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倒産準備の期間は、弁護士は債権者の取立の対応をしてくれませんでした。

倒産経験者だからこそお伝えできることがあります。

倒産準備の期間は、弁護士は債権者の取立の対応をしてくれませんでした。

 

弁護士と委任契約をしても、弁護士は債権者の取立の対応をすぐにはしてくれませんでした。

弁護士と最初に行ったことは倒産準備です。

倒産準備は、債権者の確認作業から始めました。

債権者の確認作業の内容は、「債権者からの請求書の準備」・「債権者との契約書類の準備」でした。

弁護士は、倒産準備を「債権者の情報確認」から始めます。

この「債権者の情報確認」ができなければ受任通知を出してくれませんでした。

 

倒産準備が整うまでの間は、債権者からの取立の対応は自分で行うように弁護士から指示をされました。

債権者からの取立の電話の対応で非常に苦労をしました。

債権者が自宅にまで取立に来た対応にも非常に苦労をしました。

弁護士と委任契約をした後に債権者の取立の対応で精神的に限界となりました。

 

弁護士と委任契約をすれば、

楽になると思っていたことは間違えでした。

弁護士と委任契約をすれば、弁護士が全ての対応をしてくれると思っていたことは間違いでした。

 

お伝えをしたいこと

弁護士と委任契約をしても、弁護士がすぐに債権者の取立の対応をしてくれるわけではありません。

弁護士は、倒産準備を手順通りに行います。

まず「債権者の情報確認」を行います。

「債権者の情報確認」をしたうえで受任通知の送付作業を行います。

 

お教えをしたいこと

弁護士は倒産準備ができなければ何も対応をしてくれません。

弁護士が倒産準備をしてくれるわけではありません。

倒産準備は自分で行わなければなりません。

弁護士は倒産準備の段階では債権者の取立の対応はしてくれません。

弁護士が債権者の対応をしてくれるのは破産申立の後になります。

 

私の教訓

  • 債権者の情報を整理してから弁護士と倒産相談をするべきでした。
  • 弁護士は「手順通りにしか倒産準備を進めてくれない」ことを知っておくべきでした。
  • 弁護士は「倒産準備の段階では債権者の取立の対応をしてくれない」ことを知っておくべきでした。

 

*「弁護士との委任契約と同時に受任通知を出してもらう方法」があることを後になって知りました。

* 弁護士に委任をしなくても「倒産準備の期間の取立対応の方法がある」ことを後になって知りました。

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