相談の内容
破産申立の準備で資産目録を作成するように、弁護士から指示を受けました。
しかし、どのように準備すればよいか分かりません。
どのように記載すればよいかも分かりません。
弁護士から資産目録のひな形は渡されましたが、使い方の説明はありませんでした。
準備方法や記載の仕方も教えてくれません。
資産目録を準備できず、困っています。
記載もできず、時間ばかりが過ぎています。
相談への回答
資産目録には、以下の内容を記載します。
- 銀行口座
- 公的扶助の受給
- 報酬
- 退職金請求権
- 貸付金
- 売掛金
- 積立金
- 保険
- 有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 車両(車・バイクなど)
- 相続財産
- 什器備品
- 在庫
- 事業設備
- 破産管財人が回収可能とする財産
- 過去5年以内に購入した20万円以上の物品
- 過去2年以内に処分した20万円以上の財産
資産目録の準備とは、これらの内容を特定できる資料をそろえる作業です。
弁護士はこの作業を手伝いません。
記載方法を詳しく教えてくれることもありません。
資産目録は自分で準備し、自分で記載します。
ただし、準備と記載は難しくありません。
何を集めるか、何を記載するかが分かれば、自力で対応できます。
まずは証明資料を準備しましょう。
資料がそろえば、記載はスムーズに進みます。
YTOのサポート
YTOは、資産目録に関する準備を支援しています。
「何を集めればよいか分からない」「どう記載すればよいか分からない」といった悩みに寄り添いながら、具体的なサポートを提供しています。
私たちがサポートしているのは以下のとおりです。
- 資産目録の作成準備
- 資料の整理と収集の支援
弁護士に頼れずに困っている方も、安心してご相談ください。
資産目録作成の第一歩から支援いたします。