相談経緯
私は、倒産前の5年間に生前贈与をしていました。
2人の子どもに、現金を贈与していました。
贈与額は、それぞれ年間110万円です。
破産申立てでどう扱われるのか不安でした。
特に、次の点について悩んでいました。
- 贈与した現金は返還の対象になるのか。
- 5年間の贈与はすべて対象になるのか。
- 過去の贈与をどのように説明すればよいのか。
できるだけ子どもへの影響を抑えたいと考えていました。
YTOの支援
YTOでは、まず生前贈与の事実関係を確認しました。
贈与した時期や金額を詳しく整理しました。
また、通帳履歴から贈与の経緯を確認しました。
そのうえで、次の内容を整理しました。
- 5年間の贈与時期を確認しました。
- 年間110万円の贈与額を確認しました。
- 贈与時の経営状況を整理しました。
- 通帳履歴で事実関係を確認しました。
生前贈与は財産目録(個人分)に正直に記載しました。
通帳履歴についても正確に報告しました。
その資料をもとに、破産管財人へ説明しました。
倒産と無関係な時期の贈与も整理しました。
事実関係を明確にして相談できるよう支援しました。
依頼者の声
生前贈与について破産管財人へ相談できました。
5年間の贈与がすべて対象にはなりませんでした。
倒産前1年分は返還を求められる対象になりました。
一方、倒産前4年分は対象になりませんでした。
倒産と無関係な時期だと説明できたためです。
財産目録には、生前贈与を正直に記載しました。
通帳履歴も提出し、経緯を説明しました。
事実を隠さず報告したことで相談が進みました。
一部は返還対象となりましたが安心できました。
過去の贈与について整理して説明できて助かりました。






