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破産申立前の資産売却についての相談

相談内容

破産申立前の資産売却について教えてほしい。

 

相談の経緯

破産申立前の資産売却についてお教えしています。

破産申立前に資産売却をしても違法ではありません。

資産売却による資金を合法的に使用することには制限を受けません。

但し、資産売却資金を隠す行為は違法となります。

資産売却資金を隠す行為は免責不許可事由に該当します。

破産申立では破産申立時から2年前までの資産売却が調査対象となります。

破産申立では破産申立時から2年前までの資産売却を申告することとなります。

破産申立で調査対象となる主な資産売却は以下となります。

  • 不動産(土地、建物)の売却
  • 自動車、バイクの売却
  • 保険の解約返戻金
  • 株式等の有価証券の売却
  • 美術骨董品等の売却
  • 賃貸契約解約等にともなう保証金、敷金の返還

等々です。

破産申立では破産管財人が申告された資産売却の内容を調査します。

この調査で虚偽の申告等が発覚した場合には深刻な事態となりますので注意が必要です。

虚偽の申告が発覚した場合には免責不許可事由となります。

当然、免責許可は認められなくなります。

 

相談の要点

破産申立前に資産売却をしても違法ではありません。

破産申立前の資産売却資金を合法的に使用することに制限はありません。

破産申立前の資産売却資金の合法的な使途は以下3点となります。

  • 支払等の運転資金に使用。
  • 破産申立費用に使用。
  • 生活費に使用。(使用の仕方に注意が必要となります。)

この3点以外の使用は違法行為となり免責不許可事由になりますので注意が必要です。

 

*YTOは破産申立前の資産売却が違法とならないようにする支援をします。

*YTOは破産申立前の資産売却資金の合法的な使い方を支援します。

*YTOは破産申立前の資産売却の申告を支援します。

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