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三重県(建設業):負債1億7,000万円の解決事例

相談経緯

私は、倒産前の5年間に生前贈与をしていました。

2人の子どもに、現金を贈与していました。

贈与額は、それぞれ年間110万円です。

破産申立てでどう扱われるのか不安でした。

特に、次の点について悩んでいました。

  • 贈与した現金は返還の対象になるのか。
  • 5年間の贈与はすべて対象になるのか。
  • 過去の贈与をどのように説明すればよいのか。

できるだけ子どもへの影響を抑えたいと考えていました。

 

YTOの支援

YTOでは、まず生前贈与の事実関係を確認しました。

贈与した時期や金額を詳しく整理しました。

また、通帳履歴から贈与の経緯を確認しました。

そのうえで、次の内容を整理しました。

  1. 5年間の贈与時期を確認しました。
  2. 年間110万円の贈与額を確認しました。
  3. 贈与時の経営状況を整理しました。
  4. 通帳履歴で事実関係を確認しました。

生前贈与は財産目録(個人分)に正直に記載しました。

通帳履歴についても正確に報告しました。

その資料をもとに、破産管財人へ説明しました。

倒産と無関係な時期の贈与も整理しました。

事実関係を明確にして相談できるよう支援しました。

 

依頼者の声

生前贈与について破産管財人へ相談できました。

5年間の贈与がすべて対象にはなりませんでした。

倒産前1年分は返還を求められる対象になりました。

一方、倒産前4年分は対象になりませんでした。

倒産と無関係な時期だと説明できたためです。

財産目録には、生前贈与を正直に記載しました。

通帳履歴も提出し、経緯を説明しました。

事実を隠さず報告したことで相談が進みました。

一部は返還対象となりましたが安心できました。

過去の贈与について整理して説明できて助かりました。

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