • 口座振込に関する質問への対応
    • 口座振込の証明
    • 口座振込の報告書作成

    管財人からは現金や口座振込の使い道について必ず質問されます。

    疑いをもって質問されるため、対応が難しくなります。

    管財人の要求どおりに対応できない場合もあります。

    その際は事実にもとづき丁寧に説明する必要があります。

    とくに現金と口座振込に関する質問の対応が難関です。

    この説明対応が最も苦労する点となります。

  • 破産管財人の管財業務とはどのような業務ですか?

    破産管財人の主な業務は以下のとおりです。

    • 破産者の現金預金の調査
    • 現金預金の使途の調査
    • 資産の調査
    • 資産の売却状況の確認
    • 資産の解約状況の確認

    これらの業務を通じて債権者への配当を行います。

    また、免責不許可事由の有無を確認します。

    破産者には随時報告を求めます。

  • 倒産しても家族の生活を守ることはできますか?

    倒産しても家族の生活は守れます。

    倒産しても生活が終わるわけではありません。

    家族の生活は必ず守らなければなりません。

    そのためには準備が必要です。

    倒産前に、倒産後の生活を考えておくことが大切です。

    準備をしていれば、生活を維持できます。

    その準備は決して難しくありません。

  • 倒産しても人生の再スタートはできますか?

    倒産しても人生は再スタートできます。

    倒産は人生の終わりではありません。

    仕事が上手くいかなかっただけのことです。

    倒産とその後の人生は無関係です。

    倒産前に再スタートの準備をして下さい。

    倒産前に準備をすれば再スタートは必ずできます。

    倒産しても人生はやり直せます。

  • ヤミ金ジャンプの支出は破産申立時に報告する必要がありますか?

    ヤミ金でジャンプの支出がある場合、破産申立時に報告が必要です。

    誰に、いつ、どのように、いくら使ったかを伝える必要があります。

    以下の内容を具体的に報告します。

    • ヤミ金を利用した経緯
    • 利用したときの状況
    • 利用した金額
    • ジャンプをした経緯と状況
    • ジャンプで使った金額

    ヤミ金を使ったことは正直に報告してください。

    弁護士にも破産管財人にも伝える必要があります。

    やむを得ない事情や状況、騙された経緯も正直に伝えましょう。

  • 保証金詐欺で騙されたことを破産申立時に報告する必要はありますか?

    保証金詐欺で騙された場合、破産申立時に報告が必要です。

    誰に、どのように、いつ、いくら騙されたかを具体的に伝えます。

    報告内容は以下のとおりです。

    • 騙された経緯
    • 騙された状況
    • 騙された金額
    • 金額の支出状況

    弁護士や破産管財人に正直に報告しましょう。

    やむを得ない事情や状況も説明することが大切です。

  • 破産申立では何年前まで遡って購入財産を調査されますか?

    基本的に、過去5年以内に購入した財産が調査対象となります。

    購入価格が20万円以上の財産が主な対象です。

    具体的には、以下のようなものが該当します。

    • 貴金属
    • 美術品
    • パソコン
    • 家電
    • 着物
    • 道具
    • 自動車

    破産管財人は、これらの財産を必ず調査します。

    事前に準備をしておきましょう。

  • 破産申立では何年前まで遡って処分財産を調査されますか?

    原則として、過去2年以内20万円以上の処分財産が調査対象です。

    主な対象は以下のとおりです。

    • 普通預金・定期預金の解約
    • 生命保険・損害保険の解約
    • 有価証券・会員権の売却
    • 不動産(土地・建物)の売却
    • 動産(車・バイクなど)の売却
    • 什器備品の売却
    • 棚卸資産の売却

    破産管財人は、処分財産とその資金の使途を調査します。

    事前に準備しておきましょう。

  • 破産申立の準備をせずに事業停止をすると、どのようなことになりますか?

    破産申立の準備をせずに事業を停止すると、その後の対応に苦労します。

    事業停止後は以下の点で困難が生じます。

    • 破産手続きに必要な資料や書類の準備
    • 破産手続きの費用確保
    • 弁護士との打ち合わせ
    • 生活費の確保
    • 家族の生活環境の維持
    • 再起に向けた準備

    事業停止前より精神的に追い詰められることもあります。

    また、事業停止後の生活にも大きな困難が伴います。

    事業停止の前に、破産申立の準備をすることが重要です。

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