相談経緯
私には、児童扶養手当の対象となる子どもが2人います。
自己破産を申し立てた後の生活費や教育費に悩んでいました。
特に心配だったのは、児童扶養手当の取扱いです。
自己破産によって、手当が没収されると思っていました。
受給できなくなると、子どもとの生活に大きく影響します。
そのため、次の点についてYTOへ相談しました。
- 自己破産後も児童扶養手当を受給できるか。
- 児童扶養手当が没収されることはあるか。
- 受給を続けるために必要な対策はあるか。
YTOの支援
YTOは、児童扶養手当の取扱いについて説明しました。
自己破産を申し立てても、受給資格は原則として失われません。
児童扶養手当そのものも、没収の対象にはなりません。
ただし、受給口座の金融機関には注意が必要です。
借入先と受給口座が同じ場合、口座が利用できなくなることがあります。
入金された手当が、借入金と相殺される可能性もあります。
そこでYTOは、次の手順で対応を進めました。
- 児童扶養手当の受給口座を確認しました。
- 借入先と同じ金融機関であることを確認しました。
- 別の金融機関への変更を案内しました。
- 自己破産の申立て前に変更手続きを進めました。
受給口座の変更には、時間がかかる場合があります。
そのため、早めの手続きが重要です。
依頼者の声
自己破産を申し立てた後も、児童扶養手当を受給できました。
児童扶養手当は、没収の対象にはなりませんでした。
相談前は、受給口座の問題を知りませんでした。
受給口座は、借入れのある金融機関に指定していました。
そのままでは、口座が使えなくなる可能性がありました。
YTOから、口座変更には時間がかかると教えてもらいました。
そのため、自己破産の申立て前に手続きができました。
児童扶養手当の受給を継続でき、安心しました。
児童手当も、あわせて受給することができました。
早めに相談したことで、子どもとの生活を守れました。






