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三重県(製造業):負債2億2000万円の解決事例

<相談概要>

  • 破産申立後に解雇した従業員から「再就職に源泉徴収票が必要となる」として直ちに交付するよう求められました。
  • 破産管財人からも直ちに源泉徴収票を交付するよう命じられました。
  • しかし破産申立に際して源泉徴収票の準備をしていなかったため、直ちに交付することができませんでした。
  • その結果、解雇した従業員から非難されることになりました。
  • その結果、破産管財人からもとがめられることになりました。
  • その結果、破産手続きが中断する程の大問題になってしまいました。

 

<解決方法>

  • 賃金台帳を記帳していなかったため、直ちの源泉徴収票の交付ができないことを破産管財人に報告しました。
  • 直ちに源泉徴収票の交付ができないことを解雇した従業員に説明しました。
  • 破産管財人の指示により、解雇した従業員に直ちに源泉徴収票の交付ができないことを謝罪しました。

 

<依頼者の声>

  • 早急に源泉徴収票の交付に必要となる資料の整理を進めました。
  • 早急に源泉徴収票の交付に必要となる書類の作成を進めました。
  • 早急に源泉徴収票の交付の準備を進めましたが、そのもととなる賃金台帳を作成していなかったことから準備に時間を要してしまいました。
  • 破産申立時までに賃金台帳を整理しておく必要がありました。
  • 破産申立時までに源泉徴収票の準備をしておく必要がありました。
  • 解雇した従業員の再就職に源泉徴収票が必要になるとは思っていませんでした。
  • 直ちに源泉徴収票の交付ができなかったことから、破産管財人からも叱られることになりました。
  • 破産手続きを中断して源泉徴収票を交付する準備を進めることになりました。
  • その結果、ほかの債権者からは「意図的に破産手続きを遅らせている」と非難をされてしまいました。
  • その結果、大問題に発展してしまいました。
  • この源泉徴収票の一件を契機に債権者集会が都度紛糾してしまい、対応で苦労をすることになってしまいました。
  • 破産申立前に源泉徴収票の交付の準備をしておくべきでした。
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