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群馬県(卸売業):負債8,000万円の解決事例

相談経緯

私には、児童扶養手当の対象となる子どもが2人います。

自己破産を申し立てた後の生活費や教育費に悩んでいました。

特に心配だったのは、児童扶養手当の取扱いです。

自己破産によって、手当が没収されると思っていました。

受給できなくなると、子どもとの生活に大きく影響します。

そのため、次の点についてYTOへ相談しました。

  • 自己破産後も児童扶養手当を受給できるか。
  • 児童扶養手当が没収されることはあるか。
  • 受給を続けるために必要な対策はあるか。

 

YTOの支援

YTOは、児童扶養手当の取扱いについて説明しました。

自己破産を申し立てても、受給資格は原則として失われません。

児童扶養手当そのものも、没収の対象にはなりません。

ただし、受給口座の金融機関には注意が必要です。

借入先と受給口座が同じ場合、口座が利用できなくなることがあります。

入金された手当が、借入金と相殺される可能性もあります。

そこでYTOは、次の手順で対応を進めました。

  1. 児童扶養手当の受給口座を確認しました。
  2. 借入先と同じ金融機関であることを確認しました。
  3. 別の金融機関への変更を案内しました。
  4. 自己破産の申立て前に変更手続きを進めました。

受給口座の変更には、時間がかかる場合があります。

そのため、早めの手続きが重要です。

 

依頼者の声

自己破産を申し立てた後も、児童扶養手当を受給できました。

児童扶養手当は、没収の対象にはなりませんでした。

相談前は、受給口座の問題を知りませんでした。

受給口座は、借入れのある金融機関に指定していました。

そのままでは、口座が使えなくなる可能性がありました。

YTOから、口座変更には時間がかかると教えてもらいました。

そのため、自己破産の申立て前に手続きができました。

児童扶養手当の受給を継続でき、安心しました。

児童手当も、あわせて受給することができました。

早めに相談したことで、子どもとの生活を守れました。

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