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破産申立時の「資産売却状況」の報告の仕方についての相談

相談内容

  • 「破産申立では2年前までの資産売却の報告が必要になる」と聞きました。
  • 「破産申立では2年前までの法人資産資産売却の報告が必要になる」と聞きました。
  • 「破産申立では2年前までの個人資産資産売却の報告が必要になる」と聞きました。
  • やはり破産申立で資産売却状況を報告しなければならないのでしょうか。

 

相談の経緯

  • 破産申立において資産売却状況はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒2年前までの資産売却はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒2年前までの法人資産資産売却はどのように報告するのでしょうか。
  • ⇒2年前までの個人資産資産売却はどのように報告するのでしょうか。

 

相談の要点

  • 破産申立では資産売却状況の報告が必要になります。
  • ⇒法人の資産売却は2年前までの資産売却状況を、法人資産の資産目により報告することになります。
  • ⇒個人の資産売却は2年前までの資産売却状況を、個人資産の資産目により報告することになります。
  • 破産管財人は資産売却状況を必ず確認します。
  • 破産管財人は不適切な資産売却の有無も必ず確認します。
  • 破産管財人は資産売却で得た資金の使途を必ず確認します。
  • 破産管財人は資産売却で得た資金の不適切な使途の有無も必ず確認します。
  • 資産売却不適切な資産売却を疑われる事案がある場合には注意が必要です。
  • 資産売却不適切な資産売却資金の使途を疑われる事案がある場合には注意が必要です。
  • 破産管財人は不適切な資産売却不適切な資産売却資金の使途の疑いがある場合、必ずその報告を求めてきますので事前に準備をしておく必要があります。

 

*YTOは不適切な資産売却に当たるか否かの確認を支援します。

*YTOは不適切な売却資金の使途の報告準備を支援します。

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